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審決分類 審判 全部無効 商4条1項15号出所の混同 無効としない W30
審判 全部無効 外観類似 無効としない W30
審判 全部無効 観念類似 無効としない W30
審判 全部無効 称呼類似 無効としない W30
管理番号 1328039 
審判番号 無効2015-680002 
総通号数 210 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2017-06-30 
種別 無効の審決 
審判請求日 2015-12-28 
確定日 2017-03-03 
事件の表示 上記当事者間の国際登録第1217706号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件国際登録第1217706号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、2014年(平成26年)5月14日に国際商標登録出願、第30類「Sugar,rice,tapioca,sago,flour and preparations made from cereals,bread and bread substitutes,pastry and confectionery,edible ices,honey,treacle,yeast,baking-powder,salt,mustard,vinegar,spices.」を指定商品として、平成27年6月15日に登録査定、同年8月14日に設定登録されたものである。
第2 引用商標
請求人が本件商標の登録無効の理由に引用する商標は、以下の1ないし4に示すとおりのものであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
1 登録第244026号商標(以下「引用商標1」という。)は、「ビスコ」の片仮名を縦書きしてなり、昭和7年11月12日に登録出願、第43類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同8年6月13日に設定登録され、その後、6回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、平成16年8月4日に、その指定商品を第30類「菓子(甘栗・甘酒・氷砂糖・みつまめ・ゆであずきを除く。),パン」とする指定商品の書換登録がされたものである。
2 登録第259147号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、昭和9年3月20日に登録出願、第43類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同年11月14日に設定登録され、その後、6回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、平成17年7月27日に、その指定商品を第30類「菓子(甘栗・甘酒・氷砂糖・みつまめ・ゆであずきを除く。),パン」とする指定商品の書換登録がされたものである。
3 登録第536799号商標(以下「引用商標3」という。)は、「BISCO」の欧文字を横書きしてなり、昭和33年6月18日に登録出願、第43類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同34年6月11日に設定登録され、その後、4回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、平成21年4月8日に、その指定商品を第30類「菓子(甘栗・甘酒・氷砂糖・みつまめ・ゆであずきを除く。),パン」とする指定商品の書換登録がされたものである。
4 登録第5348591号商標(以下「引用商標4」という。)は、「ビスコ」の片仮名を横書きしてなり、平成21年11月19日に登録出願、第30類「菓子及びパン,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,糖類又は糖アルコールを主原材料とする錠剤状・粒状・顆粒状・粉末状・ゲル状・ゼリー状・ペースト状・シロップ状・液状・タブレット状・カプセル状・球状・スティック状・ビスケット状・ブロック状の加工食品」を指定商品として、同22年8月27日に設定登録されたものである。
以下、上記引用商標1ないし引用商標4をまとめて「引用商標」という場合がある。
第3 請求人の主張
請求人は、本件商標の登録を無効とする、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第34号証(枝番号を含む。)を提出した。
1 無効事由
本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に該当するにもかかわらず登録されたものであるから、同法第46条第1項の規定により、無効にすべきものである。
2 無効の原因
(1)審判請求の利益
