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審決分類 |
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W11 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W11 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W11 |
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管理番号 | 1328001 |
審判番号 | 不服2016-13211 |
総通号数 | 210 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2017-06-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2016-09-02 |
確定日 | 2017-05-12 |
事件の表示 | 商願2015-71496拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第11類「業務用電気式美容機械器具,家庭用電気式美容機械器具,美容院用又は理髪店用の機械器具(「いす」を除く。)」を指定商品として、平成27年7月26日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5326938号商標(以下「引用商標」という。)は、「Beamon」の欧文字を標準文字で表してなり、平成21年10月8日に登録出願され、第11類「業務用電気式美容機械器具,家庭用電気式美容機械器具,美容院用又は理髪店用の機械器具(「いす」を除く。)」を指定商品として、同22年6月4日に設定登録されたものである。 3 当審の判断 (1)本願商標 本願商標は、別掲のとおり、四隅を丸くした長方形枠線内にゴシック体で「Beam」及び「on」の欧文字を表し(以下、両欧文字を合わせていうときは「欧文字部分」という。)、両欧文字の間に雷光状の図形を黄土色で表してなる(以下「図形部分」という。)ところ、その構成中の該枠線は、ありふれた輪郭を表すものにすぎないことから、本願商標中、出所識別標識として機能する部分は、欧文字部分及び図形部分であるというべきである。 そして、欧文字部分中の「Beam」及び「on」の両欧文字は、その間に図形部分が配置されているものの、それぞれ、「ビーム」及び「オン」と称呼され、「光を発する」及び「?の上に」の意味合いを表す英語として広く親しまれたものであり、2語の一連の句として理解されることから、本願商標は、その構成中の欧文字部分から、「ビームオン」の称呼及び「?の上に光を発する」という観念を生ずるものである。 (2)引用商標 引用商標は、前記2のとおり、「Beamon」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、同じ書体、同じ大きさ及び同じ間隔をもって、一連一体に表されているものである。 そうすると、引用商標は、その構成文字から「ビーモン」の称呼を生じ、また、該文字は、辞書に掲載のないものであるから、直ちに特定の観念を生じない造語とみるのが相当である。 (3)本願商標と引用商標との類否 本願商標中の要部である欧文字部分及び図形部分と引用商標とは、それぞれ上記(1)及び(2)のとおりの構成であって、両者は、欧文字の綴り字を共通にするものの、図形の有無という差異を有するものであるから、外観上区別し得るものである。 次に、両商標から生ずる称呼についてみるに、本願商標中の要部である欧文字部分及び図形部分は、「ビームオン」の称呼を生ずるものであるのに対し、引用商標は、「ビーモン」の称呼を生ずるものであるところ、両称呼は、構成音数を異にし、また、中間部において「ムオ」の音と「モ」の音を異にすることから、それぞれ称呼するときは、その語調、語感が明らかに異なり、両者は明確に聴別し得るものである。 さらに、観念においては、本願商標は、その要部である欧文字部分から、「?の上に光を発する」という観念を生ずるのに対し、引用商標は、特定の観念を生ずるものではないから、観念上相紛れるおそれはないものである。 そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても、相紛れるおそれのない非類似の商標である。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標と引用商標とは、非類似の商標であるから、両商標の指定商品が共通するものであるとしても、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲(本願商標(色彩については、原本参照のこと。)) |
審決日 | 2017-04-27 |
出願番号 | 商願2015-71496(T2015-71496) |
審決分類 |
T
1
8・
263-
WY
(W11)
T 1 8・ 261- WY (W11) T 1 8・ 262- WY (W11) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 大渕 敏雄 |
特許庁審判長 |
今田 三男 |
特許庁審判官 |
藤田 和美 酒井 福造 |
商標の称呼 | ビームオン |
代理人 | 鈴木 秀雄 |