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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W03
管理番号 1329274 
審判番号 不服2016-13090 
総通号数 211 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2017-07-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2016-08-31 
確定日 2017-06-20 
事件の表示 商願2015-39836拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成27年4月23日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第5627638号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標登録の取消しの審判により、その商標登録を取り消すべき旨の審決がされ、その確定審決の登録が平成29年4月14日にされているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
(本願商標)※色彩については原本を参照されたい。

審決日 2017-06-07 
出願番号 商願2015-39836(T2015-39836) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大橋 良成赤星 直昭 
特許庁審判長 大森 健司
特許庁審判官 田中 敬規
尾茂 康雄
商標の称呼 リビューティー、レビューティー 
代理人 正林 真之 
代理人 三浦 大 
代理人 東谷 幸浩 

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