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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W28
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W28
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W28
管理番号 1325981 
審判番号 不服2016-17438 
総通号数 208 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2017-04-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2016-11-22 
確定日 2017-03-21 
事件の表示 商願2015-117846拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第28類「遊園地用機械器具,おもちゃ,人形,囲碁用具,将棋用具,歌がるた,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具,スキーワックス」を指定商品として、平成27年12月1日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第2302261号商標(以下「引用商標」という。)は、「久光」の文字を書してなり、昭和63年12月8日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年2月27日に設定登録され、その後、同10年7月15日に、指定商品中「おもちゃ,人形,娯楽用具,乗馬用具および乗馬ぐつ,釣り具,楽器,演奏補助品,蓄音機,レコード」を取り消す旨の商標権一部取消し審判の審決の確定登録がされ、さらに、同13年3月28日に、指定商品を、第28類「竹刀その他の剣道用具,運動用具」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
(1)本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなるところ、デザイン化した「H」の文字を語頭に配し、構成中の「i」の文字は、上部の点がない形状で表された「Hisamitsu」の欧文字を理解させるロゴマーク(以下「Hisamitsu」と表記する。)と、「サロンパス」の片仮名を上下二段に書してなるものである。
そして、上段の「Hisamitsu」のロゴマークは、国内有数の製薬会社であり、特に、「貼付剤」のメーカーとして知られている同人のハウスマークを表す著名なブランドとして一般に広く知られているものであって、「久光製薬株式会社のロゴマーク」として理解されるものである。
また、下段の「サロンパス」の文字は、請求人が、「貼付剤」に使用する著名なブランドとして一般に広く知られているものであって、「(久光製薬株式会社の)サロンパス」として理解されるものである。
してみれば、本願商標は、その構成態様に相応して、「ヒサミツサロンパス」の一連の称呼及び「久光製薬株式会社のサロンパス」の観念を生じるほか、上段の「Hisamitsu」の文字に相応して「ヒサミツ」の称呼及び「久光製薬株式会社のロゴマーク」の観念を、下段の「サロンパス」の文字に相応して「サロンパス」の称呼及び「(久光製薬株式会社の)サロンパス」の観念を生じるものである。
(2)引用商標
引用商標は、「久光」の文字を書してなるところ、該文字は、辞書等に載録のないものであって、特定の意味合いを想起させることのない一種の造語として認識されるものである。
してみれば、引用商標は、該文字に相応して、「ヒサミツ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものというのが相当である。
(3)本願商標と引用商標との類否
本願商標と引用商標の類否について検討するに、本願商標と引用商標とは、外観においては、上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるところ、その全体の構成において、顕著な差異を有するものであるから、両商標は、外観上、明確に区別できるものである。
次に、称呼においては、本願商標から生じる称呼は、「ヒサミツサロンパス」、「ヒサミツ」及び「サロンパス」であり、また、引用商標から生じる称呼は「ヒサミツ」であるから、「ヒサミツ」の称呼において、称呼上、同一である。
そして、観念においては、本願商標は、「久光製薬株式会社のサロンパス」、「久光製薬株式会社のロゴマーク」及び「(久光製薬株式会社の)サロンパス」の観念を生じるのに対し、引用商標は、特定の観念を生じないものであるから、両商標は、観念上、類似するところがないものである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、「ヒサミツ」の称呼を共通にするとしても、その全体の外観が著しく相違し、観念においても類似しないものであるから、これらを総合して観察すれば、本願商標をその指定商品に使用しても引用商標との関係において、商品の出所について誤認混同を生じるおそれのない、互いに非類似の商標というのが相当である。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 本願商標


審決日 2017-03-02 
出願番号 商願2015-117846(T2015-117846) 
審決分類 T 1 8・ 263- WY (W28)
T 1 8・ 261- WY (W28)
T 1 8・ 262- WY (W28)
最終処分 成立  
前審関与審査官 泉田 智宏 
特許庁審判長 井出 英一郎
特許庁審判官 中束 としえ
木住野 勝也
商標の称呼 ヒサミツサロンパス、ヒサミツ、サロンパス 
代理人 長谷川 芳樹 
代理人 工藤 莞司 
代理人 加藤 あい 
代理人 黒川 朋也 

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