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審決分類 審判 一部申立て  登録を維持 W14
審判 一部申立て  登録を維持 W14
審判 一部申立て  登録を維持 W14
管理番号 1330304 
異議申立番号 異議2016-900380 
総通号数 212 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2017-08-25 
種別 異議の決定 
異議申立日 2016-12-02 
確定日 2017-06-22 
異議申立件数
事件の表示 登録第5879853号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて,次のとおり決定する。 
結論 登録第5879853号商標の商標登録を維持する。
理由 第1 本件商標
本件登録第5879853号商標(以下「本件商標」という。)は,別掲のとおりの構成からなり,平成28年2月16日に登録出願,第9類「レコード,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,レコード原盤,電気通信機械器具の部品及び附属品,サングラス」,第14類「身飾品(『カフスボタン』を除く),カフスボタン,腕時計」,第16類「文房具類,シール及びステッカー,クリアファイル,印刷物,ポスター,写真集」,第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ」,第24類「タオル,バスタオル,ハンカチ,布製身の回り品,のぼり及び旗(紙製のものを除く。)」,第25類「運動用特殊衣服,アノラック(パーカー),キャミソール・ティーシャツ,フード付きのスウェットパーカー,リストバンド,手袋,バンダナ,マフラー,ナイトキャップ,帽子,靴類(『靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具』を除く)」,第35類「楽器及びレコードの小売又は卸売りの業務において行われる顧客に対する便益の提供,芸能実演家のファンクラブの運営及び管理」及び第41類「映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,インターネットによるコンサート・イベント・演劇・スポーツなどのチケットの予約の手配及びチケットの予約可能情報の提供,レコード・コンパクトディスク・DVD原盤の制作」を指定商品及び指定役務として,同年7月8日に登録査定,同年9月9日に設定登録されたものである。

第2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第3280625号商標(以下「引用商標」という。)は,「RECORD」の欧文字を横書きしてなり,平成7年1月10日に登録出願,第14類「時計,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品」を指定商品として,同9年4月11日に設定登録され,その後,2回にわたり,商標権の存続期間の更新登録がされ,現に有効に存続しているものである。

第3 登録異議の申立ての理由
申立人は,本件商標については,その指定商品中,第14類「身飾品(『カフスボタン』を除く),カフスボタン,腕時計」(以下「申立商品」という。)について,商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから,同法第43条の2第1号により,その登録は取り消されるべきであると申立て,その理由を要旨以下のように述べ,証拠方法として甲第1号証ないし甲第9号証を提出した。
1 本件商標と引用商標との先願関係について
本件商標の出願日は平成28年2月16日であり,他方,引用商標の出願日は平成7年1月10日であるから,本件商標よりも引用商標の方が先に出願しているのは明らかである。
2 本件商標の申立商品と引用商標の指定商品との類否について
本件商標の指定商品中「身飾品(『カフスボタン』を除く)」,「カフスボタン」及び「腕時計」は,引用商標の指定商品中「身飾品」及び「時計」と類似する。
3 本件商標と引用商標との類否について
(1)本件商標の構成中,「OTEMACHI RECORD」の文字部分は,「OTEMACHI」と「RECORD」との間に1文字分程の間隔があり,かつ,合計14文字の長い商標であるから,視覚上,前半の「OTEMACHI」と後半の「RECORD」とに分離して看取される。
また,本件商標全体から生じる称呼は,「オオテマチレコード」であって,長音を含めて9音もの冗長な称呼であり,馴染みがある「『東京都千代田区東部の地区』を意味する地名『大手町』」(甲3)の称呼「オオテマチ」と,馴染みがある「『音声や音楽等を録音しプレーヤーによって再生する円盤・音盤』である物品の名称『レコード』」(甲3,甲4)の称呼「レコード」とに分離される。
そして,本件商標から自然に生じる観念は,馴染みがある「『東京都千代田区東部の地区』を意味する地名『大手町』」と,馴染みがある「『音声や音楽等を録音しプレーヤーによって再生する円盤・音盤』である物品の名称『レコード』」であり,それぞれに分離されて理解されるものであって,全体として特定の意味合いを有するものではない。
したがって,本件商標の文字部分は,外観・称呼・観念のいずれからも,一体不可分のものと把握すべき理由は全くない。
(2)本件商標の文字部分の前半「OTEMACHI」は,我が国の取引者・需要者によく知られた「東京都千代田区東部の地区」を意味する「大手町」をローマ字で表したものと容易に認識されるものであり,単に商品の販売地等を示すのみで自他商品識別標識としての機能がない部分である。
本件商標の文字部分のうち「RECORD」の文字及び引用商標は,我が国の取引者・需要者にとって馴染みが深く良く知られた英単語であって,「レコード」の称呼,及び「音声や音楽等を録音しプレーヤーによって再生する円盤・音盤」ほどの観念を生じる。
よって,本件商標の文字部分及び引用商標において,自他商品識別標識の機能を有するのは「RECORD」の文字部分であり,我が国の取引者・需要者は,本件商標の文学部分及び引用商標について,いずれも「レコード」の称呼及び「音声や音楽等を録音しプレーヤーによって再生する円盤・音盤」の観念をもって取引に資するものであり,本件商標の文字部分と引用商標とは,称呼・観念を同一にするから,本件商標と引用商標とは類似の商標である。
(3)上記(2)の点について,甲第5号証ないし甲第9号証に挙げる審決が存在するところ,本件商標がこれらの審決と異なって解釈される別段の理由はない。

