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審決分類 |
審判 全部無効 商4条1項7号 公序、良俗 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) Y25 |
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管理番号 | 1330208 |
審判番号 | 無効2014-890093 |
総通号数 | 212 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2017-08-25 |
種別 | 無効の審決 |
審判請求日 | 2014-12-01 |
確定日 | 2017-06-19 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第5284760号商標の商標登録無効審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 登録第5284760号の登録を無効とする。 審判費用は被請求人の負担とする。 |
理由 |
第1 本件商標 本件登録第5284760号商標(以下「本件商標」という。)は,別掲に示すとおりの構成からなり,平成16年10月15日に登録出願され,第25類「被服,空手衣」及び第41類「空手の教授,空手の興行の企画・運営又は開催」を指定商品又は指定役務として,同21年11月4日に登録査定,同年12月4日に設定登録されたものである。 第2 請求人らの主張 1 請求の趣旨 請求人らは,結論同旨の審決を求め,その理由を要旨次のように述べ,証拠方法として,甲第1号証ないし甲第70号証(枝番号を含む。)を提出した。 2 請求の理由 (1)極真会館について ア 極真会館とは,著名な空手家であった故大山倍達(以下「倍達氏」という。)が創設した空手道団体の名称である。 倍達氏は,空手の修練を積み,日本国内のほか,欧米その他の外国で格闘家と対決するなどして名声を高め,直接打撃制の武道空手を特徴とする「極真空手」を創始し,国内外に弟子を育てたが,極真空手を推進し,普及させることを目的に,昭和39年に「極真会館」を創設し,以後,「館長」「総裁」と呼称された。「極真会館」は,倍達氏が死亡した平成6年時点において,日本国内に,総本部,関西本部のほか,55の支部,550道場,会員数50万人を有し,世界130か国,会員数1200万人を超える勢力を有していた。 なお,「極真会館」は法人格を取得せず,支部長をはじめとする多数の道場主が集合した権利能力なき社団であった。また,昇段審査料や負担金など本部に収める金銭はあるものの,基本的には各支部・各道場が経済的には独立した事業者として,それぞれの地域で活動をしていた。 イ 倍達氏は,平成6年4月26日に死亡した。そして,平成6年5月10日支部長会議において,倍達氏の危急時遺言に基づき弟子の一人であった松井章圭こと文章圭(以下「松井氏」という。)が「極真会館」館長に就任することが決定された。その後,倍達氏の遺族と松井氏との間で,遺言の有効性に関する争いが生じ,平成9年3月17日,最高裁判所が特別抗告を却下して,遺言は無効であるとの判断が確定している。 ウ 倍達氏の妻である大山智弥子(以下「智弥子氏」という。)は,倍達氏死後の一連の流れは松井氏一派による極真会館乗っ取り工作であると主張し,平成7年2月15日,自ら「極真会館」2代目館長を襲名することを宣言するとともに,それまでに松井氏により破門されていた5人の支部長とともに後に「(極真会館)遺族派」と呼ばれるようになるグループを結成した。 エ 平成7年4月5日支部長会議により,松井氏の館長解任が決議された。これに対し,松井氏は,倍達氏の遺志により館長となった者を支部長協議会や支部長会議で解任することはできず,解任決議は無効であると主張し,引き続き「極真会館」館長の地位にあることを宣言した。 松井氏の館長解任に賛成した支部長らは,支部長協議会議長を中心に極真会館を運営すると主張して,いわゆる「支部長協議会派」を結成し,平成7年4月5日,記者会見を行い声明文を発表した。 オ このようにして,倍達氏が創設した「極真会館」は,平成7年時点で松井氏を館長とするグループである通称「松井派」,前述の「遺族派」及び「支部長協議会派」の3つの派に大きく分裂した状態となり,分裂後の各派が倍達氏生前と同様の名称及び組織体制の下,各々活動するようになった。また,倍達氏生前より各道場が経済的には独立した事業体として活動してきた経緯もあり,その後,各派で更なる分裂が生じ,本件商標の出願時及び登録査定時では,多数の独立した事業者が「極真会館」を名乗り,空手の教授,空手の興行の企画・運営又は開催をしている状況となった(甲2)。 (2)利害関係について 請求人長谷川は,1970年に倍達氏に「極真会館」の支部長として認可を受け,以後,長年「極真会館」の名称を使用して空手の教授等を行う者である。請求人大石は,同じく1976年に倍達氏より「極真会館」の支部長として認可を受け,以後,長年「極真会館」の名称を使用して空手の教授等を行う者である。 