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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W35
審判 全部申立て  登録を維持 W35
審判 全部申立て  登録を維持 W35
審判 全部申立て  登録を維持 W35
管理番号 1326094 
異議申立番号 異議2016-900218 
総通号数 208 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2017-04-28 
種別 異議の決定 
異議申立日 2016-08-05 
確定日 2017-03-16 
異議申立件数
事件の表示 登録第5848167号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて,次のとおり決定する。 
結論 登録第5848167号商標の商標登録を維持する。
理由 第1 本件商標
本件登録第5848167号商標(以下「本件商標」という。)は,「MEATKEEP」の欧文字を標準文字で表してなり,平成27年9月11日に登録出願,同28年1月18日に登録査定がされ,第35類「飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」(以下「本件役務」ということもある。)を指定役務として,同年5月13日に設定登録されたものである。

第2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が登録異議の申立ての理由として引用する登録第5791640号商標(以下「引用商標」という。)は,「ミートキープ」の片仮名を標準文字で表してなり,平成27年4月1日に登録出願,第43類「飲食物の提供」(以下「引用役務」ということもある。)を指定役務として,同年9月11日に設定登録されたものである。

第3 登録異議の申立ての理由
申立人は,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから,同法第43条の2第1号により,その登録は取り消されるべきであると申立て,その理由を要旨以下のように述べ,証拠方法として甲第1号証ないし甲第11号証(枝番号を含む。)を提出した。
1 本件商標について
本件商標は,「ミートキープ」を英文字にした「MEATKEEP」である。
2 引用商標について
引用商標は,片仮名で「ミートキープ」と表すが,これは,肉(meat)を管理・保管する(keep)という観念を表す言葉として申立人が独自に考案した造語であり,肉を保管するという内容を一言で的確に表した上,酒を保管する「ボトルキープ」とかけて,消費者に酒ではなく肉をキープするという意外性を与える申立人の創意工夫に富んだ表現である。
3 本件商標と引用商標の類似性について
(1)本件商標と引用商標の商標が類似していること
本件商標は,「ミートキープ」を英文字にして表した「MEATKEEP」であるから,これより「ミートキープ」の称呼を生ずる。
他方,引用商標は,片仮名で表した「ミートキープ」であるから,本件商標と引用商標は,共に「ミートキープ」の称呼を生じ,称呼において同一である。
また,本件商標は,「meat」,「keep」という単語からも明らかなように,肉を管理・保管するという観念を有する造語である。
一方,引用商標も,肉を保管するという意味の造語としてミートキープという商標を使っており,本件商標と引用商標は,その商標が有する観念においても同一である。
(2)本件商標と引用商標との役務が類似していること
ア 本件商標と引用商標との役務は,異なる役務区分として登録されているが,役務の類似性については,「両者の役務に同一又は類似の商標を使用したとき,当該役務の取引者ないし需要者に同一の営業主の提供に係る役務と誤認されるおそれがあるか否かによって決すべき」であり,「この類否の判断にあたっては,取引の実情を考慮すべきであり,具体的には,役務の提供の手段,目的又は場所が一致するかどうか,提供に関連する物品が一致するかどうか,需要者の範囲が一致するかどうか,業種が同じかどうかなどを総合的に判断すべきである」とされている(大阪地裁平成16年4月20日判決(平成14年(ワ)第13569号))。
また,審決取消訴訟においても,知的財産高等裁判所により同様の規範が採用されている(知財高裁平成18年12月25日判決(平成18年(行ケ)第10334号)。
イ 以上の判断基準を下に,両者の役務に同一又は類似の商標を使用したとき,当該役務の取引者ないし需要者に同一の営業主の提供に係る役務と誤認されるおそれがあるか否かを検討する。
(ア)役務の提供の手段,目的及び場所が一致する
本件商標権者(以下「商標権者」という。)のホームページの記載によれば,商標権者が提供する役務は,牛肉を切り分ける前の塊の状態で販売し,販売後の牛肉は商標権者の店舗にて管理・保管し,購入から約30日以内に,保管している牛肉をカットして消費者に提供するというサービスであり,店舗にて約30日以内の期間,よい状態で牛肉を管理・保管する中で,時間の経過とともに,牛肉が熟成し深みやまろやかさが出る過程を楽しんでもらうことが目的である。