請求人は、1933年(昭和8年)に、商品名「ビスコ」からなる「クリームサンドビスケット」を発売した。同商品は、請求人の「クリームサンドビスケット」の主力商品として、多くの人々に愛されてきているロングセラー商品であり、発売時に採用された、赤地に坊やのイラストが描かれた商品パッケージは、時代とともにイラスト自体は変遷しているものの、その基本デザインは変わることなく、現在に至るまで採用されている。
また、「ビスコ」は、2011年(平成23年)3月11日に発生した東日本大震災後、防災時の非常食としての評価が高まるとともに、請求人が、発売後80周年を契機として、特別味の「ビスコ」を発売して販売強化をしたことにより、その売上げは、2012年に過去最高の50億円に達しており、その後も、販売強化のために、毎年様々な販売戦略を展開している。
そして、請求人は、「ビスコ」又は「BISCO」をその構成の全体又は一部に有する複数の登録商標を有している(甲第2号証)。
他方、本件商標は、「ビスコ」の称呼を生じる「bisco」の欧文字と商品「パン」を表示するものとして菓子及びパン業界において普通に使用されている「pan」の欧文字との結合商標であり、その指定商品中に「bread and bread substitutes,pastry and confectionery」を含むものである。
したがって、本件商標がその指定商品中、特に、「bread and bread substitutes,pastry and confectionery」に使用された場合、本件商標は、請求人の所有する各登録商標中、特に、「ビスコ」又は「BISCO」から構成されるものと類似することから、商品の出所につき混同を生じるおそれがあるばかりでなく、本件商標の使用は、請求人の所有に係る「ビスコシリーズ商標」に化体されている信用にフリーライドするものであり、かつ、かかる信用を希釈化するものであることから、請求人は、本件審判の請求をすることにつき、利害関係を有している。
(2)商標法第4条第1項第11号について
ア 本件商標の指定商品と引用商標の指定商品の同一性
本件商標の指定商品は「菓子及びパン」を含むものであるのに対し、引用商標の指定商品も「菓子及びパン」を含むものであるから、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、同一である。
イ 本件商標と引用商標との類似性
(ア)本件商標の構成中の「pan」について
菓子及びパン業界において、「pan」の欧文字は、小麦粉やライ麦粉等の穀粉を主原料とし、水、イースト及び塩等を加えてこね、発酵させて焼いた食品である「パン」を指称する語として普通に使用されており(甲第4号証の1ないし甲第4号証の7)、同様に、パン屋の屋号の構成要素の一部にも「パン」を認識せしめる語として「pan」が使用されている(甲第5号証の1ないし甲第5号証の3)。
かかる事実は、菓子及びパン業界においては、「パン」の片仮名と同一の称呼を生じる「pan」の欧文字が「パン」の片仮名と同義語であることを示しており、「pan」の欧文字は、指定商品中の「菓子及びパン」との関係においては、識別性がない又は極めて弱い語である。
なお、「山崎製パン」のオフィシャルサイトのURLや「菓子パン」に関するブログ等のURLでは、「パン」の表示として、「pan」が用いられている(甲第6号証)。
(イ)本件商標の構成中の「bisco」について
本件商標が付された商品「菓子及びパン」に接した取引者及び需要者は、本件商標の構成中の「bisco」の欧文字部分から「ビスコ」の称呼が自然に生じることから、請求人所有の著名な登録商標「ビスコ」を想起するものである。
(ウ)商品名「ビスコ」の著名性について
a 登録商標「ビスコ」は、上述のとおり、請求人の「クリームサンドビスケット」の主力商品名であり、その発売以来、本年までの82年間という長きにわたり、多くの人々の間で愛されてきたロングセラー商品の名称である(甲第7号証)。
1987年(昭和62年)から2014年(平成26年)までの「ビスコ」の売上げ及び出荷実績をまとめた表(甲第8号証)によれば、2011年(平成23年)から2014年(平成26年)までの間における「ビスコ商品」の売上げは、毎年、平均して約50億円に達しており、その出荷実績も、2011年(平成23年)以降、更に増加傾向にあることが分かる。このことは、2012年(平成24年)1月31日付けのニュースリリース(甲第9号証)において、過去最高の売上げを達成する見込みである旨述べられていることからも明らかである。
また、2012年(平成24年)及び2013年(平成25年)の2回にわたってテレビ朝日系列で放送された「お菓子総選挙(クッキー・ビスケット)」(10代、20代、30代、40代及び50代以上の5世代から男女1,000人ずつの1万人が選んだアンケート結果に基づくもの)において、「ビスコ」は、それぞれ5位と10位に選ばれている(甲第10号証の1及び甲第10号証の2)。
b 請求人は、次の(a)ないし(e)に述べる活動等により、「ビスコ」の売上げが年々伸びていることに比例して、その認知度が従来以上に伸びていると考える。
(a)請求人は、2007年(平成19年)から「ビスコ」のテレビコマーシャルを再開した(甲第11号証)。
