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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W05
審判 全部申立て  登録を維持 W05
審判 全部申立て  登録を維持 W05
審判 全部申立て  登録を維持 W05
審判 全部申立て  登録を維持 W05
管理番号 1331497 
異議申立番号 異議2017-900107 
総通号数 213 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2017-09-29 
種別 異議の決定 
異議申立日 2017-03-31 
確定日 2017-08-14 
異議申立件数
事件の表示 登録第5908853号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5908853号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5908853号商標(以下「本件商標」という。)は、「ヒルテクア」の文字を横書きしてなり、平成28年7月19日に登録出願、第5類「薬剤」を指定商品として、同年12月9日に登録査定、同月22日に設定登録されたものである。

2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が登録異議の申立ての理由において引用する商標は、以下の(1)及び(2)に示すとおりであり、その商標権は、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第5135297号商標(以下「引用商標1」という。)は、「EQUA」の文字を標準文字で表してなり、平成19年12月6日に登録出願、第5類「薬剤」を指定商品として、同20年5月16日に設定登録されたものである。
(2)登録第5135298号商標(以下「引用商標2」という。)は、「エクア」の文字を標準文字で表してなり、平成19年12月6日に登録出願、第5類「薬剤」を指定商品として、同20年5月16日に設定登録されたものである。
以下、上記引用商標1及び引用商標2を合わせて「引用商標」という場合がある。

3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同項第15号及び同項第19号に違反して登録されたものであるから、その登録は、同法第43条の2第1号により,取り消されるべきである旨申し立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第18号証(枝番号を含む。)を提出した。
(1)申立人について
ア 申立人は、スイスのバーゼルに本拠を置く国際的な製薬・バイオテクノロジー企業であり、チバガイギー社(Ciba-Geigy)とサンド社(Sandoz)との合併を経て、1996年に設立された。その歴史は、3つの企業の歴史が集約された軌跡と重なるものであり、ガイギー社は、化学薬品、染料を扱う貿易会社として、18世紀中頃にスイスのバーゼルで設立、チバ社は、1859年に染料の生産を開始、サンド社は、化学薬品会社として、1886年にバーゼルで設立されたものであって(甲4)、申立人は、前身の企業から考えると250年以上の歴史を有している。
イ 申立人の2016年における総売上高は485億米ドル、研究開発費は90億米ドルに上り(甲5)、同年における売上高は、世界3位の規模である(甲6)。そして、申立人の主な研究拠点は、スイス、米国(4か所)、シンガポール及び中国にあり、社員数は、約118,000名に及ぶ。
また、申立人は、1997年に、主な事業内容を医薬品の開発、輸入、製造、販売とする日本法人であるノバルティスファーマ株式会社を設立し、我が国においても薬等を販売しており、同社の売上げは2,502億円(2016年)、社員数は3,806名に及ぶ(甲7)。
ウ 上記ア及びイのとおり、申立人及びノバルティスファーマ株式会社(以下、両者を合わせて「申立人ら」という。)は、医薬品業界における歴史あるリーディングカンパニーとして、今なお業界を牽引しており、申立人らの動向は、医薬品の取引者や需要者である医療関係者や患者の注意を強くひいている。
(2)引用商標の周知性について
申立人らは、引用商標を付した糖尿病治療薬を全世界において製造、販売しており、その結果、引用商標は、次に述べるとおり、申立人らの糖尿病治療薬の商標として、我が国において周知著名に至っている。
ア 引用商標に係る糖尿病治療薬について
申立人らの引用商標に係る糖尿病治療薬は、インクレチン(消化管ホルモン)の分解酵素であるジペプチジルペプチターゼ-4(DPP-4)を選択的、かつ、可逆的に阻害することにより、血糖降下作用を示すDPP-4阻害薬である(甲8)。
ちなみに、エクア(EQUA)の名前は、「等しい、平等」を意味する「Equal,Equality」、「質」を意味する「Quality」が語源であり、インスリンとグルカゴン及びα細胞とβ細胞の作用と質をバランスよく保つという意味が込められている造語である(甲9)。
イ 製造、販売期間について
引用商標に係る糖尿病治療薬は、我が国においては、2010年1月に厚生労働省から製造承認を受けたものであり、同年4月の販売開始以降、7年以上にわたり継続して製造、販売されている(甲8)。
なお、上記糖尿病治療薬は、海外においては、2000年から臨床開発を開始し、有効性及び安全性が確認されており、2012年10月現在、EU、韓国、シンガポール等、世界104か国で承認されている(甲8)。
