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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W102841
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない W102841
管理番号 1329281 
審判番号 不服2015-19809 
総通号数 211 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2017-07-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-11-04 
確定日 2017-06-05 
事件の表示 商願2014-95882拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「TRIGGERPOINT」の文字を標準文字で表してなり、第10類、第28類及び第41類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成26年11月13日に商標登録出願されたものである。
その後、指定商品及び指定役務については、原審における平成27年6月10日付け手続補正書により、第10類「治療用身体訓練装置,物理療法用機械器具,超音波治療用機械器具,高周波治療器,低周波治療器,その他の医療用機械器具」、第28類「フィットネス用及びエクササイズ用機械及び機器,フィットネス用及びエクササイズ用器具及び機械,体操用具及び運動用具,体操用機械及び機器,運動用具用に作られたバッグ,その他の運動用具」及び第41類「エクササイズ及びフィットネスの訓練,フィットネス及びパフォーマンスセラピーに関する訓練,身体フィットネス・パフォーマンスセラピー・体操・ウエイトトレーニング・ボディビルディング・エアロビクス・身体の訓練・身体のリハビリ・ダイエット・栄養・健康及び美容に関する技芸・スポーツ又は知識の教授,その他の技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,運動施設の提供,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『TRIGGERPOINT』の文字を書してなるところ、『TRIGGERPOINT』に相応する『トリガーポイント』の語は、『疼痛部位』を意味する語として使用されているものであるから、本願商標をその指定商品又は指定役務中の『トリガーポイント(疼痛部位)用の機器・器具・用具』、『トリガーポイント(疼痛部位)について行う訓練・教授・セミナー』、『トリガーポイント(疼痛部位)を内容とする電子出版物の提供・ビデオの制作』等に使用しても、単にその商品の品質又は役務の質を表示してなるにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品及び前記役務以外の商品及び役務に使用するときは、商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審においてした証拠調べ通知
当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べを実施し、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対し、平成28年6月28日付け証拠調べ通知書(別掲参照)によってこれを開示し、期間を指定して、意見を述べる機会を与えたが、請求人は、何ら意見を述べていない。

4 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「TRIGGERPOINT」の文字を標準文字で表してなるところ、本願商標と綴りを同じくする「trigger point」又はその片仮名表記である「トリガーポイント」の語は、「南山堂医学大辞典」(株式会社南山堂)において、「経皮的電気ツボ刺激療法」の説明として、「表面に銀メッキを施した円錐状スパイク電極(SSP電極)を経穴(ツボ)や圧痛点trigger pointに圧迫固定し,通電刺激を行うことによって鎮痛を得る方法である。」と記載され、また、「三叉神経ブロック」の説明として、「いずれも疼痛部位(トリガーポイント trigger point)をカバーできるブロック法を選択する。」と記載されているものである。
また、「trigger point」の語は、「ウェブリオ株式会社」が運営する「英和辞典・和英辞典 weblio」と称する多数の辞書等による記載を検索可能なウェブサイトにおいて、「主な意味」として「発痛点、誘発点」と記載され、「学術用語英和対訳集」、「JST科学技術用語日英対訳辞書」、「英和医学用語集」、「ライフサイエンス辞書」、「日英・英日専門用語辞書」及び「クロスランゲージ37分野専門語辞書」の各辞書等においても、いずれも「発痛点」を意味する語として記載されているものである。
(http://ejje.weblio.jp/content/trigger+point)
さらに、別掲1ないし3によれば、本願の指定商品又は指定役務を取り扱う分野においては、「疼痛部位」又は「発痛点」に働きかける商品や、「疼痛部位」又は「発痛点」に関する役務が多数提供されているところ、「trigger point」又は「トリガーポイント」の語は、これらの商品や役務の説明においても、「疼痛部位」又は「発痛点」程の意味を表す語として広く使用されているものである。
