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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W05
管理番号 1325972 
審判番号 不服2016-4334 
総通号数 208 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2017-04-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2016-03-23 
確定日 2017-02-22 
事件の表示 商願2015-15492拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は,成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は,「ぽかぽか成分」の文字を標準文字で表してなり,第5類「薬剤(農薬に当たるものを除く。),育毛剤,薬用育毛剤,養毛剤,薬用養毛剤,日本薬局方の薬用せっけん,医薬用化学剤,医療用食品添加剤,医療用栄養添加剤,栄養補給剤,栄養補給用ドリンク剤,栄養補強剤,化学的製剤,滋養強壮変質剤,食餌療法用の食品調製剤,食品強化剤,動物用薬剤,アミノ酸剤,カルシウム剤,ビタミン剤,皮膚軟化剤,毛髪用剤,薬用ベビーオイル,薬用ベビーパウダー,浴剤,薬用酒,生薬,毛髪用製剤,毛髪用薬剤,医療用ラクトース,医療用酵素,乳幼児用粉乳,サプリメント,植物・植物エキス又は植物発酵エキスを主原料とするサプリメント,動物エキスを主原料とするサプリメント,グラノーラを主原料とする粉末状・粒状・顆粒状・液状・ペースト状・クリーム状・タブレット状・カプセル状・カプレット状・ソフトカプセル状・錠剤状・棒状・板状・ブロック状・丸薬状・固形状・ゲル状・ゼリー状・グミ状・ウエハース状・ビスケット状・飴状・チュアブル状・シロップ状・スティック状の加工食品,植物・植物エキス又は植物発酵エキスを主原料とする粉末状・粒状・顆粒状・液状・ペースト状・クリーム状・タブレット状・カプセル状・カプレット状・ソフトカプセル状・錠剤状・棒状・板状・ブロック状・丸薬状・固形状・ゲル状・ゼリー状・グミ状・ウエハース状・ビスケット状・飴状・チュアブル状・シロップ状・スティック状の加工食品,動物エキスを主原料とする粉末状・粒状・顆粒状・液状・ペースト状・クリーム状・タブレット状・カプセル状・カプレット状・ソフトカプセル状・錠剤状・棒状・板状・ブロック状・丸薬状・固形状・ゲル状・ゼリー状・グミ状・ウエハース状・ビスケット状・飴状・チュアブル状・シロップ状・スティック状の加工食品,栄養補助食品,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。)」を指定商品として,平成27年2月20日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,『体の芯から温かくて心地よく感じるさま』を意味する『ぽかぽか』の文字と,『化合物や混合物を構成している元素・物質』を意味する『成分』の文字とを一連に『ぽかぽか成分』と書してなるものであり,全体で『ぽかぽかにする(させる)成分』の意味合いを容易に認識させるものであって,指定商品との関係では,当該商品が含有する成分の特徴を表現した語として理解されるから,これをその指定商品に使用しても,それが『(身体を)ぽかぽかにする(させる)成分が使用されている商品』であること,すなわち,その商品の品質,原材料を表示するにすぎないものと認める。したがって,本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審における証拠調べ通知
当審において,本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて,職権に基づく証拠調べをした結果,別掲に示す事実を発見したので,同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき,請求人に対して,平成28年10月14日付けをもって証拠調べ通知書を送付し,期間を指定して,意見を求めたところ,請求人は,同年11月18日付けで意見書を提出した。

4 証拠調べ通知に対する請求人の意見の要点
証拠調べ通知において示されている「ぽかぽか成分」,「ポカポカ成分」及び「ぽかぽかする成分」等の文字の使用例は,いずれも文章中において他の説明を伴うことで具体的・直接的な内容を理解させるものであり,該語単独で商品の具体的な内容を表しているとはいえない。
よって,上記証拠をもってしては,本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとはいえない。