(b)請求人は、2007年(平成19年)8月から、「防災対策用の保存食」として、「ビスコ保存缶」を販売していた(甲第12号証)が、2011年(平成23年)以降、アルミ缶入り長期保存用「ビスコ」やアルミ真空パック入り「ビスコ」を開発し、販売しており(甲第13号証の1及び甲第13号証の2)、このような「ビスコ」を「防災対策用の保存食」とする請求人の取組は、マスコミ媒体にたびたび取り上げられている(甲第14号証の1ないし甲第14号証の21)。
(c)「ビスコ」の発売80周年に当たる2013年(平成25年)に、「HAPPY BISCO MOOK」が刊行され(甲第15号証)、請求人は、ビスコ発売80周年を記念して、「スペシャルビスコ」を発売した(甲第16号証の1ないし甲第16号証の4)ところ、この「ビスコ発売80周年」は、テレビ番組及び新聞に取り上げられた(甲第17号証、甲第18号証の1ないし甲第18号証の5)。
(d)「ビスコ」は、2013年(平成25年)に、我が国で初めてサンタクロース公認菓子になった(甲第19号証の1)ことから、請求人は、同年から2015年(平成27年)までの各クリスマスの時期に合わせて、「ビスコ」とサンタクロースとがコラボする様々なクリスマスイベント「ビスコツリープロジェクト」を開催し(甲第19号証の2ないし甲第19号証の11)、その一環として、2015年(平成27年)12月23日の1夜限定で、ビスコオリジナルのライトアップにより、東京タワーをクリスマスツリーに変身させるプロジェクトが開催された(甲第19号証の12)ところ、この1夜限定のプロジェクトは、テレビ番組及び新聞に取り上げられた(甲第19号証の13ないし甲第19号証の18)。
(e)請求人は、若い女性層をターゲットとするファッションイベント「TOKYO RUNWAY」において「ビスコ」をアピールしたり(甲第20号証の1及び甲第20号証の2)、2014年(平成26年)10月の15日から30日までの間、JR山手線において「ビスコ電車」を走らせたりした(甲第21号証)。
c 新聞及び雑誌記事の横断検索ツールである「Gサーチ」を用いて、2013年(平成25年)から2015年(平成27年)までの間の「グリコ AND ビスコ」のキーワード検索をした結果は、多数に及ぶ(甲第22号証)。
d 2010年(平成22年)に、国際宇宙ステーションの日本実験棟「きぼう」内で撮られた写真に「ビスコ」が写っていることがインターネット上で話題となり(甲第23号証)、「ビスコ」は、全世界に知られることとなった。
e 2014年(平成26年)10月の17日から24日までの間に、請求人がインターネットを通じて行った「ビスコ認知率定量調査」(甲第24号証)によれば、「グリコ ビスコ」は、「ビスケット・焼き菓子」のブランドとして最初に思い浮かべるものについての問いかけ(非助成想起)に対し、サンプル数の3パーセントがまず「ビスコ」を思い浮かべ(第2位)、ビスコ以外のブランドを思い浮かべた人であって、それ以外のブランドの問いかけ(非助成想起全体)に対し、サンプル数の6パーセントが「ビスコ」を思い浮かべており(第2位)、サンプル数の99パーセントが「ビスコ」を認知している(第1位)。
上記調査における非助成想起の3パーセント及び非助成想起全体の6パーセントという数字は、上述した「お菓子総選挙(クッキー・ビスケット)」(甲第10号証の1及び甲第10号証の2)において1位となっている「カントリーマアム」についての非助成想起が4パーセント、非助成想起全体が8パーセントであることに鑑みれば、「ビスケット・焼き菓子」分野における「ビスコブランド」の認知度が極めて高いことを示しているといえる。
f 請求人は、昭和33年以来、「ビスコ」ブランドを確立し、発展させるための活動を行っており(甲第27号証)、毎年発表される「日本食糧新聞 ビスケット特集:主要メーカーの動向」に関する記事において、「ビスコ」は、請求人の主要商品の1つであるとされている(甲第28号証の1ないし甲第28号証の13)。
g 請求人は、ビスコ商品を紹介するホームページのアドレスに欧文字「bisco」(http://bisco.jp)を使用し(甲第29号証)、商品「ビスコ」のパッケージ上にも当該ホームページのアドレスを表示している(甲第30号証)。
また、請求人は、2002年(平成14年)から現在に至るまで、ビスコシリーズの1つとして、「たんぱく調整ビスコ」を販売しており、2002年から2012年(平成24年)までの間の当該商品のパッケージには、欧文字「BISCO」が、片仮名「ビスコ」に比して目立つように、大きく中央部分に表示されていた(甲第31号証)。そして、当該商品の2009年(平成21年)から2015年(平成27年)までの各年の売上げは、それぞれ順に2,600万円、2,700万円、3,000万円、2,800万円、3,400万円、3,200万円、3,100万円である(甲第32号証)。
h 検索エンジンを用いて「菓子 ビスコ」を検索した場合、その結果は、トップから全てにわたり、請求人の著名登録商標「ビスコ」に関するウェブページがヒットする(甲第33号証)。