そうすると、本願商標は、本願の指定商品又は指定役務との関係においては、「疼痛部位」又は「発痛点」の意味合いを無理なく認識させるものというのが相当である。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用した場合、これに接する取引者・需要者に、その商品が「疼痛部位又は発痛点に働きかける商品」であると理解させるにとどまるものというべきであるから、その商品の品質を表示するにすぎないものといわなければならない。
また、本願商標は、これをその指定役務に使用した場合、これに接する取引者・需要者に、その役務が「疼痛部位又は発痛点に関する役務」であると理解させるにとどまるものというべきであるから、その役務の質を表示するにすぎないものといわなければならない。
したがって、本願商標は、商品の品質又は役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。
さらに、本願商標を、その指定商品中の「疼痛部位又は発痛点に働きかける商品」以外の商品に使用するときは、その商品があたかも「疼痛部位又は発痛点に働きかける商品」であるかのように、商品の品質の誤認を生ずるといえるものであり、その指定役務中の「疼痛部位又は発痛点に関する役務」以外の役務に使用するときは、その役務があたかも「疼痛部位又は発痛点に関する役務」であるかのように、役務の質の誤認を生ずるといえるものであるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 平成28年6月28日付け証拠調べ通知により開示した事実
1 本願の指定商品又は指定役務を取り扱う分野における「トリガーポイント」の語の新聞記事による記載
(1)2002年5月20日付け「朝日新聞」(朝刊29頁)において、「マッサージを試してみました 『あーそこそこ』で健康改善(元気)」の見出しの下、「マッサージと言えば『ツボ』を連想する人は多い。最近は、ツボへの刺激の代わりに、解剖学に基づいた筋肉のつながり方や方向を重視する『トリガーポイント』という考え方が広がりつつある。」の記載がある。(2)2008年7月3日付け「朝日新聞」(朝刊29頁)において、「(あなたの安心)つらい肩こり:4 つぼ刺激、気持ちよさ第一」の見出しの下、「身体の表面と内臓の間に何らかのつながりがあることは、東洋医学でも西洋医学でも知られているという。つながりの強い部分を『つぼ』や『トリガーポイント』というそうだ。」の記載がある。
(3)2012年10月21日付け「東京読売新聞」(朝刊17ページ)において、「[からだの質問箱]40年間 肩こりに悩む」の見出しの下、「これらの要因のうち当てはまるものを一つ一つ地道に潰していくことが、肩こりの予防と治療では重要です。そのうえで、マッサージ、温熱療法、押すと痛みを感じる場所に麻酔注射を打ったり圧迫したりする『トリガーポイント療法』などを行えば、有効なことが多いのです。」の記載がある。
(4)2013年11月22日付け「日本経済新聞」(夕刊7頁)において、「慢性の腰痛、筋肉痛かも、しこり押すと強い痛み、正しい姿勢や運動大切(元気ナビ)」の見出しの下、「筋筋膜痛の場合、医師は筋肉の中にある『トリガーポイント』と呼ぶしこりを探す。ここを押すと強い痛みを感じる。・・・『トリガーポイント治療』というものもある。痛みのもとであるトリガーポイントに麻酔薬を注射し、こりや痛みを弱める。」の記載がある。
2 本願の指定商品を取り扱う分野における「trigger point」又は「トリガーポイント」の語の使用例
(1)「アマゾンジャパン株式会社」が運営する「amazon.co.jp」のウェブサイトにおいて、「エクササイズグッズ」のカテゴリー中の「フォームローラー」に関する頁に、「ザ・スティック/The Stick(ショートタイプ) トリガーポイント&筋筋膜リリース・マッサージローラー」の見出しの下、「品名・用途」として、「ローリングマッサージャー/筋肉・筋膜・トリガーポイントのリリース -アスリートの方、プロフェッショナルはもちろん、一般の方の疲れやコリの解消にも。」の記載がある。
(https://www.amazon.co.jp/%E3%82%BB%E3%83%AB%E3%83%95%E3%83%9C%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B1%E3%82%A2%E3%83%BB%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%91%E3%83%B3-%E3%82%B6%E3%83%BB%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%83%E3%82%AF%EF%BC%8FThe-Stick%EF%BC%88%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%97%EF%BC%89-%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%83%9D%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%88%EF%BC%86%E7%AD%8B%E7%AD%8B%E8%86%9C%E3%83%AA%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%83%9E%E3%83%83%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%BC-%E5%85%A8%E9%95%B7%EF%BC%9A52cm/dp/B009TM2B66)
