• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W03
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W03
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W03
管理番号 1327097 
審判番号 不服2016-16101 
総通号数 209 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2017-05-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2016-10-27 
確定日 2017-04-18 
事件の表示 商願2015-69787拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第3類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成27年7月22日に登録出願されたものである。
そして、本願の指定商品については、原審における平成27年7月24日付け手続補正書により、第3類「化粧品」に補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第5661464号商標(以下「引用商標」という。)は、「ReCell」の文字を標準文字で表してなり、平成25年7月23日に登録出願、第3類「化粧品,せっけん類,香料」及び第5類「サプリメント」を指定商品として、同26年4月4日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、別掲1のとおり、黒色細線による角丸横長長方形の中に、「DDS」、「CONCENTRATE」、「Re+Cell」及び「PREMIUM」の文字等(「PREMIUM」の文字部分は、左右辺を円弧状としてなる黒色横長長方形内に白抜きで表されている。)を4段に表してなるところ、その構成中の「Re+Cell」の文字等は、その他の文字の約2倍の高さ及び幅をもって、顕著に表されているものであるから、視覚上、強く支配的な印象を与えるとみるのが相当である。
さらに、本願商標の構成中、「DDS」、「CONCENTRATE」及び「PREMIUM」の各文字部分については、それぞれ、別掲2ないし4に示す事実を踏まえれば、本願の指定商品との関係においては、いずれも強い自他商品識別力を発揮するとはいい難いものである。
そうすると、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、その構成中の「Re+Cell」の文字等に着目し、これを分離、抽出して取引に当たることも少なくないというべきであるから、本願商標は、当該「Re+Cell」の文字等が要部と認められる。
そして、上記「Re+Cell」の文字等についてみると、同じ書体をもって、概ね同じ大きさで表してなる「Re」の文字と「Cell」の文字との間に、それらと高さを揃え、黒色の太線で表された「+」の記号を配してなるものであって、その構成は、「+」の記号部分が他の文字に比してやや強調されているものの、全体としてまとまりよく一体的に横書きしてなるものと看取、理解されるものであり、これからは、「リプラスセル」又は「レプラスセル」の称呼を生じるものである。
また、上記「Re+Cell」の文字等のうち、「Cell」の文字部分は、「細胞」等を意味する英語として認識されるといえる一方、「Re」の文字部分は、特定の意味合いを想起させるとまではいい難いから、当該「Re+Cell」の文字等は、特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標について
引用商標は、前記2のとおり、「ReCell」の文字を標準文字で表してなるところ、これからは、「リセル」又は「レセル」の称呼を生じるものである。
また、引用商標は、辞書類に載録されている既成の語ではないものの、語頭の「R」の文字及び3文字目の「C」の文字が大文字で表されていることから、二つの語が結合されたものと認識され、かつ、「Cell」の文字が「細胞」等を意味する英語であり、その構成中、「Re」の文字部分が「再び、新たに」等を意味する英語の接頭辞を連想させ得るとしても、両語を組み合わせたことにより特定の意味合いを想起させるとまではいい難いから、特定の観念を生じないものである。
(3)本願商標と引用商標との類否について
本願商標と引用商標とは、その構成全体をもって比較するときは、その構成態様が明らかに異なり、外観上、相紛れるおそれはない。
また、本願商標の要部は、「Re+Cell」の文字等をまとまりよく一体的に横書きしてなるのに対し、引用商標は、「ReCell」の文字を標準文字で表してなるものであるから、太く顕著に表された「+」の有無の差異により、外観上、十分に区別できるものである。
さらに、本願商標の要部から生じる「リプラスセル」又は「レプラスセル」の称呼と、引用商標から生じる「リセル」又は「レセル」の称呼とは、その音の構成及び音数において明確な差異を有するものであるから、称呼上、相紛れるおそれはないものである。
加えて、本願商標の要部と引用商標とは、いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念上、類似するとはいえないものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、その構成全体に基づく比較はもとより、本願商標の要部と引用商標との比較においても、外観、称呼及び観念上、相紛れるおそれのないものであり、ほかに本願商標と引用商標とが類似するとみるべき特段の事情も見いだし得ないから、これらを総合勘案すれば、両商標は、非類似の商標というべきである。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
1 本願商標


