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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W16
管理番号 1331386 
審判番号 不服2017-5984 
総通号数 213 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2017-09-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2017-04-26 
確定日 2017-08-15 
事件の表示 商願2014-91611拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「SECCA」の文字を標準文字で表してなり、第16類及び第21類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成26年10月30日に登録出願されたものである。
そして、本願の指定商品については、審判請求と同時に提出した平成29年4月26日付け手続補正書により、第16類「ガラス製ペーパーウエイト,その他の文房具」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4954733号商標(以下「引用商標1」という。)及び登録第5370604号商標(以下「引用商標2」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
(1)引用商標1について
引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成28年5月26日存続期間満了により消滅している。
(2)引用商標2について
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標2の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され、その結果、本願の指定商品は、引用商標2の指定商品と類似しない商品になった。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2017-07-31 
出願番号 商願2014-91611(T2014-91611) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W16)
最終処分 成立  
前審関与審査官 椎名 実 
特許庁審判長 半田 正人
特許庁審判官 小松 里美
豊泉 弘貴
商標の称呼 セッカ 
代理人 一色国際特許業務法人 

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