請求人一般社団法人国際空手道連盟極真会館世界総極真(以下「請求人世界総極真」という。)は,請求人長谷川と請求人大石が設立した社団法人である。 請求人ら3名は被請求人より,本件商標の使用に関し通知書の送付を受けており(甲3),本件商標の登録に関して利害関係を有している。 (3)商標法第3条第1項第6号の該当性について 本件商標の「極真会館」及び「KYOKUSINKAIKAN」との名称は,本件商標登録査定当時において,既に極めて多数の事業者が本件商標の指定役務である空手の教授等に使用していた(甲1?2,甲4?6,甲10?62)。そして,そのように多数の事業者が,同一ないし類似した名称を用いて活動する状況においては,もはや「極真会館」という表記だけでは需要者にとって,何人の役務に係る表示かを識別することは不可能となっており,専門雑誌報道等においては,「○○派」「代表○○」のような表記を併記して識別がなされている状況である(甲17の2,甲20の3,甲21の1など)。 よって,本件商標は,その指定役務に使用しても,需要者が何人の営業に係る役務であるかを認識することができない商標といえ,商標法第3条第1項第6号に該当する。 (4)商標法第4条第1項第7号の該当性について 本件商標は,著名な空手家である倍達氏が創設した空手団体「極真会館」にルーツを持つものであるが,極真会館は,倍達氏の死後,内部の各事業者の対立から分裂を繰り返し,各事業者がそれぞれ独自に「極真会館」として活動する状況となっている。本件商標の登録出願は,被請求人がこのような分裂状況を認識しつつ,他の事業者の活動を妨害し,使用料名目等で金銭を請求する目的においてなされたものである。 よって,本件商標の登録出願はこのような不正の目的で行われたものであり,本件商標は,公の秩序又は善良の風俗を害するものであるから,商標法第4条第1項第7号に該当する。 (5)商標法第4条第1項第8号及び同項第19号の該当性について 本件商標は,倍達氏が創設し多数の事業者の集合体として存在していた「極真会館」として需要者に認識されていたものであり,前述のとおり分裂騒動を経た後,本件商標登録出願当時より多くの会派が極真を名乗って活動を継続している状況である。そして,被請求人自らは,空手の教授等を一切行ってはいない。よって,本件商標は被請求人から見れば「他人」である他の多くの「極真会館」を名乗る事業者の業務に係る役務を表示するものとして,本件商標の登録出願時及び登録査定時において日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一である。そして,前述したように本件商標の登録出願が他人の業務を妨害し不正な利益を得る目的でなされたことに鑑みれば,本件商標は,商標法第4条第1項第8号及び同項第19号に該当する。 (6)商標法第4条第1項第15号の該当性について 「極真会館」の文字は,倍達氏が創設した空手団体「極真会館」にルーツを持つものであり,遅くとも倍達氏死去時である平成6年当時には著名な空手団体として周知性を有していた。しかし,極真会館は,倍達氏の死後,唯一の正当な後継者と呼べる者は存在せず,内部の各事業者がそれぞれ分裂を繰り返し,本件商標の登録出願時及び登録査定時において各事業者がそれぞれ独自に「極真会館」として活動する状況となっている。このような状況下においては,本件商標が,被請求人等によって,空手道の教授,空手道大会の企画・運営又は開催等において使用された場合,本件商標の登録出願時及び登録査定時の状況下においても請求人らをはじめとする「極真会館」を名乗り活動する多くの被請求人以外の事業者による空手道の教授等であると混同を生ずるおそれが極めて高い。 したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第15号に該当する。 3 被請求人の主張への反論 (1)被請求人の極真関連標章に係る権利の包括承継について 被請求人は,極真関連標章に係る権利について倍達氏生前は,倍達氏が独占的に有しており,それを相続によって被請求人が包括承継したと主張する。 しかし,多数の事業者により構成される権利能力なき社団としての倍達氏生前の「極真会館」の法的性質,及び権利能力なき社団としての「極真会館」における極真関連標章の取扱いの実態からすれば,極真関連標章に係る権利は倍達氏生前より「極真会館」構成員の全体に総有ないしは共有的に帰属していたと評価でき,自身が相続により単独でこれを承継したことを前提とする被請求人の主張は誤りである。 (2)倍達氏生前の極真関連標章の取扱いについて ア 個別的な管理がなされていないこと 被請求人は,倍達氏が自身の創設した空手流派を表すものとして極真関連標章を独占的に使用しており,「極真会館」に属する各構成員は倍達氏から許諾を受けて使用していたにすぎないと主張する。 しかし,「極真カラテ21世紀への道」(甲63)において倍達氏が「他の組織が無断で使用しない限り,IKO(国際空手道連盟の略称)傘下にある極真会館支部道場がこれを使用するのは自由であり,支部を認可するに際しての手続きさえしっかりしていれば,“マークの使用”について総本部は何らこれについて規制を加えるようなことはない。」