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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W4143 |
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管理番号 | 1330253 |
審判番号 | 不服2017-5407 |
総通号数 | 212 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2017-08-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2017-04-17 |
確定日 | 2017-07-21 |
事件の表示 | 商願2016-43430拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「RETHINK」の欧文字を標準文字で表してなり、第14類、第16類、第18類、第21類、第25類、第34類、第35類、第41類及び第43類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成28年4月15日に登録出願されたものである。 その後、本願の指定商品及び指定役務については、原審における平成28年11月9日付け手続補正書及び当審における同29年4月17日付け手続補正書により、最終的に、第41類及び第43類に属する別掲に示すとおりの役務に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第5292754号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願の指定商品及び指定役務は、上記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務は全て削除された。 その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない役務になった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 (本願の指定役務) 第41類 技芸・スポーツ又は知識の教授,たばこ及びたばこ製品に関する知識の教授及びそれらに関する情報の提供,インターネットを利用した電子出版物の提供(ダウンロードされるものを除く。),電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画・運営又は開催,映画の上映・制作又は配給,インターネットを利用した音声・音楽・静止画・動画の提供(ダウンロードされるものを除く。),演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),興行場の座席の手配・予約の代行及びそれらに関する情報の提供,コンサート・イベントなどのチケットの予約の手配及びチケットの予約可能情報の提供 第43類 飲食物の提供,喫煙施設の提供 |
審決日 | 2017-07-06 |
出願番号 | 商願2016-43430(T2016-43430) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(W4143)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 泉田 智宏 |
特許庁審判長 |
大森 健司 |
特許庁審判官 |
尾茂 康雄 田中 敬規 |
商標の称呼 | リシンク |
代理人 | 今井 貴子 |
代理人 | 瀧野 秀雄 |
代理人 | 瀧野 文雄 |