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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) X09
管理番号 1331433 
審判番号 取消2016-670023 
総通号数 213 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2017-09-29 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2016-06-22 
確定日 2017-05-29 
事件の表示 上記当事者間の国際登録第999878号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 国際登録第999878号商標の指定商品中、第20類「furniture,chairs,small items of furniture,armrests[furniture],head-rests[furniture]」については、その登録は取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件国際登録第999878号商標(以下「本件商標」という。)は、その構成、指定商品及び登録日を国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりとするものである。
2 請求人の主張の要点
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。
3 被請求人の答弁
被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求めると答弁し、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として2016年10月12日付けで国際事務局に提出したMM6の写しを提出した。
被請求人は、該MM6をもって本件商標の指定商品から「furniture,chairs,small items of furniture,armrests[furniture],head-rests[furniture]」を削除するために提出したものであり、これにより、本件商標の指定商品の減縮が国際事務局で登録されると本件審判はその請求の理由がなくなる。
4 当審の判断
(1)商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、前記3のとおり、本件商標の指定商品から本件審判の請求に係る商品を削除する手続を行ったので、本件商標の指定商品の減縮が国際事務局で登録されれば、本件審判はその請求の理由がなくなると主張するのみであって、その請求に係る指定商品のいずれかについての本件商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしていない。
(2)商標法第54条第2項は、「・・・第50条第1項の審判により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、同項の審判の請求の登録の日に消滅したものとみなす。」と規定する。
ところで、本件審判の請求の登録の日は、国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿の記載によれば、平成28年6月29日であるが、被請求人によりMM6が提出されたのは2016年(平成28年)10月12日である。
そうすると、標章の国際登録に関するマドリッド協定及び同協定の議定書に基づく共通規則によれば、国際登録簿への「変更又は取消は、該当する要件を満たす申請を国際事務局が受領した日付をもって記録される」(第27規則(1)(b))から、本件審判の請求の登録の日より後にされた前記MM6の提出によって、本件審判の請求に係る指定商品がなくなることはない。
(3)したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品中「結論掲記の指定商品」についての登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2016-12-22 
結審通知日 2017-01-05 
審決日 2017-01-19 
審決分類 T 1 32・ 1- Z (X09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大井手 正雄中束 としえ 
特許庁審判長 大森 健司
特許庁審判官 小松 里美
田中 幸一
登録日 2009-02-04 
商標の称呼 ピクセル 
代理人 橋本 千賀子 
代理人 塚田 美佳子 
代理人 野河 信太郎 

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