2 DDS技術を応用した化粧品の例(下線は、当合議体が付加。以下、3及び4において同じ。)
(1)2004年5月25日付け「FujiSankei Business i.」(29ページ)において、「【ニュースリリース】ナノ粒子を用いた美肌機能性の美溶液『ナノレヴィック』」の見出しの下、「・・・薬物送達システム(DDS)製造技術を化粧品に応用した新タイプの美溶液。・・・」の記事がある。
(2)2005年7月25日付け「日経産業新聞」(15ページ)において、「杏林子会社、化粧品の美容成分、ナノカプセルで肌に浸透??製薬技術を応用」の見出しの下、「・・・同社は製薬用の薬物送達システム(DDS)の技術を化粧品に応用した。DDSはがん治療などに採用されており、患部にだけ有効成分が到達する。化粧品ではシミのできた場所など特定部分に美容成分が届くため、従来品に比べて効果が高まるという。・・・」の記事がある。
(3)2012年11月16日付け「化学工業日報」(5ページ)において、「ナノエッグ『マリアンナ化粧品』、9都県市首脳会議から表彰」の見出しの下、「・・・マリアンナ化粧品は、聖マリアンナ医科大学の皮膚科学研究チームとの共同研究から生まれた臨床化粧品で、日本で初めて薬物送達システム(DDS)を化粧品に応用した。・・・」の記事がある。

3 化粧品の分野における「CONCENTRATE」の日本語表記である「コンセントレート」の語の使用例
(1)「株式会社フォーマルクライン」のウェブサイトにおいて、「商品情報」の見出しの下、「集中シリーズ●フラビア コンセントレートエッセンス【集中美容液】●フラビア コンセントレートアイクリーム【集中アイクリーム】」の記載がある。
(http://www.formalklein.co.jp/contents/goods.html)
(2)「株式会社CFCグループ」のウェブサイトにおいて、「イコール エムアールシリーズラインナップ」の見出しの下、「コンセントレートホワイトパウダー・・・高濃度ビタミンC誘導体が肌の奥深くまで浸透し、ブライトニング効果を発揮する集中ケア美白美容液」の記載がある。
(http://www.cfc-group.net/newpage5.html)
(3)「タカラベルモント株式会社」のウェブサイトにおいて、「クロマホワイト TRX」の見出しの下、「C-12コンセントレート シルキーでなめらかな、高性能なブライトニング 集中トリートメント美容液。肌の透明感を高めます。」の記載がある。
(http://www.dermalogica.co.jp/chroma-white.html)

4 化粧品の分野における「PREMIUM」の日本語表記である「プレミアム」の語の使用例
(1)「株式会社美容経済新聞社」のウェブサイトにおける2015年(平成27年)1月22日付け記事として、「【11】セーレン、5月にも最高級品『コモエースプレミアム』を新規投入(中)」の見出しの下、「セーレンがセリシン配合のスキンケア化粧品『コモエース』を最初に市場投入したのは1997年のこと。・・・今年の春からは、百貨店向けに最高級品『コモエースプレミアム』を新規投入し、高級路線で勝負する。・・・」の記載がある。
(http://bhn.jp/special/35956)
(2)「ロート製薬株式会社」のウェブサイトにおける2015年(平成27年)8月21日付けプレスリリースとして、「『肌ラボ』ブランドからワンランク上の新しい保湿を提案する『極潤プレミアム』シリーズ誕生!」の見出しの下、「ロート製薬株式会社(本社:大阪市、社長:吉野俊昭)は、化粧水売上個数No.1※1で、発売以来10年間、常にうるおいを研究し続けてきた『肌ラボ』ブランドの『極潤』シリーズから、さらに進化した新しい保湿を提案するワンランク上の『極潤プレミアム』シリーズを新発売します。」の記載がある。
(http://www.rohto.co.jp/news/release/2015/0821_01/)
(3)「株式会社エー・アイ・シー」のウェブサイトにおいて、「初めての方」の見出しの下、「・・・開業から7年の開発期間を経て、1996年より、高級基礎化粧品『EXシリーズ』を製造販売。『EXシリーズ』販売後16年間、研究開発を続け2012年、ついに『EXシリーズ』を凌駕するオーヴォ化粧品発売以来最高品質の『プレミアムシリーズ』を発売するに至りました。・・・」の記載がある。
(https://www.ovo.co.jp/user_data/first_visit.php)

審決日 2017-04-06 
出願番号 商願2015-69787(T2015-69787) 
審決分類 T 1 8・ 263- WY (W03)
T 1 8・ 262- WY (W03)
T 1 8・ 261- WY (W03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大橋 良成赤星 直昭 
特許庁審判長 田中 亨子
特許庁審判官 豊泉 弘貴
田中 敬規
商標の称呼 デイデイエスコンセントレート、デイデイエス、コンセントレート、リプラスセルプレミアム、レプラスセルプレミアム、リプラスセル、レプラスセル、リセル、レセル、セル、プレミアム 
代理人 ▲高▼荒 新一 
代理人 江口 基 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