と記載しているとおり,支部長としての適格性の審査以外に商標使用について個別的な許可や管理はなされていない。また極真関連標章を付したTシャツなどのグッズを制作販売する際にも本部の許可を求めることは不要であった。 イ 支部制度・分支部制度の存在 また,「極真会館」において特徴的な制度である支部・分支部制度は,倍達氏が独占的に極真関連標章を使用していたとの被請求人の主張の誤りを示している。 すなわち,倍達氏生前の「極真会館」においては,支部長として認められた者は,新たに自己の道場を開設することも自由であり,その道場において極真関連標章を使用することも自由であった。さらに支部長は事前にその設置を「極真会館」本部に申請しさえすれば自己の判断において他人に分支部を認可し,分支部の名で他人に極真関連標章を使用させることも可能であった。 分支部の設置,分支部長の任命・解任,権限の範囲,経営方法については支部長の判断にゆだねられており,独立採算制を取り,支部とは別個の事業体として空手教授を行う分支部も多くあった。このような独立の事業体として活動していた分支部が新たに道場を開設する際においても「極真会館」本部に個別に許可等を得る必要はなかった。 そして,「極真会館」「極真空手」の普及発展においては,このような支部・分支部における空手教授が大きく貢献しており,支部・分支部がなければ今日の極真空手の普及発展はありえない。 このような取扱いを見れば,支部長・分支部長には,極真会館関連標章について,他人への使用許諾を含む一定の処分権が認められていたといえる。 ウ 支部・分支部と本部との関係 倍達氏生前より,「極真会館」の支部・分支部等の道場は,それぞれの運営主体が別個独立した事業体として活動している。各道場責任者は倍達氏ないし本部から給与支払を受ける立場ではなく,各自が事業主として独自の経営を行っていた。その中で,極真関連標章を付したグッズの販売や,新規道場の開設なども各道場責任者の判断によって行われてきた。需要者たる道場生が支払う月謝等もすべて支部・分支部の道場責任者に対して支払われていた。 支部・分支部は本部との関係において,大会への選手派遣や審判協力など「極真会館」としての活動に協力する義務を負うものであるが,これは支部間でも同様であり,また本部も支部が行う地方大会等に対して協力義務を負っている。倍達氏自身,支部が行う地方大会に大会役員として出席し支部の大会運営に協力していた。 (3)社団性 倍達氏生前の「極真会館」は上記のような独立事業体としての支部・分支部を有し,国内に総本部,関西本部のほか,55の支部,550道場,会員数50万人を有し,海外に目を向ければ世界130か国,会員数1200万人を超える勢力を有する社団であった。 よって,倍達氏生前の極真会館は,「極真空手」の普及発展という一つの目的のために多数の事業者(支部・分支部等)が集合した権利能力なき社団である。 (4)被請求人は極真関連標章に係る権利義務の承継する者ではないこと 被請求人は,倍達氏が独占的に有していた極真関連標章に係る権利を相続による包括承継で取得したと主張するが,そもそも極真関連標章に係る権利の主体は倍達氏個人ではなく,多数の事業体により構成される権利能力なき社団たる「極真会館」である。 よって,仮に極真関連標章に係る権利を承継する者がいるとすれば,それは倍達氏生前の権利能力なき社団としての「極真会館」そのもの,ないしはその館長・総裁としての地位を承継する者にほかならないが,倍達氏は,自らの後継者,極真会館を承継する者を指名することなく死去している。また,倍達氏生前の「極真会館」において,館長や総裁の地位の決定や承継に関する定めは全くなく,そのような者は存在していない。なお,「極真会館」において世襲制は採用されておらず,これは倍達氏生前の発言等からも明らかである(甲64)。 そして,後継者が定まらなかった結果,既に指摘したとおり,倍達氏生前の「極真会館」は旧支部長等が率いる各派が分立するに至っており,各派はそれぞれが倍達氏生前と同様の活動を継続し,全日本大会,世界大会等も従前どおり開催している。 他方で,被請求人が関係する宗家と呼ばれる極真会館分裂後の一会派は,倍達氏生前より行われていた,全日本大会も世界大会も継続しておらず,倍達氏生前の「極真会館」を承継する者ではないことが明らかである。 したがって,被請求人が倍達氏の権利義務を相続により承継した者であったとしても,極真関連標章に係る権利まで承継する者ではない。 4 結び 以上のとおり,本件商標の登録は,商標法第3条第1項第6号並びに同法第4条第1項第7号,同項第8号,同項第15号及び同項第19号に違反してされたものであるから,取り消されるべきである。 第3 被請求人の主張 1 答弁の趣旨 被請求人は,「本件審判の請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする。」との審決を求めると答弁し,その理由を要旨次のように述べ,証拠方法として,乙第1号証ないし乙第4号証(枝番号を含む。)