第4 当審の判断
1 本件商標について
本件商標は,別掲のとおり,ビル群を模したと思しき黒塗りの図形を上部に表し,その下部分に「OTEMACHI RECORD」の欧文字を表し,さらにその下部分に,中央部の半輪から放射状に伸びた4本の線を有する半円図形を表し,該半円図形の左下から,上段のビル群を模した図形の右上に向けて,青色の矢印を配した構成からなるものである。
そして,本件商標は,視覚上,図形部分と文字部分とに分離して観察され,その構成中の「OTEMACHI RECORD」の文字部分も,独立して自他商品又は自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものと認められる。
次に,「OTEMACHI RECORD」の文字部分をみるに,その構成は,「OTEMACHI」と「RECORD」の文字の間にわずかに空白があるとしても,同じ大きさ及び書体をもってまとまりよく表されており,これから生じる「オーテマチレコード」の称呼も,無理なく一連に称呼できるものである。
そして,その構成中,前半の「OTEMACHI」の文字部分は,「東京都千代田区東部の地区」等の意味を有する語(株式会社岩波書店「広辞苑第六版」)である「大手町」の表音を欧文字で表したものと理解させる場合があり,また,後半の「RECORD」の文字部分は,「記録,登録,レコード」等の意味を有する英語であり,本件商標の指定商品及び指定役務中,「レコード,レコード原盤,レコードの小売又は卸売りの業務において行われる顧客に対する便益の提供,レコード・コンパクトディスク・DVD原盤の製作」等との関係においては,レコード又はレコードに関連する役務であることを認識させるものということができる。
そうすると,上記のように,識別力が比較的弱い文字同士を結合してなる「OTEMACHI RECORD」の文字においては,その構成中の「RECORD」の文字のみが出所の識別標識として機能するというよりは,むしろ,外観上まとまりよく一体に表された「OTEMACHI RECORD」の構成文字全体が,一種の造語として,取引者,需要者に認識,把握されるとみるのが自然である。
したがって,本件商標は,その構成中の「OTEMACHI RECORD」の文字部分から「オーテマチレコード」の一連の称呼のみを生じ,特定の観念を生じないものである。
2 引用商標について
引用商標は,上記第2のとおり,「RECORD」の文字を横書きしてなるところ,その構成文字に相応して「レコード」の称呼を生じ,「記録,登録,レコード」の観念を生じるものである。
3 本件商標と引用商標との類否について
本件商標は,別掲のとおりの構成からなるものであり,引用商標は,「RECORD」の欧文字からなるものであるから,外観上,顕著な差異を有するものである。
また,本件商標の「OTEMACHI RECORD」の文字部分と引用商標とを比較しても,両者は,「OTEMACHI」の文字の有無において明らかに相違し,外観上,明確に区別できるものである。
そして,本件商標の文字部分から生じる「オーテマチレコード」の称呼と,引用商標から生じる「レコード」の称呼は,語頭において「オーテマチ」の音の有無という顕著な差異を有するものであるから,称呼上,相紛れるおそれはない。
また,本件商標は特定の観念を生じないのに対し,引用商標は「記録,登録,レコード」の観念を生じるから,観念において比較することができず,類似するものとはいえない。
そうすると,本件商標と引用商標とは,外観,称呼及び観念のいずれの点においても互いに紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
したがって,本件商標の申立商品が,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品であるとしても,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に該当しない。
4 申立人の主張について
申立人は,過去の審決例において,「HIBIYA」や「GINZA」等の文字が地名を欧文字表記したものと認識されるものであり,自他商品・役務の識別標識として機能しないとした上で,それ以外の文字部分を引用商標と比較し,類似の判断がされていることを挙げ,本件商標についても同様に商標法第4条第1項第11号に該当し,商標登録は取り消されるべきものである旨主張する。
しかしながら,商標の類否の判断は,当該商標と他人の登録商標(引用商標)との対比において,個別具体的に判断すべきものであって,請求人の挙げる審決等のような例が存するとしても,本件商標と引用商標の類否については,上記3のとおりであるから,請求人のかかる主張は採用することができない。
5 まとめ
以上のとおり,本件商標は,その指定商品及び指定役務中の申立商品について,商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから,同法第43条の3第4項の規定に基づき,維持すべきものである。
よって,結論のとおり決定する。
別掲 別掲(本件商標。色彩については原本を参照されたい。)


異議決定日 2017-06-14 
出願番号 商願2016-21045(T2016-21045) 
審決分類 T 1 652・ 261- Y (W14)
T 1 652・ 263- Y (W14)
T 1 652・ 262- Y (W14)
最終処分 維持  
前審関与審査官 泉田 智宏 
特許庁審判長 田中 亨子
特許庁審判官 小林 裕子
平澤 芳行
登録日 2016-09-09 
登録番号 商標登録第5879853号(T5879853) 
権利者 ミュージックセキュリティーズ株式会社
商標の称呼 オーテマチレコード、レコード 
代理人 吉村 仁 

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