i 上記した甲第7号証から甲第24号証及び甲第27号証ないし甲第33号証からも明らかなとおり、請求人が「ビスコ」の知名度を上げるための訴求活動を行ってきていることからすれば、登録商標「ビスコ」は、著名な登録商標といえるものであり、引き続き著名性が化体され続けているものである。
そして、「ビスコ」の称呼を生じる欧文字「bisco」は、少なくとも商品「菓子,パン」との関係においては、請求人の認識のみならず、客観的にも著名ブランドである「ビスコ」を直接想起せしめるものであり、「bisco」の欧文字を商標の構成要素の全部又は主要部に有するものを商品「菓子,パン」に使用するときは、著名ブランド名である「ビスコ」に化体された信用を毀損し、希釈化を生ぜしめるおそれがある。
そうであるからこそ、請求人は、「ビスコ」ブランドの確立、発展をより確実なものにすべく、商品「ビスコ」が誕生した昭和33年に、商標「BISCO」について商標登録出願をし、商標登録を取得しており(甲第34号証の1)、商標「CHOCOBISCO/チョコビスコ」についても商標登録を取得している(甲第34号証の2)。
(エ)本件商標と引用商標との類否について
a 本件商標の構成中の「pan」の欧文字部分は、上述のとおり、商品「パン」を表示する語であり、また、「PAN」又は「pan」の欧文字を構成中に含み、かつ、類似群コードを「30A01」とする商品を指定した多くの出願又は登録商標が存在している(甲第25号証の1ないし甲第25号証の8)ことから明らかなように、本件商標は、「bisco」の欧文字と「pan」の欧文字との結合商標である。
かかる結合商標の場合、複数の構成部分の一部が取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められるときや、それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められるときは、複数の構成要素の一部を抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは許される旨説示する最高裁判例(最高裁平成20年9月8日判決)に従えば、本件商標は、その構成中の「pan」の欧文字部分から出所識別標識としての称呼、観念は生じない。
また、本件商標の構成中の「bisco」の欧文字部分からは、請求人所有の著名登録商標「ビスコ」と同一の称呼が生じること、商品「菓子及びパン」の需要者には子供たちも含まれており、経験則上、称呼が重視されると解されること、甲第15号証においては、「ビスコ」をわざわざ「BISCO」と表示していることからすれば、「ビスコ」の著名性とあいまって、「ビスコ」と「BISCO」又は「bisco」とは、ほぼ同一視できるものである。
そして、商標の類否は、対比される両商標がその商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるかどうかによって判断すべきものであることから、その判断に際しては、当該商品の取引の実情が考慮されるべきであり、引用商標が著名性を獲得しているという事実は、商品の出所混同のおそれを増幅させることから、かかる事実についても、商標の類否判断において参酌されるべき取引の実情に当たるというべきである(同様の裁判例として、平成12年(行ケ)第435号及び平成13年(行ケ)第277号)。
したがって、本件商標は、その構成全体で識別機能を発揮するとともに、その構成中の「bisco」の欧文字部分が単独でも識別機能を発揮するものである(同様の裁判例として、平成22年(行ケ)第10335号及び平成26年(行ケ)第10122号)。
b 本件商標は、上述のとおり、その構成中の「bisco」の欧文字部分が単独で識別機能を発揮するものであるところ、当該欧文字部分から生じる称呼「ビスコ」は、引用商標から生じる称呼「ビスコ」と同一であり、また、当該欧文字部分からは、観念上、著名登録商標「ビスコ」を想起せしめるといえ、さらに、本件商標と引用商標3とは、大文字と小文字とが相違するものの、外観上、極めて近似するものである。
そうすると、本件商標と引用商標とは、称呼が同一であり、かつ、観念も極めて紛らわしいものであり、さらに、本件商標と引用商標3とは、外観も極めて相紛らわしいものであるから、本件商標と引用商標とは類似する。
ウ まとめ
以上のとおり、本件商標と引用商標とは、類似する商標であり、かつ、その指定商品も類似するものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(3)商標法第4条第1項第15号について
ア 引用商標は、いずれも周知・著名商標であり、かつ、創造標章であるところ、本件商標と引用商標とは、上記(2)イのとおり、「ビスコ」の称呼を生じ、かつ、観念も近似するものであるから、両商標は、類似するものであり、取引者、需要者は、両商標から共通した印象ないしはイメージを感受する。
また、引用商標を構成する「ビスコ」の片仮名又は「BISCO」の欧文字は、いずれも特定の観念を生じさせない造語であり、独創性の高い商標であるところ、このように造語から構成される創造商標は、一般に強い識別力が認められ、他人がその商標と類似する商標を使用した場合には、既成の語から構成される商標よりも需要者に対する印象、記憶、連想作用等から出所の混同を生ずる幅は広いというべきである。