を提出した。 2 答弁の理由 (1)極真会館の創設,極真関連標識の使用実態について ア 「極真空手」及び「極真会館」は,倍達氏が「真を極める」ことを目的に創設したものであり,その一門を「極真会」と名付けたものである。倍達氏生前は,「極真会館」が設立され,その規模が拡大すると,それに応じて組織や運営に関する定めが,「道則」,「支部規約」等の形で定められたが,その中には館長ないし総裁たる地位の決定や承継に関する規定はなかった。また,実際の運営も必ずしも同規定どおりに行われていたわけではなく,倍達氏の個人的な判断にゆだねられており,その裁量も極めて広範であった。 イ 倍達氏は,極真関連標識を自らが創設した極真会館,極真空手を表すものとして使用し,その結果,極真関連標識が広く認識されるに至ったものである。このような極真関連標識は,倍達氏が独占的に使用していたものであり,極真会館に属する各構成員に対してはその使用を許諾していたものにすぎない。そして,倍達氏生存中に同人が独占していた極真関連標識に係る各権利(具体的には,極真関連標識について商標登録を受ける権利,同標識を使用する権利等)は,以下のとおり,倍達氏及び智弥子氏の死亡によって,被請求人に包括承継(民法第882条)されたものである。 ウ すなわち,倍達氏は,平成6年4月26日に死亡した。この当時における法定相続人5名は,平成17年12月29日,倍達氏のすべての権利義務を倍達氏の妻であった智弥子氏が相続する旨の遺産分割協議が成立した(乙2の2?6)。 エ 智弥子氏は,平成18年6月6日に死亡し,その当時における法定相続人は3名であった。このうち,1名は平成18年8月18日付で相続放棄を行ったため(乙3の4),相続人は,被請求人を含む2名となった。平成19年3月,智弥子氏の遺産は,被請求人以外の相続人に一定額の現金が相続されたほかは,智弥子氏の権利義務を被請求人がすべて相続する旨の遺産分割協議が成立した(乙3の2)。このように,智弥子氏の死亡により,上記現金の相続を除き,すべての権利義務は,被請求人が相続したものである。これによって,前述した極真関連標識に係る各権利も被請求人に承継された。 (2)利害関係について 被請求人が請求人らに対し,本件商標の使用を中止する旨の通知書を送付し,これが請求人らに到達したとの点は認めるが,請求人らは,「本件商標登録を無効にすること」について法律上の利害関係を有するとしても,「本件商標の登録」自体について利害関係を有しているわけではない。 (3)商標法第3条第1項第6号の該当性について 請求人らの主張する分裂騒動からすれば,分裂各派によって極真関連商標を付した商品又は役務が世に多数存することは事実である。しかしながら,倍達氏が創設した極真会館とこれに引き続く分裂騒動は巷で周知の事実であり,空手及び格闘技に興味を持つ者のみならず当該商標の指定商品・役務の取引者及び一般需要者においては,商品の購入又は役務の提供に際して,どの派閥に係る商品又は役務であるかに着目するのであって,これらの者の通常の注意力をもってすれば,本件商標について自他識別性の判断を行うことは容易である。 なお,請求人らは甲第5号証及び甲第6号証に基づき「『極真会館』を名称に使用する事業者が16%も存在する」と主張するが,このような事実も上記結論に影響しない。 したがって,本号に定める登録阻却事由は認められない。 (4)商標法第4条第1項第7号の該当性について 本件商標は,その構成自体が社会的妥当性を欠くものでないことは明らかであり,また,以下に述べるとおり,登録出願の経緯に社会的妥当性を欠く点も認められない。 すなわち,被請求人は,上記のとおり,倍達氏が生前に有していた極真関連標識に係る各権利を智弥子氏の相続を通じて承継したものである。しかも,被請求人は,倍達氏の遺族・大山家を中心に組織され,遺族を支援する日本内外の支部長によって構成された「国際空手道連盟極真会館宗家」の代表を務めている。同宗家は,倍達氏の教えや極真空手精神の伝承のため活動を行い,本件商標を含む複数の極真関連商標の商標権及び倍達氏の肖像権を管理するとともに,分裂前の西池袋の総本部についても管理を行っている。 被請求人による本件商標の登録出願は,このような活動の一環として,本件商標の出願及び登録を行う必要があったのであり,個人的な利益を図る目的ではなく,極真会館宗家という団体の利益を図る目的で行われたものである。 したがって,その登録出願が不正の目的で行われたとはいえず,その経緯に社会的妥当性を欠く点は認められない。 よって,商標法第4条第1項第7号に該当しない。 (5)商標法第4条第1項第8号及び同項第19号の該当性について ア 商標法第4条第1項第8号について 本件商標は,「国際空手道連盟極真会館総本部」という被請求人が代表を務める団体名称の一部を欧文字とともに商標登録したものであって,これが他人の肖像,氏名,名称等に該当しないことは明らかであるし,他人の著名な略称を含むものでもない。なお,請求人らは,被請求人が空手の教授等を一切行っていない旨主張するが,事実に反する。