5 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号該当性について
本願商標は,前記1のとおり,「ぽかぽか成分」の文字を標準文字で表してなるものであり,その構成は,「ぽかぽか」の文字と「成分」の文字とを組み合わせたものであることは明らかであり,いずれの語も,「体の芯から温かくて心地よく感ずるさま」(広辞苑第6版)及び「化合物や混合物を構成している元素・物質。」(前掲書)の意味を表す語として一般に広く用いられている語である。
そして,本願商標の指定商品中,例えば「薬剤(農薬に当たるものを除く。),サプリメント,栄養補助食品」を取り扱う業界において,別掲1のとおり,体を温める成分を配合したり,体を温める効果をうたった商品が製造販売されている実情のもとに,「ぽかぽか」の語は商品の効果を表すものとして使用されているものであり,また,別掲2のとおり,商品の説明において,「ぽかぽか成分を和漢処方!めぐりをサポートして,内側からぽかぽかに」,「その不調は体の冷えが原因かも!?・・・ぽかぽか成分たっぷり」のように使用されていることが認められる。
そうすると,これらに接する取引者・需要者は,「体がぽかぽかと温まる成分が和漢処方された商品」,「体がぽかぽかする成分がたっぷり入った商品」であることを理解するものであり,「ぽかぽか成分」の文字が商品に含まれる成分を表したものとして認識するとみるのが相当である。
また,本願商標の指定商品中,上記商品以外の指定商品は,生産部門・販売部門又は需要者を上記商品と共通にするものである。
したがって,本願商標をその指定商品に使用した場合,その取引者・需要者は「ぽかぽか成分」の表示から,その商品が「体が温まる成分を配合した商品」であることを表したものとして認識するものであるといえるから,本願商標は,商品の品質又は原材料を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であって,自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものである。
よって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)請求人の主張について
ア 請求人は,平成28年11月18日付け意見書において,「証拠調べ通知における『ぽかぽか成分』等の例は,他の説明を伴うことで内容を理解できるものであり,単独で具体的な内容を表すものではない」旨主張する。
しかしながら,本願商標をその指定商品に使用した場合,これに接する取引者・需要者は,「ぽかぽか成分」の文字から商品の品質又は原材料を表示したものとして認識するものと認められるものであるから,該文字は,商品の特性を表示し記述する標章であり,取引に際し必要適切な表示として何人もその使用を欲するものであって,自他商品の商品識別力を欠くものと判断するのが相当である。
したがって,請求人の上記主張は採用できない。
イ 請求人は,審判請求書において,「ぽかぽか(ポカポカ)」の文字を含む既登録例及び「成分」の文字を含む既登録例を挙げ,本願商標も登録されるべき旨主張する。
しかしながら,登録出願に係る商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものであるか否かの判断は,当該商標の査定時又は審決時において,当該商標の構成態様と指定商品との関係や取引の実情をも踏まえて個別具体的に検討・判断されるべきものであるところ,請求人の挙げる登録例は,商標の構成態様において異なるものであり,かつ,本願商標の審決時における取引の実情は上記のとおりであるから,請求人の上記主張は採用できない。
(3)まとめ
以上のとおり,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから,これを登録することができない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(体を温める成分を配合したり,体を温める効果をうたった商品が一般に製造販売されている事実)(なお,下線は当審の合議体が付したものである。以下同じ。)
ア 2012月9月19日付け東京読売新聞において,「『妊活』冷え予防から 美容・健康にも 正しい出産知識を」の見出しの下に,「・・・開発したのが11月6日に発売されるサプリメント『温美活』だ。ポーラ化成工業などが研究した結果,自律神経に働きかけて体表温度の低下を抑制することが分かったウドや金時生姜(しょうが)のエキス,葉酸などが配合されていて,カプセルを飲んで,しばらくすると,体の中からポカポカしてくる。この商品は,浦上さんたちが,血流の流れを悪くしたり,生理痛の発生率を高めたりするとされる『冷え』に着目,開発したもので,『冷えが敏感肌の原因になることもある。体が温まると美容・健康にもいい』と話す。」との記載がある。
イ 「吉田アイエム研究所」のウェブサイトにおいて,「Q&A ?育毛剤『髪之助』?」の見出しの下,育毛剤の商品説明として,「『髪之助』をつけると血流が改善されます。その結果として,ジ?ンと染み込む感じとか,ぽかぽか暖かく感じたり頭皮が軟らかくなったりするのです。」との記載がある。
ウ 「堀江薬局」のウェブサイトにおいて,「くつ下なしで眠れます!」の見出しの下,漢方薬の商品説明として,「ぽかぽか漢方がおすすめ 冷え症の女性にぽかぽか漢方として,よくおすすめするのが『婦宝当帰膠(ふほうとうきこう)』や『補全』といった漢方薬。 体を温めるだけでなく,冷え体質そのものも改善していってくれます。漢方なのに速効性があって,飲んで5分もすると体がぽかぽかしてくるから,驚く人も多いんですよ?。」との記載がある。
エ 2012年10月14日付けの日経MJ(流通新聞)において,「有効成分は100%生薬エキス,バスクリン(新製品)」の見出しの下に,「バスクリン(東京都港区,0120・398496)の有効成分が100%生薬エキスで作られた薬用入浴剤『バスクリン ハーブからのエール』 チンピ,トウキ,カミツレの混合抽出エキスを使用。温浴効果を高め,湯冷めしにくく足先までぽかぽかするという。ハーブティーにひたっているかのような気持ちがゆったりするカモミール調の香り。湯は透明タイプの黄緑色。赤ちゃんとの入浴にも使える。・・・」との記載がある。
オ 「爽快ドラッグ楽天支店」のウェブサイトにおいて,「バスキング 汗だしショウガ にごり湯タイプ ハニージンジャーの香り(450g)【バスキング】[入浴剤] ・・・●ショウガ成分配合(保湿成分)でぽかぽか湯上り。」の見出しの下,入浴剤の商品説明として, 「●ミネラル有効成分配合(炭酸水素ナトリウム,硫酸ナトリウム)が体表面に保湿ベールをつくり,温浴効果を高めて血行を促進し,手足の冷えやだるい疲れ等に効果的です。またポカポカしたあたたかさが持続します。・・・」との記載がある。