(2)「楽天株式会社」が運営する「楽天市場」のウェブサイトにおいて、「有限会社スポーツハウスマキノ」が販売する「エクササイズ用品」に関する頁に、「RumbleRoller ランブルローラー ビースティ・ボール ハードフォーム/トリガーポイント、筋・筋膜リリースに!」の見出しの下、商品の特長として、「■筋・筋膜リリース、トリガーポイントリリースに!・・・■筋肉・筋膜・トリガーポイントのリリース用マッサージボール■トリガーポイント、ツボをほぐし筋肉痛を早く和らげる効果が期待できます。」の記載がある。
(http://item.rakuten.co.jp/traipara/sbcj0096/#sbcj0096)
(3)「肩こり腰痛バスタードットCOM(玉造腰痛センター内)」が運営する「肩こり腰痛対策グッズ」を販売するウェブサイトにおいて、「肩こり解消、腰痛対策にボールマッサージクッション『指圧枕』『指圧クッション』」の見出しの下、「首、肩、背中、腰のトリガーポイントにフィット!」、「やわらかタオルやベロア素材に包まれた大小の高反発ボールが脊柱起立筋の首、肩、背中、腰部のトリガーポイントを絶妙に刺激!」及び「トリガーポイントとは:筋・筋膜痛症候群における症状発現の引き金点となる場所で、筋が部分的に血流不足により硬くなっている、東洋医学で言うところの経穴(ツボ)にあたる場所です」の記載がある。
(http://www.ky-buster.com/siatsu.html)
(4)「有限会社ミツミ環境システム」が運営する「トリガーポイントディスク Trigger Point Disc」と称する商品に関するウェブサイトにおいて、「トリガーポイントを超微振動で効果的に刺激!」の見出しの下、「筋膜リリース・トリガーポイントに注目した『トリガーポイントディスク』/筋肉を緩める為に開発された、トレーニングマシンです」の記載があり、また、「トリガーポイントとは?」の項には、「トリガーとは英語で『引き金』という意味で、痛みを引き起こす引き金になるポイントのこと。」の記載があり、さらに、「放っておくとどうなるの?」の項には、「トリガーポイントを放っておくと、その部分をかばうために、また別の場所にトリガーポイントができ、痛みがどんどん広がってしまいます。そうならないためには、トリガーポイントを痛くならない程度に刺激することが重要なのです。」の記載がある。
(http://www.triggerpointdisc.com/)
(5)公開特許公報(特開2001-137311)において、「【発明の名称】」として「圧痛点治療および/またはトリガーポイント療法用光治療器」の記載があり、また、「【要約】」の項に「【課題】」として「圧痛点やトリガーポイントに対して、家庭において簡単かつ安全に刺激を与えて、従来のトリガーポイント療法と同等の効果をあげることのできる圧痛点治療および/またはトリガーポイント療法用光治療器を提供する。」の記載がある。
(6)公開特許公報(特開平6-190071)において、「【要約】」の項に「【目的】」として「痛みのトリガーポイントを的確に探索してレーザ光を照射できるレーザ治療装置を提供する。」の記載がある。

3 本願の指定役務を取り扱う分野における「トリガーポイント」の語の使用例
(1)「株式会社PT-OT-ST.NET」が運営する「理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が集うリハビリ情報サイト/PT-OT-ST.NET」と称するウェブサイトにおいて、「学会・研修会情報」の頁の「開催カレンダー」(2016年6月)には、「日付」、「内容」の順に、「05日(日)」及び「12日(日)」に「若手理学療法士・学生の為の触診・トリガーポイントセミナー(東京)」が、「12日(日)」に「その痛みは本当に関節?変形性膝関節症、足部痛に対するトリガーポイントリリース(愛知)」が、そして「19日(日)」に「疾患&足部疾患に対するトリガーポイント療法in群馬(群馬)」が開催される旨の記載がある。
(https://www.pt-ot-st.net/index.php/seminar/calendar)
(2)「一般社団法人 徒手医療協会」のウェブサイトにおいて、「トリガーポイント」に関する頁に、「頸肩腕症候群・坐骨神経様疼痛?トリガーポイントの検出法と効率的な介入手法|2015/11/29(東京)」の見出しの下、「セミナータイトル」として「頸肩腕症候群・坐骨神経様疼痛?トリガーポイントの検出法と効率的な介入手法 第1部【頸肩腕症候群】前頚部深層筋のトリガーポイントへの対処」の記載があり、また、「筋緊張性頭痛・筋膜性腰痛?トリガーポイントの検出法と効率的な介入手法|2015/8/30(東京)」の見出しの下、「セミナータイトル」として「トリガーポイント検出法(軟部組織の動的触診法)と効率的な介入手法?日常的な『痛みの臨床』に直結した筋々膜機能障害への対処?」の記載があり、さらに、「頸肩腕症候群・坐骨神経様疼痛?小殿筋症候群をはじめとした下肢痛|トリガーポイントの検出法と効率的な介入手法|2015/9/27」の見出しの下、「セミナータイトル」として「トリガーポイント検出法(軟部組織の動的触診法)と効率的な介入手法 ?日常的な「痛みの臨床」に直結した筋々膜機能障害への対処?」の記載がある。
