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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W12
管理番号 1330279 
審判番号 不服2017-8427 
総通号数 212 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2017-08-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2017-06-09 
確定日 2017-07-25 
事件の表示 商願2015-103466拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「SCR」の文字を横書きしてなり,第12類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成27年10月27日に登録出願され,その後,指定商品については,原審における同28年5月6日受付の手続補正書及び審判請求書と同時に提出された同29年6月9日付けの手続補正書により,第12類「乗物用盗難警報器,車いす,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,産業用無人ヘリコプター,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・電動二輪車・自転車・電動自転車・電動アシスト自転車並びにそれらの部品及び附属品,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,乳母車,三輪自動車・電動三輪車並びにそれらの部品及び附属品,三輪車並びにその部品及び附属品」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
本願商標は,登録第5563742号商標及び登録第5563743号商標(以下まとめて「引用商標」という。)と類似の商標であって同一又は類似の商品に使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断
本願商標の指定商品は,前記1のとおり補正された結果,引用商標の指定商品と同一又は類似する商品がすべて削除され,引用商標の指定商品と類似しないものになったと認められる。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決日 2017-07-11 
出願番号 商願2015-103466(T2015-103466) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W12)
最終処分 成立  
前審関与審査官 石塚 利恵 
特許庁審判長 田中 幸一
特許庁審判官 冨澤 武志
大森 友子
商標の称呼 エスシイアアル 
代理人 田中 尚文 
代理人 岡部 讓 

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