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審決分類 |
審判 一部申立て 申立却下 W0935384142 |
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管理番号 | 1330327 |
異議申立番号 | 異議2017-900045 |
総通号数 | 212 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2017-08-25 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2017-02-13 |
確定日 | 2017-07-13 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第5897926号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 本件登録異議の申立てを却下する。 |
理由 |
本件登録第5897926号商標は,願書に記載したとおりの構成からなり,2015年(平成27年)5月15日に域内市場における調和のための官庁(商標及び意匠)においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して,平成27年10月13日に登録出願,第9類、第35類、第36類、第38類、第39類、第41類、第42類及び第43類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,同28年11月18日に設定登録され,同年12月20日に商標掲載公報が発行されたものである。 これに対し,登録異議申立人は,平成29年2月13日付けで商標登録異議申立書を提出しているところ,これには,申立ての理由として,「追って補充する。」と記載されているものの,その後,商標法第43条の4第2項に規定する期間内にもその補正がなされず,実質的に審理できる程度の申立ての理由及び必要な証拠が何ら示されていないものである。 したがって,この商標登録異議の申立ては,不適法な申立てであって,その補正をすることができないものであるから,商標法第43条の15第1項において準用する,同法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。 よって,結論のとおり決定する。 |
異議決定日 | 2017-07-04 |
出願番号 | 商願2015-98573(T2015-98573) |
審決分類 |
T
1
652・
01-
X
(W0935384142)
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最終処分 | 決定却下 |
前審関与審査官 | 佐藤 松江、白鳥 幹周 |
特許庁審判長 |
山田 正樹 |
特許庁審判官 |
榎本 政実 中束 としえ |
登録日 | 2016-11-18 |
登録番号 | 商標登録第5897926号(T5897926) |
権利者 | トレインライン ホールディングス リミテッド |
商標の称呼 | テイ |
代理人 | 石田 昌彦 |
代理人 | 工藤 莞司 |
代理人 | 長谷川 芳樹 |
代理人 | 稲葉 良幸 |
代理人 | 右馬埜 大地 |
代理人 | 黒川 朋也 |
代理人 | 魚路 将央 |
代理人 | 田中 克郎 |