被請求人は,技術指導員を通じて空手の教授を行っている。 請求人らは,倍達氏が創設した「極真会館」が倍達氏の死後分裂し,「極真会館宗家」以外の者にも「極真会館」の名称を使用する者がいることをもって,本号違反の主張をしているようである。しかしながら,被請求人が自己の業務に係る商品及び役務を表示するものとして自己の名称の一部を商標登録したことは明らかである。したがって,同号に定める登録不許可事由は認められない。 イ 商標法第4条第1項第19号について 本件商標は,「国際空手道連盟極真会館総本部」という被請求人が代表を務める団体名称の一部を欧文字とともに商標登録したものであって,日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標の中でこれと同一又は類似の登録商標は存在しない。また,本件商標の出願経過は前述したとおりであって,ここに不正の利益を得る目的や他人に損害を加える目的等を含む「不正の目的」が認められないこともまた明らかである。 したがって,同号に定める登録不許可事由も認められない。 (6)商標法第4条第1項第15号の該当性について 本件商標に係る指定商品及び役務が,極真関連商標に係る商品・役務と同一ないし類似であったとしても,倍達氏が創設した極真会館とこれに引き続く分裂騒動は周知であり,空手及び格闘技に興味を持つ者のみならず当該商標の指定商品・役務の取引者及び一般需要者においては,商品の購入又は役務の提供に際して,どの派閥に係る商品又は役務であるかに着目するのであるから,これらの者の普通に払われる注意力をもってすれば,請求人らの業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれはない。したがって,同号の登録不許可事由は認められない。 なお,請求人らは,被請求人の活動が小規模であることを理由に本号に違反する旨主張するが,事業の規模と同号違反とがどのように関連するか不明である。 (7)結び 以上のとおり,本件商標の登録は,商標法第3条第1項第6号並びに同法第4条第1項第7号,同項第8号,同項第15号及び同項第19号に違反してされたものではない。 第4 当審の判断 1 利害関係について 被請求人は,請求人らが「本件商標の登録」自体について利害関係を有しているわけでない旨主張する。 しかしながら,審判請求書及び答弁書によれば,請求人らは,被請求人から,本件商標の使用について許諾を要する旨の通知書を受け取っており(甲3),本件商標に係る商標権について争いがあるので,請求人らは,本件商標の無効審判を請求することに利害関係を有するものというべきである。 2 証拠及び当事者の主張によれば,次の事実が認められる。 (1)極真会館について ア 倍達氏は,極真空手と呼ばれる空手の流派の創始者であり,昭和39年,同空手の流派に関する団体として「国際空手道連盟極真会館」を設立し,同団体は,「極真会館」と略称された。そして,倍達氏は,同団体の代表として,「館長」ないし「総裁」と呼称されていた(甲10の1,9,11,17等,当事者間に争いのない事実)。 イ 同団体は,平成6年時点において,日本国内に,総本部,関西本部のほか,55の支部,550道場,会員数50万人を有し,世界130か国,会員数1200万人を超える勢力を有し,少なくとも,空手及びその他の格闘技に興味を持つ者らの間に広く知られていた(甲10の1,9,11,17等,当事者間に争いのない事実)。 ウ 分裂前の同団体は,法人格を取得せず,支部長をはじめとする多数の道場主が集合した権利能力なき社団であり,各支部・各道場が経済的には独立した事業者として,それぞれ,極真空手の教授や空手大会の開催等の活動をしていた(当事者間に争いのない事実)。 エ 倍達氏は,平成6年4月26日に死亡した(甲10の1,9,11,17等)。 オ その後,平成6年5月10日に開催された支部長会議において,倍達氏の危急時遺言に基づき,松井氏が「国際空手道連盟極真会館」の館長に就任することが決定されたが,当該遺言は,平成9年3月17日に,最高裁判所が特別抗告を却下し,無効が確定した(当事者間に争いのない事実)。そして,団体「国際空手道連盟極真会館」において世襲制が採用されていたことをうかがわせる証拠,及び他に被請求人が団体「国際空手道連盟極真会館」における後継者であったと認めるに足りる証拠はない。 カ 倍達氏の死後,団体「国際空手道連盟極真会館」は,これと同一性を有しない複数の団体(請求人ら及び被請求人の団体を含む。)に分裂した(甲2,甲61の7,甲102等)。 (2)団体「国際空手道連盟極真会館」の分裂後の状況について ア 団体「国際空手道連盟極真会館」の分裂後,平成21年11月時点において,「極真会館」の文字を含む空手道の団体は,主なもので20グループがあり,松井氏が代表者を務める団体以外については,「国際空手道連盟 極真会館」の文字に加えて「○○会」,「○○派」,「○○道場」又は代表者の姓,「総本部」等の表示がなされていた(甲1(請求書8頁 表),当事者間に争いのない事実)。そして,被請求人も,分裂後の一団体の代表者である(甲1の20)。 