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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W03040608
管理番号 1329217 
審判番号 不服2016-19033 
総通号数 211 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2017-07-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2016-12-19 
確定日 2017-06-06 
事件の表示 商願2015-71471拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「CHERRY」の欧文字を標準文字で表してなり、第3類、第4類、第6類、第7類及び第8類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成27年7月24日に登録出願されたものである。
その後、本願の指定商品については、原審における平成28年2月1日受付の手続補正書及び当審における同年12月19日受付の手続補正書により、最終的に、第3類、第4類、第6類及び第8類に属する別掲のとおりの商品に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4911109号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除された。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願の指定商品)
第3類 超鏡面加工用ペースト状研磨剤,その他の金属加工用ペースト状研磨剤,その他の研磨剤(歯科用のもの及び化学品に属するものを除く。),研磨布,研磨紙,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布
第4類 研削油,研磨油
第6類 かな床,はちの巣
第8類 仕上げ研磨用油砥石,その他の油砥石,手動利器に用いる弾性研削砥石,その他の手動利器に用いる研削砥石,手動利器に用いる超砥粒砥石,手動利器に用いる軸付砥石,その他の手動利器,手動工具に用いる弾性研削砥石,その他の手動工具に用いる研削砥石,手動工具に用いる超砥粒砥石,手動工具に用いる軸付砥石,砥石ホルダー,その他の手動工具

審決日 2017-05-24 
出願番号 商願2015-71471(T2015-71471) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W03040608)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小田 昌子 
特許庁審判長 大森 健司
特許庁審判官 尾茂 康雄
田中 敬規
商標の称呼 チェリー 
代理人 佐々木 康 

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