(http://mmajp.org/?tag=%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%83%9D%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%88)
(3)「メディカル・サービス」が運営する「弱い力&ピンポイントで痛みを緩和する!/トリガーポイント療法レッスン」と称するウェブサイトにおいて、「トリガーポイント・アロマトリートメント セミナー」に関する頁には、該セミナーの内容説明として「トリガーポイント・アロマトリートメント/?肩痛、腰痛テクニック?」の記載とともに、「(※)このテクニックはこちらのDVDにも収録しています。」の記載があり、また、該記載中の「こちらのDVD」の文字をクリックすると表示される頁では、「実践に役立つ解剖学」を題号とする「DVD+教材セット」(「【PART1】基礎からの触診法32ポイント」及び「【PART2】実践トリートメント?頭痛、肩痛、腰痛?」の2部からなる)の紹介及び販売が行われており、「【PART2】実践トリートメント?頭痛、肩痛、腰痛?」の商品説明として、「(※)こちらのトリートメントテクニックはテレビや雑誌などで有名なトリガーポイント療法をベースにしています。」の記載がある。
(http://tp-lesson.com/tp%20and%20aroma%20treatment%20seminar.html)(http://tp-lesson.com/dvd%20kaibougaku2.html)
(4)「株式会社ヤマチコーポレーション」が運営する「機能訓練専門デイサービス/きたえるーむ」と称するウェブサイトにおいて、「トピックス一覧」の頁には、「【施設見学】トリガーポイント体験会開催のご案内」の見出しの下、「<トリガーポイント体験会開催>3月6日に国家試験が終了しほっと一息ついた新卒の皆さん、就職活動が始まりまだ就職先のイメージがつかない学生の皆さん、新年度になり転職を検討している柔道整復師の皆さん、きたえるーむで提供しているトリガーポイントを体験してみませんか?」の記載がある。
(http://kitaeroom.com/topics/post-54.shtml)
(5)「株式会社医道の日本社」のウェブサイトにおいて、「手技療法(あん摩・マッサージ・指圧、他)」の頁に「【DVD】トリガーポイントと筋筋膜療法」の見出しの下、「ビデオ『トリガーポイントと筋筋膜療法』が待望のDVD化
! ・・・本DVDでは、38の筋肉を取り上げ、それぞれの筋肉の解剖学的構造、関連痛について説明したうえで、トリガーポイントテクニック、筋筋膜ストレッチホーム、エクササイズの実際をわかりやすく解説している。」の記載がある。
(http://www.idononippon.com/dvd/massage/ivd0079-3.html)
(6)「アマゾンジャパン株式会社」が運営する「amazon.co.jp」のウェブサイトにおいて、「誰でもできるトリガーポイントの探し方・治し方」を題号とする書籍が販売されており、その内容紹介として「『痛み』に関する問題は、多くの人に直結する分野であり、これからますます研究が進められる分野です。なかでも、トリガーポイントは西洋医療とは異なる痛みの捉え方をする、非常に画期的な治療法です。本書はトリガーポイント理論の基礎知識から各部位での治療方法の実践まで、多数の図解を交えて解説した入門書です。これからトリガーポイントを実践しようとする専門家だけでなく、痛みに耐える患者さんにとっても役立つ1冊です。」の記載がある。
(https://www.amazon.co.jp/%E8%AA%B0%E3%81%A7%E3%82%82%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%AB%E3%82%9B%E3%83%BC%E3%83%9B%E3%82%9C%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%AE%E6%8E%A2%E3%81%97%E6%96%B9%E3%83%BB%E6%B2%BB%E3%81%97%E6%96%B9-Clair-Davies/dp/4767809436)(7)「楽天株式会社」が運営する「楽天ブックス」のウェブサイトにおいて、「トリガーポイント治療/セルフケアのメソッド」を題号とする書籍が販売されており、その商品説明として「【目次】」の項に、「1トリガーポイントとは何か?その原因とは?・・・2トリガーポイントの圧迫とストレッチ(トリガーポイントの発見と治療方法:ガイドライン/トリガーポイントの発見ガイド・・・」の記載がある。
(http://books.rakuten.co.jp/rb/13348502/)

審理終結日 2017-01-12 
結審通知日 2017-01-13 
審決日 2017-01-24 
出願番号 商願2014-95882(T2014-95882) 
審決分類 T 1 8・ 272- Z (W102841)
T 1 8・ 13- Z (W102841)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 豊瀬 京太郎榎本 政実 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 小松 里美
渡邉 あおい
商標の称呼 トリガーポイント 
代理人 福田 秀幸 

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