イ 商標法第4条第1項第15号に規定する「混同を生ずるおそれの有無」は、「当該商標と他人の表示との類似性、他人の表示の周知著名性及び独創性の程度や、当該商標の指定商品等と他人の業務に係る商品等との間の性質、用途又は目的における関連性の程度並びに商品等の取引者及び需要者の共通性その他取引の実情等に照らし、当該商標の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準として、総合的に判断されるべきである。」(最高裁(三小)平成10年(行ヒ)第85号)と説示されているところ、商品「菓子及びパン」には「菓子パン」というジャンルがあることから、本件商標が商品「パン」に使用された場合、取引者、需要者は、本件商標の構成中、「bisco」の欧文字部分から「ビスコ」を想起し、「pan」の欧文字部分から「パン」を想起して、菓子である「ビスコ」を用いた「菓子パン」を想起せしめるものである。
この点に関し、請求人は、「FamilyMart」や「LAWSON」との間で、コラボ商品「ビスコパン」を販売した実績がある(甲第26号証の1及び甲第26号証の2)。
ウ 上記ア及びイに述べたことによれば、本件商標は、引用商標との関係で、商標法第4条第1項第15号にいう「他人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがある商標」であり、本件商標がその指定商品、特に「菓子及びパン」に使用された場合、それがあたかも請求人の「ビスコ」商品と何らかの関連性を有する商品であるかのように誤認され、あるいは、その商品の出所について、組織的又は経済的に請求人と何らかの関係がある者の商品であるかのように混同されるおそれがある。
そして、請求人(審決注:「本件商標権者」の誤記と認める。)が本件商標をその指定商品について使用する行為は、「ビスコ」が有する信用力(ブランド価値)を希釈化するものであるから、競業秩序の維持の観点からも容認されるべきではない。
エ まとめ
以上によれば、本件商標をその指定商品について使用した場合、それがあたかも請求人の「ビスコ」と何らかの関連性を有する商品であるかのように誤認され、あるいは、その商品の出所について、組織的又は経済的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品、関連商品又はシリーズ商品であるかのように誤信し、混同するおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
第4 被請求人の答弁
被請求人は、前記第3における請求人の主張に対し、何ら答弁していない。
第5 当審の判断
1 商標法第4条第1項第11号該当性について
(1)本件商標
ア 本件商標は、別掲1のとおり、黒色の隅丸平行四辺形(その右辺及び下辺の外側には、当該四辺形の影のように表された濃灰色の帯状線が接着している。)内に「biscopan」の欧文字を白抜きで表してなるところ、当該「biscopan」の欧文字は、同じ書体及び大きさの文字で表され、かつ、等間隔の文字配置からなるものであるから、視覚上、その構成全体が一体のものとして把握されるとみるのが相当である。
そうすると、本件商標は、これに接する者をして、図形と「biscopan」の欧文字とを結合してなる商標として認識されるものであるところ、当該図形部分は、その態様に照らせば、背景的なものとして理解される場合も少なからずあるといえるから、当該欧文字部分が分離して観察され得るものである。
そして、当該「biscopan」の欧文字は、辞書類に載録されている既成の語とは認められないものであるから、特定の意味合いを想起させることのない一種の造語として看取されるとみるのが相当であり、そのつづりによれば、「ビスコパン」の称呼を生じるものというのが自然である。
イ 請求人は、菓子及びパン業界において、「パン」の片仮名と同一の称呼を生じる「pan」の欧文字は、「パン」の片仮名と同義語であって、商品「菓子及びパン」との関係では、識別性がない又は極めて弱い語であるとした上で、本件商標は、「bisco」の欧文字と「pan」の欧文字との結合商標であり、当該「pan」の欧文字部分から出所識別標識としての称呼、観念は生じない旨主張する。
しかしながら、本件商標の構成中の「biscopan」の欧文字は、上記アのとおり、視覚上、その構成全体が一体のものとして把握されるというべきものである。
また、我が国において、「pan」の欧文字は、「平なべ」を意味する語などとして知られている一方、商品「パン」を意味する英語としては「bread」の欧文字が知られており(「広辞苑第六版」(株式会社岩波書店発行)、「ベーシックジーニアス英和辞典」(株式会社大修館書店))、例えば、「RAISIN BREAD/レーズンブレッド」、「RYE BREAD/ライ麦ブレッド」、「やわらか食パン/SOFT BREAD」、「北海道産小麦のデニッシュバターブレッド/Danish butter bread」のように、「bread」の英語が「パン」であることを示す語として一般に広く用いられている取引の実情がある(日糧製パン株式会社に係る情報(http://www.nichiryo-pan.co.jp/products/?products_tag=bread)、石窯パン工房小麦屋に係る情報(http://komugiya.ei-style.net/item/meal-bread/)、JR日航札幌内タワーホテルにあるカフェ「セリーナ」に係る情報(http://www.jrhotels.co.jp/tower/data/restaurant/pdf_bupiL2z0.pdf)参照)。
