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審決分類 |
審判 査定不服 観念類似 登録しない W30 審判 査定不服 称呼類似 登録しない W30 審判 査定不服 外観類似 登録しない W30 |
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管理番号 | 1327991 |
審判番号 | 不服2016-15662 |
総通号数 | 210 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2017-06-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2016-10-20 |
確定日 | 2017-04-17 |
事件の表示 | 商願2015-98156拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第30類「チョコレート,チョコレートを使用した洋菓子,チョコレートを使用したパン」を指定商品として、平成27年10月9日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第5644195号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成25年8月22日登録出願、第30類「コーヒー,茶,ココア,チョコレート,はちみつ,ビスケット,穀粉及び穀物からなる加工品」を指定商品として平成26年1月24日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 (1)本願商標 本願商標は、別掲1のとおり、横に並べて配置した太陽を模したとおぼしき図形及び紋章とおぼしき図形と、その下に上下二段に横書きした「ROI SOLEIL」の文字(上段)と「Blond Chocolate」の文字(下段)とを表した構成からなるところ、上部に表された図形部分と、下部に表された文字部分とに、視覚上分離して観察されるものといえる。 そうすると、本願商標は、その文字部分が独立して着目されるものというのが相当である。 そして、原審及び別掲3に挙げたウェブサイトによれば、チョコレート市場においてブラック、ミルク、ホワイトに次ぐ第4のチョコレートとしてブロンドチョコレートが注目を浴び、当該チョコレートを用いた菓子等が少なからず製造、販売されている事実がある。 上記事実からすると、本願商標の構成中の「Blond Chocolate」の文字部分は、その指定商品との関係において、その商品がブロンドチョコレートであること、又はブロンドチョコレートを使用した商品であることを表示したものと認識、理解されるにすぎず、自他商品識別標識としての機能が極めて弱いか、その機能を果たさないものというべきである。 してみると、本願商標は、その構成中、「ROI SOLEIL」の文字部分が独立して自他商品識別標識としての機能を果たすものというのが相当である。 そして、「ROI」の文字は「王」の意味を、「SOLEIL」の文字は「太陽」を意味を有するフランス語であるから、本願商標は、「ロワソレイユ」の称呼及び「太陽の王」の観念を生じるものといえる。 (2)引用商標 引用商標は、別掲2のとおり、太陽を模したとおぼしき黄土色の図形内部に、「ROI」の文字と「SOLEIL」の文字とを白い横線を挟む形で上下二段に白抜きしてなるものである。 そして、その文字部分の構成文字「ROI SOLEIL」は、引用商標の中央の位置に同じ書体でまとまりよく顕著に表されてなり、該文字部分と図形部分の全体から、又は図形部分のみから称呼や観念を生じるともいい難いものであるから、引用商標のかかる構成においては、該文字部分が独立して着目されるというのが相当である。 そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、本願商標と同様に、「ロワソレイユ」の称呼及び「太陽の王」の観念を生じるものといえる。 (3)本願商標と引用商標との類否 本願商標と引用商標とは、両商標の構成中独立して着目される「ROI SOLEIL」の文字部分について、一段書きか二段書きかの差異はあるものの、構成文字及び文字種を同一にするものであるから、外観上近似した印象を与えるものである。 つぎに、称呼について、両商標は、「ロワソレイユ」の称呼を同じくするものである。 さらに、観念について、両商標は、「太陽の王」の観念を同じくするものである。 以上からすると、本願商標と引用商標とは、両商標の構成中独立して着目される「ROI SOLEIL」の文字部分について、外観において近似した印象を与え、称呼及び観念を同一とするものであるから、これらを総合すれば、互いに紛れるおそれのある類似の商標というのが相当である。 また、本願の指定商品と引用商標の指定商品中「チョコレート,ビスケット」は、同一又は類似するものである。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標と類似する商標であり、かつ、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。 よって、結論のとおり、審決する。 |
別掲 |
別掲1(本願商標) ※色彩は原本参照 別掲2(引用商標) ※色彩は原本参照 別掲3 (1)「Spotlight」のウェブサイトにおいて、「第4のチョコ『ブロンドチョコ』×キャラメル、クリスピークリームドーナツに限定で登場 Recipe 2016.12.25」の見出しの下、「◆第4のチョコ『ブロンドチョコ』を使った新作スイーツ Caramel×BLOND CHOCO」、「クリスピー・クリーム・ドーナツから12月26日に登場する新作ドーナツに、注目の『第4のチョコレート』と言われている『ブロンドチョコ』が使用される事が発表され、話題となっています。クリスピー・クリーム・ドーナツの人気フレーバー『キャラメル』に、『ブロンドチョコ』を使用した限定ドーナツ3種が登場します。」、「◆ブロンドチョコってどんなチョコレート?これまでのチョコレートは、ブラック・ミルク・ホワイトの3種類に分類されていましたが、そのチョコレート市場に『第4のチョコレート』として登場したのがこの『ブロンドチョコ』なんです。」の記載がある。 (http://spotlight-media.jp/article/355727314271785391) (2)「どんぶり会計」のウェブサイトにおいて、「株式会社ブルボン 研究開発活動 (2016年3月期)」の見出しの下、「新素材、新原料の研究開発としてチョコレートではサロンドショコラ等世界のチョコレート市場で注目を浴びている“ブロンドチョコレート”を用いた『アルフォートミニチョコレートブロンドミルク』『粉雪ショコラブロンドミルク』『リッチラムレーズンブロンドミルク』『リッチアーモンドブロンドミルク』等を他社に先駆けて発売しました。」の記載がある。 (https://donburi.accountant/report/?es=253&t=11&dn=2) (3)「メリーチョコレート」のウェブサイトにおいて、商品「ショコラ セレクション」について、「ミルク、ビター、ブロンドの、3種類のプレーンチョコレートを洗練されたデザインの箱に詰め合わせました。チョコレートの香りに包まれる上質なひとときをお過ごしください。」、「『ブロンド』とはミルク、ビター、ホワイトに続く『第4のチョコレート』と言われています。」の記載がある。 (https://www.mary.co.jp/mary/product/chocolate/chocolat/024.html) |
審理終結日 | 2017-02-07 |
結審通知日 | 2017-02-10 |
審決日 | 2017-03-03 |
出願番号 | 商願2015-98156(T2015-98156) |
審決分類 |
T
1
8・
263-
Z
(W30)
T 1 8・ 262- Z (W30) T 1 8・ 261- Z (W30) |
最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 守屋 友宏 |
特許庁審判長 |
大森 健司 |
特許庁審判官 |
松浦 裕紀子 田中 亨子 |
商標の称呼 | ロワソレイユブロンドチョコレート、ロワソレーユブロンドチョコレート、ロワソレーユ、ブロンドチョコレート、ブロンド |
代理人 | 柿原 希望 |
代理人 | 羽鳥 亘 |