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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W09
管理番号 1331343 
審判番号 不服2017-3182 
総通号数 213 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2017-09-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2017-03-03 
確定日 2017-08-10 
事件の表示 商願2016- 16657拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品とし,2015年10月20日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して,平成28年2月17日に登録出願されたものである。
そして,その指定商品は,当審における平成29年3月3日付け手続補正書により,第9類「半導体チップ」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,登録第4624353号商標,登録第4649721号商標,登録第4657529号商標,登録第4691028号商標,登録第4761322号商標及び登録第4761323号商標(以下,これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって,同一又は類似の商品について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願について,平成29年4月3日付け出願人名義変更届が提出された結果,本願の出願人(請求人)は,原査定における引用商標の商標権者と同一人になった。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)



審決日 2017-07-25 
出願番号 商願2016-16657(T2016-16657) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 豊田 純一 
特許庁審判長 今田 三男
特許庁審判官 網谷 麻里子
酒井 福造
商標の称呼 アイモーション、モーション 
代理人 齋藤 宗也 
代理人 山崎 和香子 
代理人 アインゼル・フェリックス=ラインハルト 

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