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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W25 |
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管理番号 | 1328012 |
審判番号 | 不服2015-21127 |
総通号数 | 210 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2017-06-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2015-11-28 |
確定日 | 2017-05-13 |
事件の表示 | 商願2014-87445拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は,「CELEBRITY PINK」の文字を標準文字で表してなり,第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成26年10月17日に登録出願されたものである。 その後,その指定商品は,原審における平成27年6月4日受付の手続補正書により,第25類「被服」と補正された。 2 原査定の拒絶の理由 原査定は,本願商標は,登録第3131549号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する旨,認定,判断し,本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 引用商標の商標権は,商標登録原簿の記載によれば,平成28年3月29日存続期間満了により消滅している。 したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2017-04-18 |
出願番号 | 商願2014-87445(T2014-87445) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(W25)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 小松 里美 |
特許庁審判長 |
早川 文宏 |
特許庁審判官 |
阿曾 裕樹 田村 正明 |
商標の称呼 | セレブリティピンク、セレブリティ |
代理人 | 鈴木 礼至 |