ウ 売上高及び販売数量について
申立人らは、我が国において、2010年1月に引用商標に係る糖尿病治療薬の製造、販売を開始して以降、ほぼ右肩上がりで該糖尿病治療薬の売上高及び販売数量を伸ばしており、その売上高は、初年度の2010年と2016年とを比較すると14倍以上に達している。
上記糖尿病治療薬の2010年から2016年までの間の売上高及び販売数量は、次に示すとおりであり、2017年については、1月及び2月で、売上高が「54億9,450万円」,販売数量が「64,327,000」である(売上高の金額は、1米ドルを111円として計算したもの。)。
(ア)2010年
売上高 14億7,630万円 販売数量 13,164,000
(イ)2011年
売上高 90億5,760万円 販売数量 81,039,000
(ウ)2012年
売上高 190億9,200万円 販売数量 181,009,000
(エ)2013年
売上高 372億9,600万円 販売数量 358,936,000
(オ)2014年
売上高 429億3,480万円 販売数量 447,591,000
(カ)2015年
売上高 438億5,610万円 販売数量 468,583,000
(キ)2016年
売上高 358億7,520万円 販売数量 410,034,000
エ 市場占有率について
引用商標に係る糖尿病治療薬のDPP-4阻害薬市場における市場占有率は、次に示すとおり、その売上高及び販売数量の増加に伴って増加しており、2017年については、1月及び2月で「12.7%」である。
なお、「RIA FAX」(株式会社医薬経済社発行)では、上記糖尿病治療薬の市場占有率の好調さが紹介されており(甲10)、また、「AnswersNews」によれば、2014年4月から2015年3月までの間の「【糖尿病・内服】処方数ランキング」において、引用商標に係る糖尿病治療薬は、外来(院外処方)で2位(292.02億円)、外来(院内処方)で4位(72.88億円)にランクされている(甲11)。
(ア)2010年 6.3%
(イ)2011年 8.5%
(ウ)2012年 10.7%
(エ)2013年 15.7%
(オ)2014年 16.4%
(カ)2015年 15.3%
(キ)2016年 12.3%
オ DPP-4阻害薬の市場概況について
甲第12号証は、申立人が、我が国の市場における各製薬メーカーのDPP-4阻害薬の売上高及び市場占有率をまとめたものであり、これによれば、該市場には引用商標に係る糖尿病治療薬を含めて13種類の阻害薬が存在しているところ、引用商標に係る糖尿病治療薬は、上述のとおり、高い評価及び多くの支持を得ている。
カ プロモーション活動、パンフレット、製品への使用等について
申立人らは、引用商標に係る糖尿病治療薬について、これまで積極的な情報提供や営業活動を行ってきており、これらを通じて、引用商標は、申立人らの糖尿病治療薬の商標として、多くの需要者に看取され、認知されている。
具体的には、2010年11月29日から2012年末までの間、大手製薬メーカーの日本法人であるサノフィ・アベンティス株式会社と提携して、引用商標に係る糖尿病治療薬の安全性や有効性に関する共同プロモーション活動を行い、医療機関への情報提供活動を更に強化・充実させてきた(甲13、甲14)。該情報提供活動では、症例や診断方法、患者への説明の仕方等の情報を提供するパンフレットを発行し、該パンフレット等やシートには、引用商標を明記して周知を図ってきた(甲15の1ないし甲15の3)。
また、申立人らは、自社のウェブサイトを通じて、インターネット上での情報提供を行っている(甲16)。
さらに、引用商標に係る糖尿病治療薬については、第三者による複数のウェブサイトにおいて取り上げられ、詳細に説明されている(甲17の1ないし甲17の6)。
キ 小括
上記アないしカによれば、引用商標は、糖尿病治療薬の商標として、本件商標の登録出願日(平成28年7月19日)及び登録日(同年12月22日)において、医薬品の需要者等に周知著名であったことは明白である。
(3)商標法第4条第1項第11号該当性について
ア 本件商標
本件商標は、片仮名「ヒルテクア」から構成されていることから、「ヒルテクア」の称呼を生じる。
また、申立人らの引用商標が周知著名商標であることを考慮すると、取引者、需要者は、「エクア」と称呼が類似する「テクア」の文字部分に着目するといえるから、「ヒル」と「テクア」との間に一拍おいて称呼することとあいまって、本件商標からは、「テクア」のみの称呼をも生じ得る。
イ 引用商標
引用商標1は、欧文字「EQUA」からなり、引用商標2は、片仮名「エクア」からなるところ、上述のとおり、両商標は、申立人らの糖尿病治療薬として,既に我が国において周知著名であるから、いずれも「エクア」の称呼を生じる。
ウ 本件商標と引用商標との比較
本件商標から生じ得る「テクア」の称呼と引用商標から生じる「エクア」の称呼とを比較すると、両称呼は、3音構成中の2音を共通とし、語頭において、「テ」と「エ」の音の差異があるものの、該差異音は、母音「e」を共通にするものであるから、その語調、語感は近似し、相紛れるおそれがある。
そうすると、本件商標と引用商標とは、称呼が相紛らわしい類似する商標である。
そして、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、いずれも「薬剤」であって、同一である。
エ 小括
