• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服  審決却下 X30
管理番号 1326071 
審判番号 不服2011-650186 
総通号数 208 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2017-04-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-09-09 
確定日 2012-03-23 
事件の表示 国際登録第1041086号に係る国際商標登録出願の拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求を却下する。
理由 本願は、2011(平成23)年5月12日付けで拒絶査定され、その査定の謄本は、同年5月26日に本件審判請求人である出願人あてに発送されたことは、郵便物配達証明書により認められるところである。
そして、本願の拒絶査定の謄本については、航空扱いとした書留郵便物等に付して発送されたものであり、商標法第77条第5項で準用する特許法第192条第3項の規定によって、発送の時に送達があったものとみなされるものである。
そうとすると、その拒絶をすべき旨の査定に対する審判の請求は、商標法第44条第1項の規定により、査定の謄本の送達があった日から3月以内である平成23年8月26日までにされなければならないところ、本件審判の請求は、同年9月9日にされたものであるから、上記法定期間経過後の不適切な請求であり、その補正をすることができないものである。
したがって、本件審判の請求は、商標法第56条第1項の規定において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2011-10-21 
結審通知日 2011-11-01 
審決日 2011-11-14 
国際登録番号 1041086 
審決分類 T 1 8・ 03- X (X30)
最終処分 審決却下  
前審関与審査官 中尾 真由美杉本 克治 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 井出 英一郎
酒井 福造
商標の称呼 リューセーチャ、リューイチャ、ロンジンティー、ロングジングティー、ロンジンチャー、ロングジングチャー、リューセー、リューイ、ロンジン、ロングジング 
代理人 北村 周彦 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