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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W03 |
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管理番号 | 1329274 |
審判番号 | 不服2016-13090 |
総通号数 | 211 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2017-07-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2016-08-31 |
確定日 | 2017-06-20 |
事件の表示 | 商願2015-39836拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成27年4月23日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第5627638号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標登録の取消しの審判により、その商標登録を取り消すべき旨の審決がされ、その確定審決の登録が平成29年4月14日にされているものである。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 (本願商標)※色彩については原本を参照されたい。 |
審決日 | 2017-06-07 |
出願番号 | 商願2015-39836(T2015-39836) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(W03)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 大橋 良成、赤星 直昭 |
特許庁審判長 |
大森 健司 |
特許庁審判官 |
田中 敬規 尾茂 康雄 |
商標の称呼 | リビューティー、レビューティー |
代理人 | 正林 真之 |
代理人 | 三浦 大 |
代理人 | 東谷 幸浩 |