上記アないしウによれば、本件商標は、引用商標と類似する商標であり、かつ、同一の指定商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(4)商標法第4条第1項第15号該当性について
引用商標が、我が国において、周知著名であることに鑑みれば、本件商標は、これに接する需要者等をして、その構成中の「エクア」と称呼が類似する「テクア」の文字部分のみに着目し、引用商標のシリーズ商標であると誤認することが容易に想定できる。
そうすると、本件商標をその指定商品に使用するときは、その取引者及び需要者は、該商品が申立人らの業務に係る商品、あるいは、申立人らと緊密な関係にある者の業務に係る商品であると誤認し、その商品の出所につき誤認、混同するおそれがある。
そして、最高裁の判決(平成12年(行ヒ)第172号 平成13年7月6日最高裁判所第二小法廷判決)の判示に従えば、本件商標の使用は、取引者、需要者に対し、引用商標を連想させて商品の出所につき誤認を生じさせるものであり、本件商標の登録を維持することは、引用商標の持つ顧客吸引力へのただ乗りやその稀釈化を招くという結果を生じかねない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
(5)商標法第4条第1項第19号該当性について
本件商標の商標権者である第一三共株式会社は、大手の国内製薬メーカー(甲18)であることから、同社は、糖尿病治療薬の分野で既に周知著名であった引用商標を当然に知っていたか又は、容易に知ることができた立場にあるといえる。
そして、本件商標と引用商標とは、上述のとおり、極めて相紛らわしい。
上記した事情を考慮すると、本件商標は、引用商標が有している強力な顧客吸引力へのただ乗り又は稀釈化を意識した不正の目的をもって出願されたものといわざるを得ない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当する。

4 当審の判断
(1)引用商標の周知性について
ア 申立人の主張及び同人提出の甲各号証によれば、次の事実を認めることができる。
(ア)申立人は、チバガイギー(Ciba-Geigy)とサンド(Sandoz)の合併を経て1996年に設立され、スイスのバーゼルに本拠を置く製薬会社であり、2016年の売上高は約485億米ドルで、世界3位である(甲4ないし甲6)。
また、申立人は、我が国において、1997年4月1日に「ノバルティスファーマ株式会社」(以下、申立人と合わせて「申立人ら」という。)を設立し、医薬品の開発、輸入、製造及び販売を行っており、その売上高は、2016年に2,502億円となっている(甲7)。
(イ)引用商標に係る2型糖尿病治療薬(選択的DPP-4阻害薬)は、海外においては、2012年10月現在、EU、韓国、シンガポール等、世界104か国で承認されており、我が国においては、2010年1月に承認、同年4月に発売されたものであり、その製品紹介や包装(PTPシート)には「エクア」又は「Equa」の表記がある(甲8、甲13、甲15の1ないし3、甲16、甲17の1ないし6)。
そして、上記治療薬は、2014年4月から2015年3月までの間の「【糖尿病・内服】処方数ランキング」において、「外来(院内処方)」で2位(292億200万円)、「外来(院外処方)」で4位(72億8,800万円)に位置付けられており、また、「DPP-4阻害薬の外来処方金額シェア(汎用規格)」では、全体の19%(364億8,900万円)を占めるとされている(甲11)。
イ 上記アにおいて認定した事実によれば、「エクア」及び「Equa」の文字は、申立人らの業務に係る2型糖尿病治療薬(選択的DPP-4阻害薬)を表示するものとして、薬剤師を含む2型糖尿病治療薬の取引者の間では一定程度認識されているものと認められる。
しかしながら、申立人提出の甲各号証からは、「エクア」及び「Equa」の文字が、申立人らの業務に係る商品(薬剤)を表示するものとして、市販の薬剤を含む薬剤全般の需要者の間にまで広く認識されているものと認めることはできない。
したがって、引用商標1を構成する「EQUA」の文字及び引用商標2を構成する「エクア」の文字は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、いずれも申立人らの業務に係る商品(薬剤)を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできない。
(2)商標法第4条第1項第11号該当性について
ア 本件商標
本件商標は、前記1のとおり、「ヒルテクア」の文字を横書きしてなるところ、該文字は、辞書類に掲載されている既成の語ではなく、特定の意味合いを生じる語として知られているとも認められない。
また、上記文字は、同じ書体及び大きさをもって、等間隔に表されているため、視覚上、まとまりある一体的なものとして看取されるものであり、さらに、その構成全体から生じると認められる「ヒルテクア」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものである。
そうすると、本件商標は、これに接する者をして、特定の意味合いを想起させることのない一連一体の造語を表してなるものと認識されるとみるのが相当である。
したがって、本件商標は、「ヒルテクア」の称呼のみを生じ、特定の観念を生じないものである。
イ 引用商標
引用商標1及び引用商標2は、前記2のとおり、前者は「EQUA」の文字を、後者は「エクア」の文字を、それぞれ標準文字で表してなるところ、両文字は、いずれも辞書類に掲載されている既成の語ではなく、特定の意味合いを生じる語として知られているとも認められない。