一方,申立人が提供する役務は,消費者が来店した際,特定の牛肉を切り分ける前の塊の状態で販売し,次回の来店時に提供することを約束し,買主の名前のタグをつけて申立人の店舗内の熟成庫にて管理・保管し,独自の方法で牛肉を熟成させ,当該消費者の次回来店時に熟成した牛肉をカットして提供するというサービスであり,牛肉を店舗内の特別な熟成庫で管理・保管する中で,牛肉のうまみ成分が熟成により向上し,ナッツのような芳醇な香りと凝縮された肉のうまみを味わってもらうことが目的である。
したがって,役務の提供の手段は,消費者から注文を受けて牛肉の塊を販売し,その後は店舗で管理・保管し,熟成させ,それを消費者にカットして提供するという方法でなされている点で,本件商標の役務と引用商標の役務は一致している。
また,いずれの商標においても,かかる役務の目的は,牛肉を自らの店舗で保管して熟成させ,よい状態で消費者に提供することであり,完全に一致している。役務が行われる場所も,牛肉の注文から,販売,管理・保管,熟成,切り分けまで,すべてそれぞれが経営する同一の店舗内で行われているのであって,役務の提供場所も一致している。
(イ)提供に関連する物品が完全に一致する
本件商標の役務も,引用商標の役務も,いずれも牛肉を対象としており,中でも高価格帯の和牛を取り扱っている。したがって,提供に関連する物品は完全に一致している。
(ウ)需要者の範囲が一致する
商標権者のホームページによれば,商標権者は,例えば,150グラム6480円のシャトーブリアンや,200グラム6480円のサーロインステーキなどの高価格帯の和牛を取り扱っており,このような高価格帯の和牛を自宅ではなく店舗で管理してもらってまで食べたいと考える者を需要者としてターゲットにしていると考えられるので,食の中でも特に肉にこだわりがあり経済的にも余裕のある消費者を需要者としているといえる。
一方,申立人は,ミートキープは1万円以上のコース料理として提供しており,また,ミートキープで取り扱う牛肉は熟成というひと手間かけたものであり,申立人の店舗は,熟成肉とミートキープを前面に出して募集したクラウドファンディングの出資者等を利用者として想定していることから,ミートキープを行っている申立人の店舗では,食の中でも特に肉に興味とこだわりがあり経済的にも余裕のある消費者を需要者にしている。
さらに,商標権者が本件商標の役務を提供している店舗は,東京都世田谷区上用賀に所在し,申立人がミートキープを提供している店舗は,東京都台東区の山手線鶯谷駅周辺に所在しており,両店舗共に東京23区内であり,電車で1時間,車で約40分という大変近い距離にあり,距離という物理的な面においても両店舗を利用する消費者が重なることは容易に想像できる。
したがって,いずれも肉にこだわりがあり経済的にも余裕のある消費者を需要者としているので,需要者の範囲は一致している。
(エ)業種につき違いがない
商標権者がミートキープのシステムを大々的に打ち出している店舗である「TOKYO COWBOY」は食肉販売業,申立人がミートキープを提供している店舗は食肉の飲食店営業にあたり,営む店舗の営業形態は異なるが,これは,肉を管理・保管した後これを提供する形態が異なることを意味するにすぎず,あくまで本件商標の役務は「肉を販売し,管理・保管する」ことであるので,本件商標の役務に関する部分については,店舗の営業形態の違いは影響しない。したがって,本件商標の役務に関連する業務としては,いずれも食肉を消費者に販売し管理・保管する事業を営んでいるといえるので,業種についても商標権者と申立人とでは役務に違いはないといえる。
また,それぞれの登録商標の権利者である商標権者と申立人とが運営する事業が重なるかという観点から検討すると,商標権者のホームページによると,商標権者は,精肉店の運営のみならず,飲食店舗運営,飲食店業務販売事業,肉料理に係わるプロダクツデザイン,肉事業に係わるブランディング事業をも事業内容としており,肉料理を中心とする飲食店営業を行っている申立人と,営む業務につき完全に重なっている。
(オ)同一の営業主の提供に係る役務と誤認されるおそれが高い
以上の(ア)ないし(エ)の事項を具体的に総合的に判断すると,商標権者のMEATKEEPという役務と申立人のミートキープという役務とは,その手段,目的,提供場所が一致しており,対象物品も高価格帯の和牛と同じであり,需要者も一致しているのであって,さらに申立人のミートキープという商標はメディア等にも多数露出しており,申立人の店舗に顧客が来店した際にも全ての顧客にミートキープというシステムの説明をしており,申立人がミートキープを行っていることについての需要者に対する認知度が高いことからも,商標権者がMEATKEEPという商標を使って牛肉の管理・保管サービスを小売業として行うと,需要者に申立人が当該小売店を営業しているかのように誤認されるおそれが高い。また,商標権者が申立人と同様に飲食店営業もその事業内容としており,両者で営む業務が重なっていることも,需要者に商標権者と申立人との誤認混同を惹起させる方向に働く。