イ 上記各団体のうち,安斎友吉氏が代表者を務める団体は,平成10年時点において,福島県内に本部を1か所,支部を3か所,道場を11か所有し(甲10の41),今井尚佳氏が代表者を務める団体は,平成15年時点において,本部を1か所,支部を17か所,道場を20か所有し(甲10の38),松井氏が代表者を務める団体は,平成16年時点において,日本全国に本部を9か所,支部を79か所,道場を約700か所以上有し(甲32の7),請求人長谷川が代表者を務める団体は,平成19年時点において,日本全国に本部を2か所,支部を19か所有し(甲62の28),請求人大石が代表者を務める団体は,平成19年時点において,日本全国に本部を6か所,道場を84か所有し(甲62の29),川西泰宏氏が代表者を務める団体は,平成20年時点において,本部を1か所,道場を10か所有し(甲10の18),及び浜井識安氏が代表者を務める団体は,平成21年時点において,総本部を含む本部を6か所,道場を43か所有していた(甲10の3)。 (3)請求人らについて 請求人長谷川は,1967年(昭和42年)に団体「国際空手道連盟極真会館」に入門,第2回全日本空手道選手権大会において優勝し,1970年(昭和45年)に倍達氏より支部長としての認可を受け,以降,長年「極真会館」の名称を使用して空手の教授等を行っている(甲18の3,甲62の28,請求人らの主張)。 請求人大石は,1969年(昭和44年)に団体「国際空手道連盟極真会館」に入門,第6回全日本空手道選手権大会6位に入賞及び第1回全世界空手道選手権大会4位に入賞し,1976年(昭和51年)に倍達氏より支部長としての認可を受け,以降,長年「極真会館」の名称を使用して空手の教授等を行っている(甲10の7,甲62の29,請求人らの主張)。 請求人世界総極真は,請求人長谷川及び大石が設立した団体である(請求人らの主張)。 (4)被請求人について ア 被請求人は,倍達氏の三女である(乙2?乙4)。 イ 倍達氏の死亡後,倍達氏の法定相続人の間で,平成17年12月29日に倍達氏のすべての権利義務について,倍達氏の妻である智弥子氏が相続する旨の遺産分割協議が成立し(乙2),その後,智弥子氏の死亡に伴い,智弥子氏の権利義務について被請求人がすべてを相続するとの遺産分割協議が成立した(乙3の2)。 ウ 被請求人の団体は,平成21年時点において,東京都の総本部をはじめとして,支部を5か所,道場等5か所有していた(甲7)。 (5)被請求人による請求人らに対する通知等について 被請求人は,国際空手道連盟極真会館代表として,請求人長谷川及び大石に対して,平成24年10月18日付けで,新空手団体創設にあたっては本件商標権に抵触することのないようにされたい旨の通知書(甲3の2)を送付し,さらに,同年11月20日付けで,請求人世界総極真の代表及び副代表である請求人長谷川及び大石に対して,両者が創設した新たな空手団体「国際空手道連盟極真会館世界総極真」の名称を「空手の教授,空手の興行の企画・運営又は開催」に使用することは本件商標権に抵触するので,その使用に際しては被請求人の許諾を要する旨の通知書を送付した(甲3の1)。 また,被請求人は,平成27年7月に松井氏の団体である「株式会社国際空手道連盟極真会館」に対して,本件商標を含む被請求人の標章について,当該標章の同団体のウェブサイトへの使用並びに当該標章が付された道着等の販売の差止め及び損害賠償請求等を東京地方裁判所に提起した(甲66,東京地裁 平成27年(ワ)第20338号 平成28年4月22日判決言渡)。同裁判所は,本件商標等に基づく商標権の行使が権利濫用であるとして,請求をいずれも棄却した。 さらに,被請求人は,平成28年に請求人世界総極真に対して,本件商標を含む被請求人の標章について,当該標章を空手の教授に関する広告等への使用及び空手の教授を行うに際して空手衣への当該標章の使用の差止め等を東京地方裁判所に提起した(甲67,東京地裁 平成28年(ワ)第16340号 平成28年11月24日判決言渡)。同裁判所は,本件商標等に基づく商標権の行使が権利濫用であるとして,請求をいずれも棄却した。 (6)以上よりすると以下を認めることができる。 ア 倍達氏は,昭和39年に空手の流派に関する団体として「国際空手道連盟極真会館」を設立し,「極真会館」の文字は,倍達氏生前の平成6年当時には,団体「国際空手道連盟 極真会館」の略称として,空手及びその他の格闘技に興味を持つ者らの間に広く知られていた。 イ 当該団体は,法人格を取得せず,各支部・各道場が経済的には独立した事業者として,それぞれ,長年にわたって「極真会館」の名称を使って,極真空手の教授や空手大会の開催等を行ってきたのであるから,団体「国際空手道連盟極真会館」及びその略称である「極真会館」に係る周知性は,倍達氏のみならず,各支部・各道場に係る支部長らの寄与があったと認められる。 ウ 倍達氏は,後継者を指名しないまま平成6年4月26日に死亡した。そして,倍達氏は団体「国際空手道連盟極真会館」の館長ないし総裁と称されていたものの,団体「国際空手道連盟極真会館」において世襲制が採用されていたことをうかがわせる証拠はなく,他に被請求人が団体「国際空手道連盟極真会館」における後継者であったと認めるに足りる証拠もない。 