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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W03040608 |
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管理番号 | 1329217 |
審判番号 | 不服2016-19033 |
総通号数 | 211 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2017-07-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2016-12-19 |
確定日 | 2017-06-06 |
事件の表示 | 商願2015-71471拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「CHERRY」の欧文字を標準文字で表してなり、第3類、第4類、第6類、第7類及び第8類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成27年7月24日に登録出願されたものである。 その後、本願の指定商品については、原審における平成28年2月1日受付の手続補正書及び当審における同年12月19日受付の手続補正書により、最終的に、第3類、第4類、第6類及び第8類に属する別掲のとおりの商品に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第4911109号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除された。 その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲(本願の指定商品) 第3類 超鏡面加工用ペースト状研磨剤,その他の金属加工用ペースト状研磨剤,その他の研磨剤(歯科用のもの及び化学品に属するものを除く。),研磨布,研磨紙,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布 第4類 研削油,研磨油 第6類 かな床,はちの巣 第8類 仕上げ研磨用油砥石,その他の油砥石,手動利器に用いる弾性研削砥石,その他の手動利器に用いる研削砥石,手動利器に用いる超砥粒砥石,手動利器に用いる軸付砥石,その他の手動利器,手動工具に用いる弾性研削砥石,その他の手動工具に用いる研削砥石,手動工具に用いる超砥粒砥石,手動工具に用いる軸付砥石,砥石ホルダー,その他の手動工具 |
審決日 | 2017-05-24 |
出願番号 | 商願2015-71471(T2015-71471) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(W03040608)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 小田 昌子 |
特許庁審判長 |
大森 健司 |
特許庁審判官 |
尾茂 康雄 田中 敬規 |
商標の称呼 | チェリー |
代理人 | 佐々木 康 |