別掲2(「ぽかぽか成分」,「ポカポカ成分」及び「ぽかぽかする成分」等の文字が,体が温まる成分を配合した商品であることを表すものとして一般に使用されている事実)
ア 「DHCオンラインショップ」のウェブサイトにおいて,「サプリでぽかぽか:8商品 さむ?い季節もぽっかぽか!DHCアイテムであったか生活 内&外からのぽかぽか対策で,冷え知らずに冬を越そう!サプリで内側からぽかぽか」の見出しの下,サプリメント「生姜(しょうが)+御種人参(おたねにんじん)+山椒(さんしょう) 30日分」の商品説明として,「3種のぽかぽか成分を和漢処方! めぐりをサポートして,内側からぽかぽかに」との記載がある。
イ 「温活宣言冷え性改善サプリメント」のウェブサイトにおいて,「冷えに負けない,カラダづくり。」の見出しの下,サプリメントの商品説明として,「その不調は体の冷えが原因かも!?今年の冬は冷え知らずのぽかぽか生活。・・・ぽかぽか成分たっぷりの『温活宣言』だから 独自の温活処方で『ぽかぽか実感』」との記載がある。
ウ 「わかさ生活のグルコサミン サプリメント[公式 通販]」のウェブサイトにおいて,「グルコサミン&コンドロイチン ほっとスムーズ」の見出しの下,サプリメントの商品説明として,「軟骨成分と体ポカポカ成分がスムーズな動きをサポート!・・・体ぽかぽか成分 金時しょうがとカリンエキスを配合 温めることで流れを良くし,スムーズな動きをサポートします。ぽかぽか成分が通常のしょうがの約4倍!」との記載がある。
エ 「ケンコーコム」のウェブサイトにおいて,「リケン 金時生姜配合 にんにく卵黄油 62粒」の見出しの下,サプリメントの商品説明として,「気になる臭いを無臭化し,50倍に濃縮した国産無臭にんにくエキスを主成分に,国産卵黄油,ぽかぽか成分を多く含むベトナム産金時生姜を配合した,栄養補助食品です。毎日の健康維持にお役立てください。」との記載がある。
オ 「グリコダイレクトショップ」のウェブサイトにおいて,「さらさらめぐり良い毎日に」の見出しの下,サプリメントの商品説明として,「テレビで話題!! ぽかぽか成分 柑橘由来の『ヘスペリジン』を使用 αGヘスペリジン+ナノヘスペレチン」との記載がある。
カ 「【楽天市場】健康であることの幸せを応援します。:ピンコロ堂」のウェブサイトにおいて,「豊熟酵素EX」の見出しの下,サプリメントの商品説明として,「5つのパワー ぽかぽか成分配合 女性に人気のショウガエキスとヒハツエキスをしっかり配合。冷えや低体温でお悩みの方にもおススメ!」との記載がある。
キ 「生姜製品専門店 温効生姜オンラインショップ」のウェブサイトにおいて,「あたため成分4倍!金時ショウガパワー+ヒアルロン酸 がんばる女性応援サプリメント」の見出しの下,サプリメントの商品説明として,「サンワ食研の金時しょうが粒はココが違う! ポカポカを加速させる2成分 ヒハツとヘスペリジン」との記載がある。
ク 「医療法人 治恵会 北見中央病院 外来診療の方 よくある医療相談」のウェブサイトにおいて,「よくある医療相談のご相談です。」の見出しの下,パップ剤の商品説明として,「質問-5 貼り薬の種類,使い分けがよく分りません。 回答 ◆いろいろな貼り薬(パップ剤)があります。・・・一方,温感パップ剤は血行をよくするためにぽかぽかする成分(とうがらしエキスなど)を用いています。慢性の腰痛や肩こり,関節痛にはどちらを用いても間違いではありません。気持ちがよければその体に合っていると考えられます。」との記載がある。
ケ 「YURARI/激感汗流風呂」のウェブサイトにおいて,「激感汗流風呂」の見出しの下,入浴剤の商品説明として,「感激ホット成分で汗がポトポト 湯上り後はポカポカすっきり ひきしめ保湿成分:海塩 ホット成分・保湿成分:ショウガ根エキス ホット成分:有機ゲルマニウム ぽかぽか成分+すっきり成分+トウガラシエキス」との記載がある。
コ 「入浴剤の専門店 rocce」のウェブサイトにおいて,「お風呂がZOOOOっと楽しい!ズーバスの入浴剤シリーズ シロクマ バスパウダー」の見出しの下,入浴剤の商品説明として,「冷えたカラダを入浴でポカポカにじっくり暖めます。ゆずエキス配合(ぽかぽか成分)で,お肌にたっぷりの潤いを与えます!」との記載がある。


審理終結日 2016-12-16 
結審通知日 2016-12-19 
審決日 2017-01-11 
出願番号 商願2015-15492(T2015-15492) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (W05)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 赤星 直昭 
特許庁審判長 堀内 仁子
特許庁審判官 小林 裕子
平澤 芳行
商標の称呼 ポカポカセーブン 

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