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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W14
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W14
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W14
管理番号 1328007 
審判番号 不服2016-5564 
総通号数 210 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2017-06-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2016-04-14 
確定日 2017-05-19 
事件の表示 商願2015-47266拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第14類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成27年5月20日に登録出願されたものである。
そして、本願の指定商品は、当審における平成28年4月14日付け手続補正書により、第14類「貴金属,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,キーホルダー,宝石箱,身飾品,時計」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定及び当審において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第2010555号商標(以下「引用商標1」という。)は、「ONLY YOU」の文字を横書きしてなり、昭和60年12月10日に登録出願、第19類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同62年12月18日に設定登録されたものである。そして、指定商品については、平成19年12月26日に第26類「織ネーム,織マーク,編み棒,裁縫箱,裁縫用へら,裁縫用指抜き,針刺し,針箱(貴金属製のものを除く。)」並びに第4類、第5類、第6類、第8類、第10類、第11類、第16類、第18類、第19類、第20類、第21類、第24類、第27類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされたものである。
(2)登録第4349914号商標(以下「引用商標2」という。)は、「ONLY YOU」の文字を横書きしてなり、平成10年11月9日に登録出願、第25類「靴類,げた,草履類,運動用特殊靴,運動用特殊衣服」を指定商品として、同12年1月14日に設定登録されたものである。
(3)国際登録第1011222号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、2009年(平成21年)9月2日に国際商標登録出願、第14類「Chains (jewelry); ornaments (jewelry); clocks; watches; cases for clock- and watchmaking; watch cases; straps for wristwatches; key rings (trinkets or fobs).」を指定商品として、平成22年6月18日に設定登録されたものである。
(4)登録第5435296号商標(以下「引用商標4」という。)は、「Only You」の文字を横書きしてなり、平成22年12月10日に登録出願、第35類「身飾品の小売又は卸売りの業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、同23年9月2日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、別掲1のとおり、「ONLY YOU」の欧文字と「オンリーユー」の片仮名を上下二段に表してなるところ、その構成文字に相応して「オンリーユー」の称呼を生じ、「あなただけ」程の観念を生じるものである。
(2)本願商標と引用商標1について
ア 商標について
本願商標は、前記(1)のとおり、「オンリーユー」の称呼を生じ、「あなただけ」程の観念を生じるものであり、他方、引用商標1は、「ONLY YOU」の文字を横書きしてなるところ、その構成文字に相応して「オンリーユー」の称呼を生じ、「あなただけ」程の観念を生じるものである。
そうすると、本願商標と引用商標1は、「ONLY YOU」の文字を同じくすることから外観において近似した印象を与え、称呼及び観念を同一にする相紛らわしい類似の商標である。
イ 指定商品について
本願商標の指定商品と引用商標1の指定商品は、それぞれ、前記1及び2(1)のとおりである。
原査定においては、本願商標の指定商品中「身飾品」と引用商標1の指定商品中「織ネーム,織マーク」が類似するものとしている。
そこで検討するに、商標法第4条第1項第11号における商品の類否判断は、取引の実情、すなわち、1)生産部門が一致するかどうか、2)販売部門が一致するかどうか、3)原材料及び品質が一致するかどうか、4)用途が一致するかどうか、5)需要者の範囲が一致するかどうか、6)完成品と部品との関係にあるかどうか等を総合的に考慮して判断をすべきものであり、その類否は、2つの商品に同一又は類似の商標が使用された場合、これに接する取引者、需要者が商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるかどうかにより判断すべきものである。
本願商標の指定商品中の「身飾品」は、イヤリング、ネックレス、ブレスレット等であって、その用途は主として身を飾るためのものであり、原材料は、主に貴金属である。
他方、引用商標1の指定商品中の「織ネーム,織マーク」は、衣服等に付ける標識用の織物であって、その用途は主としてブランドのイメージを示すためのものであり、原材料は、布製の織物等である。
そうすると、本願商標の指定商品中の「身飾品」と、引用商標1の「織ネーム,織マーク」とは、その用途及び原材料が明らかに相違するものであり、また、これらは、完成品と部品の関係にもなく、生産、販売及び需要者の範囲が共通するとはいい難いものである。ほかに、これらの商品が類似するというべき取引の実情を見いだすこともできない。
してみれば、本願商標の指定商品中の「身飾品」と、引用商標1の「織ネーム,織マーク」に同一又は類似の商標が使用された場合、これに接する取引者、需要者が商品の出所について誤認混同を生ずるおそれはないものとみるのが相当であり、両商品は、互いに類似しない商品といわざるを得ない。
したがって、本願商標は、引用商標1と類似するとしても、引用商標1の指定商品と同一又は類似の商品に使用するものではないから、引用商標1との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(3)本願商標と引用商標2について
本願商標の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標2の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標2の指定商品と類似しない商品になったと認められる。
したがって、本願商標は、引用商標2との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(4)本願商標と引用商標3について
本願商標は、前記(1)のとおり、「オンリーユー」の称呼を生じ、「あなただけ」程の観念を生じるものである。
他方、引用商標3は、別掲2のとおり、「Onlyou」の欧文字を筆記体で横書きしてなるところ、該文字は、既成の語として、一般の辞書類に載録されていない造語と認められるものであるから、我が国において広く親しまれている英語風の読みに倣い、その構成文字に相応して「オンリョー」の称呼を生じるというのが相当であり、特定の観念を生じないものである。
そこで、本願商標と引用商標3とを比較すると、外観においては、その構成態様に顕著な差異があるから、外観上、明確に区別できるものである。
また、称呼については、その構成音及び構成音数が明らかに相違するものであるから、称呼上、明確に区別できるものである。
さらに、引用商標3は、特定の観念を有しないものであるから、観念において比較することができないものである。
したがって、本願商標は、引用商標3との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(5)本願商標と引用商標4について
本願について、平成29年3月29日付け出願人名義変更届が提出された結果、本願の出願人は、引用商標4の商標権者と同一人になった。
したがって、本願商標は、引用商標4との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(6)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
1 本願商標


2 引用商標3


審決日 2017-05-09 
出願番号 商願2015-47266(T2015-47266) 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W14)
T 1 8・ 262- WY (W14)
T 1 8・ 263- WY (W14)
最終処分 成立  
前審関与審査官 椎名 実 
特許庁審判長 青木 博文
特許庁審判官 原田 信彦
豊泉 弘貴
商標の称呼 オンリーユー 
代理人 穂坂 道子 

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