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審決分類 |
審判 査定不服 審決却下 Z09 |
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管理番号 | 1326066 |
審判番号 | 不服2009-650077 |
総通号数 | 208 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2017-04-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2009-06-12 |
確定日 | 2009-11-24 |
事件の表示 | 国際登録第945752号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求を却下する。 |
理由 |
本願に対する拒絶査定が平成21年3月3日になされ、その査定の謄本が同年3月12日に本件審判請求人である出願人に送達されたことは郵便物配達証明書により明らかである。(これは、本願の拒絶査定を「航空扱いとした書留郵便等に付して発送した」ため、「発送の時に送達があったものとみなす」とする商標法第77条第5項で準用する特許法第192条の規定によるものである。) そして、その拒絶をすべき旨の査定に対する審判の請求は、商標法第44条第1項及び商標法第77条第1項で準用する特許法第4条の規定により、査定の謄本の送達があった日から90日以内である平成21年6月10日までにされなければならないところ、本件審判の請求は、平成21年6月12日にされたものであるから、前記法定期間経過後の不適法な請求であって、その補正をすることができないものである。 したがって、本件審判の請求は、商標法第56条第1項の規定によって準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2009-07-14 |
国際登録番号 | 0945752 |
審決分類 |
T
1
8・
03-
X
(Z09)
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最終処分 | 審決却下 |
前審関与審査官 | 佐藤 松江 |
特許庁審判長 |
佐藤 達夫 |
特許庁審判官 |
岩崎 良子 野口 美代子 |
商標の称呼 | イイイイエムビイ、イイエムビイ |
代理人 | 松本 孝 |
代理人 | 黒田 健二 |