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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W0321
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W0321
管理番号 1331404 
審判番号 不服2016-13707 
総通号数 213 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2017-09-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2016-09-13 
確定日 2017-08-28 
事件の表示 商願2015-71744拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ふたえライナー」の文字を標準文字で表してなり、第3類及び第21類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成27年7月27日に登録出願、その後、指定商品については、当審における同29年4月14日受付の手続補正書により、第3類「二重瞼修整用化粧品」及び第21類「二重瞼修整用化粧用具」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『ふたえライナー』と書したところ、該『ふたえライナー』という表記は、アイライナーのようにアイラインを描くための化粧品やそれを使用する際に用いられる化粧用具との関係からみて、アイライナーのようにふたえを描くための商品というような意味を想起させる。そして、ふたえを描けるアイライナー、二重を作れる化粧品が通信販売されていて、それらの商品の販売の際に『ふたえライナー』という表示が使用されている事実が認められる。こうした事情を考慮すると、ふたえ(二重)のアイラインを描く化粧品、二重を作る化粧品やそれらを使用する際に用いられる化粧用具について『ふたえライナー』という表示は、ふたえ(二重)を描いたり作ったりするための商品というような意味の表示として理解されるものである。そうとすると、本願商標は、指定商品中『ふたえ(二重)のアイラインを描くアイライナーなどの化粧品,ふたえ(二重)を作れる化粧品』、『アイラインや二重作りに係る化粧品の使用の際に用いられる化粧用具』に使用したときは、ふたえ(二重)を描いたり作ったりするための商品というような意味を理解させるにとどまり、商品の品質、用途を表示したものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の化粧品、化粧用具に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「ふたえライナー」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「ふたえ」の文字は、「二重」の漢字を平仮名で表記したものであり、「ライナー」の文字は、「線を引く」等の意味を有する英語「liner」を片仮名で表記したものであり、「化粧品」において、「アイライナー」のように使用されている実情がある。
しかし、当審において職権により調査したところ、「化粧品」との関係で、「ふたえ(二重)のアイラインを描くアイライナー」ほどの意味合いで使用されている事実が僅かに見受けられるものの、本願の指定商品「二重瞼修整用化粧品」及び「二重瞼修整用化粧用具」との関係において、「ふたえライナー」の文字が商品の品質、用途等を具体的に表示するものとして、取引上、普通に採択、使用されていると認めるに足る事実は見いだせず、また、ほかに、本願商標に接する取引者、需要者が、「ふたえライナー」の文字について商品の品質等を直接的かつ具体的に認識するというべき事情もない。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質等を表示するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとはいえないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2017-08-10 
出願番号 商願2015-71744(T2015-71744) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W0321)
T 1 8・ 272- WY (W0321)
最終処分 成立  
前審関与審査官 平松 和雄 
特許庁審判長 半田 正人
特許庁審判官 青木 博文
原田 信彦
商標の称呼 フタエライナー、フタエ 
代理人 林 宏 
代理人 林 直生樹 

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