エ 倍達氏が死亡した平成6年時点において,団体「国際空手道連盟極真会館」は,日本国内に,約600か所の道場等を有していた。その後,当該団体と同一性を有しない複数の団体(請求人ら及び被請求人の団体を含む。)に分裂し,分裂後の各団体は,「国際空手道連盟 極真会館」又は「極真会館」に「○○支部」,「○○道場」,「○○派」又は「○○会」の文字を加えて活動を行い,これらの団体の道場等の総数は,本件商標の登録出願時(平成16年)には,少なくとも日本全国に約700?900か所に及ぶものであったと推認することができる。 オ 倍達氏の三女である被請求人は,平成16年10月15日に本件商標を登録出願し,同21年12月4日に本件商標の商標権を取得した後,「極真会館」に係る周知性に寄与があったことが明らかな請求人長谷川,大石及び両者によって創設された請求人世界総極真,並びに,松井氏の団体に対して,本件商標に基づく差止め請求等を提起したことが認められる。 3 商標法第4条第1項第7号の該当性について 請求人らは,本件審判請求の無効理由の一として,本件商標は,著名な空手家である倍達氏が創設した空手団体「極真会館」にルーツを持つものであるが,極真会館は,倍達氏の死後,内部の各事業者の対立から分裂を繰り返し,各事業者がそれぞれ独自に「極真会館」として活動する状況となっている中,本件商標の登録出願は,被請求人がこのような分裂状況を認識しつつ,他の事業者の活動を妨害し,使用料名目等で金銭を請求する目的においてなされたものであるから,このような不正の目的で行われたものであって,公の秩序又は善良の風俗を害するものであるから,商標法第4条第1項第7号に該当する旨主張しているので,本件事案に鑑み,本件商標の同号該当性から検討することとする。 (1)商標法第4条第1項第7号について 商標法第4条第1項第7号にいう「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」には,(ア)その構成自体が非道徳的,卑わい,差別的,矯激若しくは他人に不快な印象を与えるような文字又は図形である場合,(イ)当該商標の構成自体がそのようなものでなくとも,指定商品又は指定役務について使用することが社会公共の利益に反し,社会の一般的道徳観念に反する場合,(ウ)他の法律によって,当該商標の使用等が禁止されている場合,(エ)特定の国若しくはその国民を侮辱し,又は一般に国際信義に反する場合,(オ)当該商標の登録出願の経緯に社会的相当性を欠くものがあり,登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認し得ないような場合,などが含まれるというべきである(知的財産高等裁判所平成17年(行ケ)第10349号 平成18年9月20日判決言渡)。 (2)本件商標について 本件商標は,別掲に示すとおり,細線で表された横長長方形の輪郭内に,「極真会館」の漢字と「KYOKUSINKAIKAN」の欧文字とを上下二段に横書きしてなるところ,その構成中の細線で表された横長長方形の輪郭はありふれた形状であって自他商品・役務の識別力を有するものではなく,同じく欧文字部分は漢字の読みをローマ字表記したと認識されるものである。 (3)本件商標の登録出願の目的について ア 上記2(6)のとおり,(ア)「極真会館」の文字は,倍達氏生前の平成6年当時には,団体「国際空手道連盟極真会館」の略称として,空手及びその他の格闘技に興味を持つ者らの間に広く知られていたところ,その周知性の獲得には,各支部・各道場に係る支部長らの寄与があったと認められること,(イ)倍達氏は団体「国際空手道連盟極真会館」の後継者を指名することなく死亡していること,(ウ)団体「国際空手道連盟極真会館」において世襲制が採用されていたことをうかがわせる証拠はなく,他に被請求人が団体「国際空手道連盟極真会館」における後継者であったと認めるに足りる証拠もないことからすると,被請求人は,倍達氏生前の団体「国際空手道連盟極真会館」とは同一性を有しない,「極真会館」の文字を有する団体により極真空手の教授等を行う複数の団体の一の代表者であるにすぎないというべきである。 イ 「極真会館」の名称を使って極真空手の教授等を行ってきた団体の道場等の総数は,日本国内において,倍達氏が死亡した平成6年時点では,約600か所であったところ,本件商標の登録出願時(平成16年)では,少なくとも約700?900か所に及ぶものであったと推認することができるから,平成6年4月26日の倍達氏の死後10年が経過した本件商標の登録出願時においてもなお,空手の教授等の活動を行う上で「極真会館」の文字は,強い顧客吸引力を持つものであったといえる。 ウ このような状況の中,平成16年10月15日,被請求人は,自らが単独で本件商標の登録出願を行ったものであり,これにより,その商標権の設定登録を受けたあかつきには,「極真会館」の名称を使って極真空手の教授等を行ってきた複数の団体の中において自己の立場を著しく強化するものであり,利点が大きいものであったことは十分認識していたはずである。 