そうすると、本件商標に接する取引者、需要者が、その構成中の「pan」の欧文字部分について、商品「パン」を表したものとして理解するとはいい難い。
ウ 上記ア及びイによれば、本件商標は、図形と「biscopan」の欧文字とからなる結合商標であって、その構成中の当該欧文字部分から「ビスコパン」の称呼のみを生じるものであり、その構成全体及びそれを構成する図形又は欧文字のいずれからも特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標
ア 引用商標1及び引用商標4
引用商標1及び引用商標4は、前記第2の1及び4のとおり、それぞれ、「ビスコ」の片仮名を縦書き又は横書きしてなるものであるところ、「ビスコ」の片仮名は、辞書類に載録されている既成の語とは認められないものであるから、本来、特定の意味合いを想起させることのない一種の造語として看取されるとみるべきものである。
ところで、請求人の提出に係る甲各号証を徴するに、請求人は、1933年(昭和8年)2月の発売以来、「ビスコ」の片仮名からなる商標を付した菓子(クリームサンドビスケット)を継続して製造、販売しており、その売上金額は、1992年(平成4年)に20億円、2002年(平成14年)に31億円超となり、2011年(平成23年)から2014年(平成26年)までの間、50億円前後に達するものであって、テレビ番組や新聞等にしばしば取り上げられていることが認められることからすれば、「ビスコ」の片仮名は、本件商標の登録出願日(2014年(平成26年)5月14日)の時点で、少なくとも菓子の取引者、需要者の間において、請求人の業務に係る菓子(クリームサンドビスケット)を表示するものとして、相当程度広く認識されるに至っていたといえ、そのような認識は、本件商標の登録査定日(2015年(平成27年)6月15日)の時点においても変わらなかったといえる。
そうすると、引用商標1及び引用商標4は、上記のとおり、本来、一種の造語として看取されるものであるが、本件商標の登録出願日及び登録査定日の時点においては、その指定商品、とりわけ、菓子の取引者、需要者をして、請求人の製造、販売する菓子(クリームサンドビスケット)を想起させ得たものとみるのが相当である。
してみれば、引用商標1及び引用商標4は、その構成文字に相応して、「ビスコ」の称呼を生じ、「請求人の製造、販売に係る菓子である『ビスコ』」といった観念を生じるものである。
イ 引用商標2
引用商標2は、別掲2のとおり、赤色の四角形内に薄黄土色の円形を配し、さらに、当該円形内の上方に、右から順に黒色の「ビ」、「ス」及び「コ」の各片仮名を、それぞれ、半文字分程度の段差をもって、全体として左下がりとなるように配してなるものであるところ、当該各片仮名は、それぞれの配置に照らせば、視覚上、全体として「ビスコ」の一連の片仮名を右書きで表してなるものと把握されるとみるのが相当である。
そうすると、引用商標2は、これに接する者をして、図形と「ビスコ」の片仮名とを結合してなる商標として認識されるものであり、また、当該図形部分は、その態様に照らせば、背景的なものとして理解される場合も少なからずあるといえるから、当該片仮名部分が分離して観察され得るものである。
そして、当該「ビスコ」の片仮名は、上記アのとおり、本来、一種の造語として看取されるものであるが、本件商標の登録出願日及び登録査定日の時点においては、その指定商品、とりわけ、菓子の取引者、需要者をして、請求人の製造、販売する菓子(クリームサンドビスケット)を想起させ得たものである。
してみれば、引用商標2は、図形と「ビスコ」の片仮名とからなる結合商標であって、その構成中の当該片仮名部分から「ビスコ」の称呼を生じ、「請求人の製造、販売に係る菓子である『ビスコ』」といった観念を生じるものである。
ウ 引用商標3
引用商標3は、前記第2の3のとおり、「BISCO」の欧文字を横書きしてなるものであるところ、当該「BISCO」の欧文字は、辞書類に載録されている既成の語とは認められないものであるから、特定の意味合いを想起させることのない一種の造語として看取されるとみるのが相当である。
ところで、請求人は、本件商標の構成中の「bisco」の欧文字に関連して、請求人所有の著名な登録商標「ビスコ」と同一の称呼を生じること、商品「菓子及びパン」の需要者においては、経験則上、称呼が重視されると解されること、甲第15号証において「ビスコ」が「BISCO」と表示されていること、ビスコ商品を紹介するホームページのアドレスに欧文字「bisco」(http://bisco.jp)を使用し、商品「ビスコ」のパッケージ上にも当該ホームページのアドレスを表示していること、ビスコシリーズの1つとして販売する「たんぱく調整ビスコ」の2002年から2012年までの間の商品パッケージには、欧文字「BISCO」が片仮名「ビスコ」に比して目立つように大きく中央部分に表示されていたことなどから、「ビスコ」の著名性とあいまって、「ビスコ」と「BISCO」又は「bisco」とは、ほぼ同一視できる旨主張する。