以上から,両者の役務に同一又は類似の商標を使用したとき,当該役務の取引者,需要者に同一の営業主の提供に係る役務と誤認されるおそれが高いといえる。
したがって,本件商標は,役務においても類似しているといえる。
4 むすび
以上のとおり,本件商標と引用商標とは,その称呼及び観念は全く同一のものであり,また,その役務も類似する。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

第4 当審の判断
1 商標法第4条第1項第11号該当性について
(1)本件商標について
本件商標は,「MEATKEEP」の欧文字を標準文字で表してなるところ,その構成各文字は,同じ書体,同じ大きさ,等間隔で表され,外観上まとまりよく一体的に看取し得るものであって,これより生ずると認められる「ミートキープ」の称呼も格別冗長なものではなく,よどみなく一連に称呼し得るものである。
また,本件商標は,構成全体として辞書等に記載された既成の語ではないから,これより特定の意味合いを生じない。
そうすると,本件商標は,「ミートキープ」の称呼を生じ,また,特定の観念を有しない造語と認められる。
(2)引用商標について
引用商標は,「ミートキープ」の片仮名を標準文字で一連に表してなるから,これより「ミートキープ」の称呼を生じ,また,引用商標全体としては,辞書等に記載された既成の語ではないから,特定の観念を有しない造語と認められる。
(3)本件商標と引用商標の類否について
本件商標及び引用商標は,称呼が「ミートキープ」で同一であるところ,いずれも,通常の欧文字及び片仮名をありふれた字体で表したものにすぎず,外観において特段強い印象を与えるものではなく,また,いずれも造語であって,特定の観念を生ずるものではないから,両商標における外観及び観念は,称呼における同一性をしのぐものではない。したがって,両商標は,同一又は類似の役務に使用された場合には,全体的に観察して類似する商標であるというべきである。
(4)本件商標及び引用商標の指定役務の類否について
ア 指定役務の類否判断基準
指定商品が類似のものであるかどうかは,商品自体が取引上互いに誤認混同を生ずるおそれがあるかどうかだけにより判定すべきものではなく,それらの商品に同一又は類似の商標を使用するとき同一営業主の製造又は販売に係る商品と誤認されるおそれがあると認められる関係がある場合には,たとえ,商品自体が互いに誤認混同を生じるおそれがないものであっても,類似の商品に当たると解するのが相当である(最高裁昭和36年6月27日第三小法廷判決・民集15巻6号1730頁参照)。また,商標の類否判断に当たり考慮すべき取引の実情とは,その指定商品全般についての一般的・恒常的なそれを指すものであって,単に該商標が現在使用されている商品についてのみの特殊的・限定的なそれを指すものではないと解すべきである(最高裁昭和47年(行ツ)第33号・昭和49年4月25日第一小法廷判決参照)。
上記の判示は,指定役務の類否判断においても同様に解されるべきものである。すなわち,指定役務の類否についても,同様に,それらの役務に同一又は類似の商標を使用するとき当該役務の取引者,需要者に同一の営業主の提供に係る役務と誤認されるおそれがあると認められる関係にあるか否かによって決するのが相当であり,また,その際に考慮すべき取引の実情とは,その指定役務全般についての一般的・恒常的なそれを指すものであって,単に当該商標が現在使用されている役務についてのみの特殊的・限定的なそれを指すものではないと解すべきである。
そして,具体的には,(a)役務の提供の手段,目的又は場所が一致するかどうか,(b)提供に関連する物品が一致するかどうか,(c)需要者の範囲が一致するかどうか,(d)業種が同じかどうか,等をその指定役務全般についての一般的・恒常的な取引の実情に基づいて,総合的に考慮して判断すべきである。
そこで,本件商標及び引用商標の指定役務の類否について検討する。
イ 本件商標及び引用商標の指定役務について
本件商標は,上記第1のとおり,第35類に属する本件役務を指定役務とするものであって,取扱商品の種類が特定されている(本件でいうならば,「飲食料品」「酒類」「食肉」等)小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供(以下「小売等役務」という。)と認められるところ,小売等役務について,特許庁商標課作成の「商品及び役務の区分解説〔国際分類第10版対応〕」(以下「区分解説」という。)によれば,「一般的に小売とは物品を消費者に分けて売ることを,卸売とは生産者・輸入商等から大量の商品を仕入れて小売商人に売り渡すことをいうことから,小売等役務とは上記『小売』又は『卸売』の過程において行われる顧客に対する便益の提供をいうものです。すなわち,『小売』又は『卸売』の業務において行われる総合的なサービス活動(商品の品揃え,陳列,接客サービス等といった最終的に商品の販売により収益をあげるもの)が該当します。」と解説されている。