エ そうすると,被請求人は,「極真会館」の文字を有する団体により極真空手の教授等を行う複数の団体の一の代表者であるにすぎず,倍達氏の死後,複数の団体が「極真会館」の文字を有する名称によって極真空手の教授等の活動を行っていたことを熟知し,「極真会館」の文字が強い顧客吸引力を持つことを踏まえた上で,本件商標を登録出願し,その商標権の設定登録を受けたのであるから,被請求人は,本件商標の登録出願に際し,他の事業者の活動を妨害し,使用料名目等で金銭を請求するなどの不正の目的を持って,その出願をしたものと推認せざるを得ない。このことは,事実,本件商標の設定登録後に,団体「国際空手道連盟極真会館」及びその略称である「極真会館」の周知性に寄与があったことが明らかな請求人ら及び松井氏の団体に対して,本件商標に基づく差止め請求等を提起したことからも明らかである。 しかも,「極真会館」の名称を使って極真空手の教授等を行う団体が複数存在し,「極真会館」の文字が強い顧客吸引力を持つことからすると,「極真会館」及び「KYOKUSINKAIKAN」の文字からなる本件商標を極真空手の教授等を行う複数の団体の一の代表者であるにすぎない被請求人にその登録を認め,その使用を独占させることは,社会的な影響が大きいといわざるを得ない。 (4)以上よりすると,本件商標は,不正の目的を持って出願されたものといい得るものであって,その登録出願の経緯に社会的相当性を欠くものがあり,その登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして容認し得ないというべきであるから,商標法第4条第1項第7号に該当する。 4 被請求人の主張について 被請求人は,極真関連標識は倍達氏自らが極真空手を表すものとして使用し,その結果,広く認識されるに至ったものであり,極真関連標識は倍達氏が独占的に使用していたものであり,団体「国際空手道連盟極真会館」に属する各構成員に対しては,その使用を許諾していたものにすぎず,倍達氏が生存中に独占していた極真関連標識に係る各権利は,倍達氏及び智弥子氏の死亡によって,被請求人に包括承継されたものである旨主張する。 しかしながら,倍達氏は,生前においては「極真会館」の文字に係る商標権を所有しておらず,「極真会館」の文字に係る標章の主体たる地位が相続の対象となる財産権であるとはいえない。また,団体「国際空手道連盟極真会館」及びその略称である「極真会館」に係る周知性は,倍達氏のみならず,各支部・各道場に係る支部長らの寄与があった結果であるから,倍達氏生前の平成6年当時に「極真会館」の文字に係る標章の出所識別は同団体であることは明らかであって,「極真会館」の文字に係る標章について主体たる地位があるとしても,当該地位は,同団体に所属する支部長ら構成員全体に,共有的ないし総有的に帰属していたものというのが相当であるから,少なくとも,倍達氏個人ではなく団体「国際空手道連盟極真会館」の館長ないし総裁としての倍達氏に帰属する法的利益であると解すべきであるところ,上記のとおり,被請求人は,団体「国際空手道連盟極真会館」における倍達氏の後継者であるとはいえないのであるから,被請求人が「極真会館」の文字に係る標章の主体たる地位を承継したと認めることはできない。 したがって,被請求人の上記主張は,採用することができない。 5 むすび 以上のとおり,本件商標の登録は,商標法第4条第1項第7号に違反してされたものというべきであるから,その余の請求の理由について検討するまでもなく,同法第46条第1項第1項の規定により,無効とすべきものである。 よって,結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本件商標 |
審理終結日 | 2017-03-29 |
結審通知日 | 2017-03-31 |
審決日 | 2017-05-11 |
出願番号 | 商願2004-94602(T2004-94602) |
審決分類 |
T
1
11・
22-
Z
(Y25)
|
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 高橋 厚子、田中 幸一 |
特許庁審判長 |
早川 文宏 |
特許庁審判官 |
平澤 芳行 田村 正明 |
登録日 | 2009-12-04 |
登録番号 | 商標登録第5284760号(T5284760) |
商標の称呼 | キョクシンカイカン、キョクシン |
代理人 | 柴田 佳佑 |
代理人 | 船越 雄一 |
代理人 | 西郷 豊成 |
代理人 | 亀谷 美明 |
代理人 | 松本 紘明 |
代理人 | 西郷 豊成 |
代理人 | 松本 紘明 |
代理人 | 中澤 佑一 |
代理人 | 松本 紘明 |
代理人 | 小川 秀世 |
代理人 | 柴田 佳佑 |
代理人 | 船越 雄一 |
代理人 | 中澤 佑一 |
代理人 | 小川 秀世 |
代理人 | 中澤 佑一 |
代理人 | 船越 雄一 |
代理人 | 西郷 豊成 |
代理人 | 小川 秀世 |
代理人 | 柴田 佳佑 |