しかしながら、「bisco」の欧文字から「ビスコ」の称呼が生じるとしても、そのことをもって、「ビスコ」の読みに照応する欧文字が「bisco(BISCO)」のつづりに限定されるわけではないし、さらに、商品「菓子及びパン」の需要者においては称呼が重視されるとすることについて、請求人は、そのことを裏付ける事実を何ら明らかにしておらず、そのような実情にあることを認めるに足る事実も見当たらない。
そして、甲第15号証は、株式会社スイッチ・パブリッシングが、請求人の協力を得て、2013年(平成25年)1月25日に発行した「HAPPY BISCO MOOK 80th ANNIVERSARY」と題するムックであるものの、その内容として、「BISCO」又は「bisco」の欧文字からなる標章を使用した請求人の製造、販売に係る菓子等は見当たらない。
また、ビスコ商品を紹介するホームページのアドレス中に「bisco」の欧文字が含まれているとしても、当該ホームページを閲覧する者は、通常、そのホームページのアドレスよりも、そのホームページ上に掲載されているコンテンツに注目するといえるものであるし、商品パッケージ上にされている当該アドレスの表示も、「ビスコ」の標章が表されている表面ではなく、裏面の下部に極めて小さな文字でなされているものであって、当該商品に接する者の注意を強くひくものとはいい難い。
さらに、「たんぱく調整ビスコ」の商品パッケージ(甲第31号証)上に「BISCO」の表示は見られるものの、当該商品パッケージが請求人の主張に係る期間に使用されていたか否かは、証拠上明らかでなく、仮に、その期間に使用がされていたとしても、当該商品の2009年(平成21年)から2012年(平成24年)までの間の売上げ(甲第32号証)は、請求人の製造、販売する菓子「ビスコ」全体の同期間における売上げ(甲第8号証)の0.5%ないし0.8%を占めるにすぎないものである。
加えて、請求人が提出した平成25年9月20日発行の「オトナファミ 2013年11月号」(甲第27号証)に掲載された「ビスコ&コロンさくさくHISTORY」という記事によれば、請求人の製造、販売する菓子「ビスコ」の商品パッケージに欧文字の「bisco」の標章が用いられているのは、1955年(昭和30年)のもののみである(説明文として、「パッケージの英語表記は珍しく、80年間でもこの年だけ。」の記載がある。)。
その他、請求人の提出に係る甲各号証を総合してみても、商品「菓子及びパン」の需要者が、「ビスコ」と「BISCO」又は「bisco」とを同一視し得ることを認めるに足る事実は見いだせない。
そうすると、「ビスコ」の片仮名が、上記アのとおり、本件商標の登録出願日及び登録査定日の時点において、少なくとも菓子の取引者、需要者の間において、請求人の業務に係る菓子(クリームサンドビスケット)を表示するものとして、相当程度広く認識されるに至っていたものであるとしても、「BISCO」又は「bisco」の欧文字から、直ちに当該菓子を想起するとは認め難い。
してみれば、引用商標3は、その構成文字に相応して、「ビスコ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(3)本件商標と引用商標との類否について
ア 本件商標と引用商標1、引用商標2及び引用商標4との比較
本件商標は、上記(1)のとおり、図形と「biscopan」の欧文字とからなる結合商標であり、「ビスコパン」の称呼のみを生じ、特定の観念を生じないものである。
他方、引用商標1、引用商標2及び引用商標4は、上記(2)ア及びイのとおり、「ビスコ」の片仮名からなる商標又は図形と「ビスコ」の片仮名とからなる結合商標であり、それぞれ、「ビスコ」の称呼を生じ、「請求人の製造、販売に係る菓子である『ビスコ』」といった観念を生じるものである。
そこで、本件商標と引用商標1、引用商標2及び引用商標4とを比較すると、両商標は、それぞれの構成態様に照らせば、外観上、明確に区別し得るものである。
また、本件商標から生じる「ビスコパン」の称呼と引用商標1、引用商標2及び引用商標4から生じる「ビスコ」の称呼とを比較すると、両称呼は、5音と3音という構成音数の差異があり、かつ、前者にある「パン」の音が後者にはないことからすれば、それぞれを一連に称呼しても、明瞭に聴別し得るものである。
さらに、本件商標は特定の観念を生じないものであるのに対し、引用商標1、引用商標2及び引用商標4は「請求人の製造、販売に係る菓子である『ビスコ』」といった観念を生じるものであるから、両商標は、観念上、相紛れるおそれはない。
してみれば、本件商標と引用商標1、引用商標2及び引用商標4とは、外観において明確に区別でき、称呼において明瞭に聴別できるものであって、観念において相紛れるおそれのないものであるから、これらを総合勘案すれば、両商標は、非類似の商標である。
イ 本件商標と引用商標3との比較
