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審決分類 |
審判 査定不服 審決却下 X30 |
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管理番号 | 1326071 |
審判番号 | 不服2011-650186 |
総通号数 | 208 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2017-04-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2011-09-09 |
確定日 | 2012-03-23 |
事件の表示 | 国際登録第1041086号に係る国際商標登録出願の拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求を却下する。 |
理由 |
本願は、2011(平成23)年5月12日付けで拒絶査定され、その査定の謄本は、同年5月26日に本件審判請求人である出願人あてに発送されたことは、郵便物配達証明書により認められるところである。 そして、本願の拒絶査定の謄本については、航空扱いとした書留郵便物等に付して発送されたものであり、商標法第77条第5項で準用する特許法第192条第3項の規定によって、発送の時に送達があったものとみなされるものである。 そうとすると、その拒絶をすべき旨の査定に対する審判の請求は、商標法第44条第1項の規定により、査定の謄本の送達があった日から3月以内である平成23年8月26日までにされなければならないところ、本件審判の請求は、同年9月9日にされたものであるから、上記法定期間経過後の不適切な請求であり、その補正をすることができないものである。 したがって、本件審判の請求は、商標法第56条第1項の規定において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2011-10-21 |
結審通知日 | 2011-11-01 |
審決日 | 2011-11-14 |
国際登録番号 | 1041086 |
審決分類 |
T
1
8・
03-
X
(X30)
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最終処分 | 審決却下 |
前審関与審査官 | 中尾 真由美、杉本 克治 |
特許庁審判長 |
小林 由美子 |
特許庁審判官 |
井出 英一郎 酒井 福造 |
商標の称呼 | リューセーチャ、リューイチャ、ロンジンティー、ロングジングティー、ロンジンチャー、ロングジングチャー、リューセー、リューイ、ロンジン、ロングジング |
代理人 | 北村 周彦 |