これに対し,引用商標は,上記第2のとおり,第43類「飲食物の提供」(引用役務)を指定役務とするものであるところ,引用役務について,同じく区分解説によれば,「このサービスには,食堂,レストラン,そば店,うどん店,すし店,喫茶店,料亭,バー,キャバレー,ナイトクラブ,酒場及びビヤホール等が,料理及び飲料を飲食させるサービスが含まれます。」と解説されている。
ウ 具体的な比較
(ア)上記よりすると,本件役務は,「特定された商品の『小売』又は『卸売』の業務において行われる総合的なサービス活動(商品の品揃え,陳列,接客サービス等といった最終的に商品の販売により収益をあげるもの)」であるのに対し,引用役務は,「飲食店が料理及び飲料を飲食させるサービス」であるといえる。これらを具体的に比較すると以下のとおりである。
a 役務の提供の手段,目的又は場所が一致するかどうか
本件役務は,飲食料品等に関する小売又は卸売の業務において行われる総合的なサービス活動(商品の品揃え,陳列,接客サービス等といった最終的に商品の販売により収益をあげるもの)であるのに対し,引用役務は,料理及び飲料を飲食させるサービスであるから,一般的には,役務の提供の手段,目的又は場所はいずれも一致するとはいえない。
b 提供に関連する物品が一致するかどうか
本件役務と引用役務とは,共に飲食料品を取り扱っていることから,提供に関連する物品(飲食料品)は一致する場合があることは否定できない。
c 需要者の範囲が一致するかどうか
本件役務の需要者は,小売店又は卸売店が他人の便宜のために揃えた各種商品(飲食料品等)を見,かつ,購入する者であるのに対し,引用役務の需要者は,飲食店等で提供される飲食物(料理及び飲料)を飲食するために訪れる者であるから,需要者の範囲が一致するとはいえない。
d 業種が同じかどうか
本件役務が小売業又は卸売業に係るものであるのに対し,引用役務は飲食業に係るものであるから,その業種は異なる。
(イ)そうすると,本件商標及び引用商標の指定役務は,提供に関連する物品(飲食料品)は一致する場合があることは否定できないものの,役務の提供の手段,目的又は場所,その需要者の範囲及び業種は全く異なるといえるものであるから,それらの役務に同一又は類似の商標を使用したとき,当該役務の取引者,需要者に同一の営業主の提供に係る役務と誤認されるおそれはないものというべきである。
したがって,本件商標と引用商標との指定役務は,類似するものとはいえない。
(5)以上のとおり,本件商標は,引用商標と同一又は類似の商標であるとしても,その指定役務は,引用商標の指定役務と類似するものではないから,商標法第4条第1項第11号に該当しない。
2 申立人の主張について
申立人は,商標権者の提供する役務は,牛肉を切り分ける前の塊の状態で販売し,販売後の牛肉は商標権者の店舗にて管理・保管し,購入から約30日以内に,保管している牛肉をカットして消費者に提供するというサービスであり,申立人の提供する役務は,消費者が来店した際,特定の牛肉を切り分ける前の塊の状態で販売し,次回の来店時に提供することを約束し,買主の名前のタグをつけて申立人の店舗内の熟成庫にて管理・保管し,独自の方法で牛肉を熟成させ,当該消費者の次回来店時に熟成した牛肉をカットして提供するというサービスであるから,本件商標と引用商標の指定役務は,その手段,目的,提供場所,需要者も一致し,申立人の引用商標は需要者に対する認知度が高いことから,本件商標と誤認混同を惹起させ,両者の役務に同一又は類似の商標を使用したとき,当該役務の取引者,需要者に同一の営業主の提供に係る役務と誤認されるおそれが高い旨主張する。
しかし,商標法第4条第1項第11号に係る商標の類否は,商標の登録の可否に関わる要件であるから,上記類否を判断する際に考慮すべき取引の実情は,特定の役務に関わる個別的な事情や,一時的な事情ではなく,当該指定役務全般についての一般的,恒常的な取引の実情であると解すべきであるところ,申立人の主張に係る本件商標及び引用商標の使用状況は,これに当たらない。なお,本件商標の登録出願時及び登録査定時において,引用商標が引用役務の需要者において認知度が高いものであったことを客観的に認めるに足りる証拠はない。
したがって,申立人の主張は採用することができない。
3 まとめ
以上のとおり,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから,同法第43条の3第4項の規定に基づき,その登録を維持すべきものである。
よって,結論のとおり決定する。
異議決定日 2017-03-08 
出願番号 商願2015-88069(T2015-88069) 
審決分類 T 1 651・ 261- Y (W35)
T 1 651・ 264- Y (W35)
T 1 651・ 262- Y (W35)
T 1 651・ 263- Y (W35)
最終処分 維持  
前審関与審査官 豊瀬 京太郎 
特許庁審判長 早川 文宏
特許庁審判官 堀内 仁子
田村 正明
登録日 2016-05-13 
登録番号 商標登録第5848167号(T5848167) 
権利者 JNYコーポレーション株式会社
商標の称呼 ミートキープ 
代理人 神保 欣正 
代理人 黒▲崎▼ 隆 
代理人 新舍 千恵 

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