してみれば、引用商標1及び引用商標2は、いずれも「エクア」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
ウ 本件商標と引用商標との対比
本件商標と引用商標1及び本件商標と引用商標2とをそれぞれ比較すると、各商標の外観及び称呼は、それぞれ上記ア及びイのとおりであって、外観における文字構成及び称呼における音構成が明らかに異なるから、いずれの比較においても、外観上及び称呼上、相紛れるおそれはない。
また、本件商標と引用商標1及び引用商標2とは、いずれも特定の観念を生じないものであるから、本件商標と引用商標1及び本件商標と引用商標2のいずれの比較においても、観念上、相紛れるおそれはない。
してみれば、本件商標と引用商標1及び本件商標と引用商標2とは、それぞれの比較において、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標である。
なお、申立人は、引用商標が周知著名商標であるため、取引者、需要者が本件商標の構成中の「テクア」の文字部分に着目するとして、本件商標と引用商標とは類似する商標である旨主張するが、上記(1)で述べたとおり、引用商標1を構成する「EQUA」の文字及び引用商標2を構成する「エクア」の文字は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、いずれも申立人らの業務に係る商品(薬剤)を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたものとは認められず、また、本件商標が一連一体の造語を表してなるものと認識されること、上記アのとおりであるから、この点についての申立人の主張は採用できない。
エ 小括
上記アないしウによれば、本件商標は、引用商標と非類似の商標であり、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(3)商標法第4条第1項第15号該当性について
引用商標1を構成する「EQUA」の文字及び引用商標2を構成する「エクア」の文字は、上記(1)のとおり、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、いずれも申立人らの業務に係る商品(薬剤)を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたものとは認められず、また、本件商標は、上記(2)のとおり、引用商標との比較において、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、取引者、需要者をして、十分に区別し得る別異の商標というべきものである。
そうすると、本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、これから引用商標を連想、想起することはなく、該商品が申立人ら又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものというべきである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
(4)商標法第4条第1項第19号該当性について
引用商標1を構成する「EQUA」の文字及び引用商標2を構成する「エクア」の文字は、上記(1)のとおり、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、いずれも申立人らの業務に係る商品(薬剤)を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたものとは認められず、また、本件商標は、上記(2)のとおり、引用商標との比較において、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標である。
そして、申立人が提出した甲各号証を総合してみても、本件商標の商標権者が、引用商標の名声や信用についてフリーライドする又は稀釈化するなど、不正の目的をもって本件商標の使用をするものと認めるに足る事実を見いだすことができない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当しない。
(5)むすび
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号、同項第15号及び同項第19号のいずれにも違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2017-08-03 
出願番号 商願2016-77358(T2016-77358) 
審決分類 T 1 651・ 271- Y (W05)
T 1 651・ 261- Y (W05)
T 1 651・ 222- Y (W05)
T 1 651・ 262- Y (W05)
T 1 651・ 263- Y (W05)
最終処分 維持  
前審関与審査官 小林 稜小田 昌子 
特許庁審判長 青木 博文
特許庁審判官 松浦 裕紀子
田中 敬規
登録日 2016-12-22 
登録番号 商標登録第5908853号(T5908853) 
権利者 第一三共株式会社
商標の称呼 ヒルテクア 
代理人 田中 陽介 
代理人 山田 卓二 
代理人 谷山 尚史 

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