本件商標は、上記(1)のとおり、図形と「biscopan」の欧文字とからなる結合商標であり、「ビスコパン」の称呼のみを生じ、特定の観念を生じないものである。
他方、引用商標3は、上記(2)ウのとおり、「BISCO」の欧文字からなる商標であり、「ビスコ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
そこで、本件商標と引用商標3とを比較すると、両商標は、前者が図形と欧文字とからなる結合商標であるのに対し、後者が欧文字からなるものであり、図形の有無という差異があることに加え、欧文字の対比においても、小文字で表されているか又は大文字で表されているかのみならず、「pan」の文字の有無という差異があることから、外観上、明確に区別し得るものである。
また、本件商標から生じる「ビスコパン」の称呼と引用商標3から生じる「ビスコ」の称呼とを比較すると、両称呼は、5音と3音という構成音数の差異があり、かつ、前者にある「パン」の音が後者にはないことからすれば、それぞれを一連に称呼しても、明瞭に聴別し得るものである。
さらに、本件商標と引用商標3とは、いずれも特定の観念を生じないものであるから、両商標は、観念上、比較することのできないものである。
してみれば、本件商標と引用商標3とは、外観において明確に区別でき、称呼において明瞭に聴別できるものであって、観念において比較することのできないものであるから、これらを総合勘案すれば、両商標は、非類似の商標である。
(4)小括
以上によれば、本件商標と引用商標とは、非類似の商標であるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものではない。
2 商標法第4条第1項第15号該当性について
本件商標と引用商標とは、たとえ、引用商標が、本件商標の登録出願日及び登録査定日の時点において、請求人の業務に係る商品を表示する商標として、取引者、需要者の間に広く認識されていたとしても、上記1のとおり、非類似の商標であって、十分に区別し得る別異の商標というべきものである。
ところで、請求人は、コンビニエンスストアで「ビスコパン」を販売した実績(甲第26号証の1及び甲第26号証の2)を挙げつつ、本件商標が商品「パン」に使用された場合、取引者、需要者は、本件商標の構成中、「bisco」の欧文字部分から「ビスコ」を想起し、「pan」の欧文字部分から「パン」を想起して、菓子である「ビスコ」を用いた「菓子パン」を想起せしめる旨主張する。
しかしながら、請求人が販売実績として挙げる証拠をみると、過去に「ビスコパン」と称する商品が販売されたことはうかがえるものの、当該商品は、販売の期間や地域が限定されているものであり、また、その包装上に表されている標章も、絵図や色彩も含め、請求人が製造、販売する菓子「ビスコ」についてのものをモチーフとしたものであって、かつ、赤色で顕著に表された「ビスコ」の片仮名と小さく表された「パン」の片仮名とが視覚的に分離して観察され得る態様で表されていることからすれば、当該販売実績が、上記請求人の主張を裏付ける事情になるとはいい難い。
その他、請求人の主張及び同人の提出に係る甲各号証を総合してみても、本件商標をその指定商品について使用した場合、その商品があたかも請求人の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるとすべき特段の事情も見いだせない。
してみれば、本件商標権者が本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者が請求人の製造、販売に係る菓子である「ビスコ」の商標を想起、連想することはないというのが相当であるから、本件商標は、請求人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係がある者の業務に係る商品であるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものではない。
3 まとめ
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に違反してされたものとは認められないから、同法第46条第1項の規定により、無効とすることができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 【別記】


審理終結日 2017-01-10 
結審通知日 2017-01-13 
審決日 2017-01-24 
審決分類 T 1 11・ 271- Y (W30)
T 1 11・ 262- Y (W30)
T 1 11・ 261- Y (W30)
T 1 11・ 263- Y (W30)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 林田 悠子 
特許庁審判長 青木 博文
特許庁審判官 豊泉 弘貴
田中 敬規
登録日 2014-05-14 
商標の称呼 ビスコパン 
代理人 黒川 朋也 
代理人 浜田 寛士 
代理人 工藤 莞司 
代理人 長谷川 芳樹 

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