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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W16 |
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管理番号 | 1331386 |
審判番号 | 不服2017-5984 |
総通号数 | 213 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2017-09-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2017-04-26 |
確定日 | 2017-08-15 |
事件の表示 | 商願2014-91611拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「SECCA」の文字を標準文字で表してなり、第16類及び第21類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成26年10月30日に登録出願されたものである。 そして、本願の指定商品については、審判請求と同時に提出した平成29年4月26日付け手続補正書により、第16類「ガラス製ペーパーウエイト,その他の文房具」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第4954733号商標(以下「引用商標1」という。)及び登録第5370604号商標(以下「引用商標2」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 (1)引用商標1について 引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成28年5月26日存続期間満了により消滅している。 (2)引用商標2について 本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標2の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され、その結果、本願の指定商品は、引用商標2の指定商品と類似しない商品になった。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2017-07-31 |
出願番号 | 商願2014-91611(T2014-91611) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(W16)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 椎名 実 |
特許庁審判長 |
半田 正人 |
特許庁審判官 |
小松 里美 豊泉 弘貴 |
商標の称呼 | セッカ |
代理人 | 一色国際特許業務法人 |