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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W12
審判 全部申立て  登録を維持 W12
審判 全部申立て  登録を維持 W12
管理番号 1325105 
異議申立番号 異議2016-900291 
総通号数 207 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2017-03-31 
種別 異議の決定 
異議申立日 2016-09-02 
確定日 2017-02-24 
異議申立件数
事件の表示 登録第5854701号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて,次のとおり決定する。 
結論 登録第5854701号商標の商標登録を維持する。
理由 第1 本件商標
本件登録第5854701号商標(以下「本件商標」という。)は,別掲のとおりの構成からなり,平成27年7月30日に登録出願,第12類「自動車並びにその部品及び附属品,自動車用エアロパーツ,自動車用サスペンション,自動車用ブレーキ,自動車用パワーステアリング装置,陸上の乗物用の機械要素,自動二輪車並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,乗物用盗難警報器,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として,同28年4月1日に登録査定,同年6月3日に設定登録されたものである。

第2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が,登録異議の申立ての理由として引用する国際登録第1031174号商標(以下「引用商標」という。)は,「PANDA」の欧文字を横書きしてなり,2009年12月21日に「Italy」においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して,2010年1月27日に国際商標登録出願,第12類「Motor vehicles and parts thereof, namely bodies for vehicles and their parts, clutch mechanisms, safety belts for passengers of motor-driven vehicles.」を指定商品として,平成24年3月16日に設定登録されたものであり,現に有効に存続しているものである。

第3 登録異議の申立ての理由
申立人は,本件商標の指定商品中の第12類「全指定商品」についての商標登録は取り消されるべきである旨申し立て,その理由を以下のように述べ,証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出した。
1 商標法第4条第1項第11号について
(1)本件商標は,別掲のとおり,図形及び文字「J.D.M Racing Tradition」並びに「PANDEM」の各要素からなる結合商標である。これらの構成要素は,態様や書体が異なっていることから判断して,一体不可分とはいえず,別々に称呼等が生ずる。
これらの構成要素の中,「PANDEM」の文字部分は,ほかの部分よりも大きく表示されているため,看者の注意を最も惹くこととなり,本件商標から自然に生ずる称呼は,まず,この文字部分から発生するものと判断する。そこで,「PANDEM」の文字部分から自然に生ずる称呼を検討すると,この文字部分は,筆頭と語尾の「P」と「M」が,中間の「ANDE」よりも多少大きく書されているが,全体として「パンデム」の称呼が生ずる可能性がある。
次に,英単語は,語頭のみを大文字で書して,その後の文字を小文字で書することがあるため,語頭の「P」が大きく表示されることにあまり違和感はないが,語尾の「M」が大きく表示されると,その前の文字部分と分断され,「M」は単なる型番等の記号と見なされる可能性がある。その場合「PANDEM」の要部は,「PANDE」であると見なされて,「パンド」のみの称呼が生ずる可能性もある。
(2)引用商標「PANDA」の文字からは,通常「パンダ」の称呼を生ずる。
(3)本件商標及び引用商標から生ずる称呼を比較すると,「パンデム」と「パンダ」は,前半の「パン」の部分は同一であり,後半に「デム」と「ダ」の相違がある。両称呼は,共に前半の「パン」の部分が,後半に比較して強く称呼するため,聴く者には強く印象の残ることとなる。また,3音目の「デ(de)」と「ダ(da)」は,同行音の濁音で,母音の「e」と「a」が近似する関係にあるため,彼此相紛れるおそれがある。最後に,「パンデム」の語尾の「ム(mu)」は,上下の唇を閉じて発する鼻音であり,印象の弱い末尾に位置しているため,ほとんど聴き取れない。
以上を総合すると,両称呼は類似しているものと判断する。
次に,「パンド」と「パンダ」の称呼を比較すると,最初の2音の「パン」の部分が同一である。語尾の「ド(do)」と「ダ(da)」は同行音の濁音で,母音の「o」と「a」は近似しているため,音質的に類似しており,また,印象の薄い末尾に位置している。
よって,「パンド」と「パンダ」は称呼上,類似している。
(4)以上によれば,両商標は,称呼が類似しているため,誤認混同のおそれがある。
(5)両商標の指定商品は,前記のとおり,第12類の商品が同一又は類似している。
2 以上のとおり,本件商標は,引用商標に類似しており,また本件商標の指定商品中,第12類の商品は引用商標の指定商品と同一又は類似である。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

第4 当審の判断
1 本件商標について
本件商標は,別掲のとおり,OKサインを表したと思しき右手のシルエット図形を表し,その右側に,「P」と「M」の文字を他の文字より一回り大きくした「PANDEM」の欧文字を横書きにして,「ANDE」の文字の上部に小さく「J.D.M Racing Tradition」の欧文字を配した構成からなるところ,各構成及び態様に照らせば,これらを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど一体不可分的に結合しているものとはいえないから,それぞれが分離して看取されるといえるものである。
してみれば,本件商標は,その構成中最も大きく顕著に表された「PANDEM」の文字部分より,「パンデム」の称呼をも生じるものであり,該文字は,辞書等に掲載の見受けられない一種の造語と認められるから,特定の観念を生じないものである。
2 引用商標について
引用商標は,「PANDA」の欧文字を横書きしてなるところ,これよりは,「パンダ」の称呼が生ずるものであり,該文字は,「動物 ショウパンダ,(レッサー)パンダ,オオパンダ,(ジャイアント)パンダ」(研究社「新英和大辞典」)等の意味を有する語であるから,これより動物の「パンダ」の観念を生じるものである。
3 本件商標と引用商標との類否について
(1)外観について
本件商標と引用商標を比較するに,本件商標の構成は,別掲のとおり,図形と文字からなる結合商標に対して,引用商標の構成は,上記2のとおり,文字のみからなる商標であるから,両商標全体の外観において,明らかに相違し,また,本件商標の「PANDEM」の文字部分と引用商標「PANDA」の文字との比較においても,その文字構成及び文字数の差異により容易に外観上,判別できるものである。
(2)称呼について
本件商標から生ずる「パンデム」の称呼と引用商標から生ずる「パンダ」の称呼を比較すると,両称呼は,「デム」の音と「ダ」の音に差異を有するところ,該差異音はいずれも弱音の「ン」の次に位置しているため明瞭,かつ,強く響く音となり,全体としても4音と3音という短い音構成から,両称呼に与える影響は決して小さいものとはいえないものであり,両者をそれぞれ一連に称呼するときは,その語調,語感が明らかに相違し,称呼上,相紛れるおそれのないものである。
なお,申立人は,英単語は,語頭のみを大文字で書して,その後の文字を小文字で書することがあるため,語頭の「P」が大きく表示されることにあまり違和感はないが,語尾の「M」が大きく表示されると,その前の文字部分と分断され,「M」は単なる型番等の記号と見なされる可能性があり,その場合「PANDEM」の要部は,「PANDE」であると見なされて,「パンド」のみの称呼が生ずる旨主張している。
しかしながら,本件商標の構成中「PANDEM」の文字部分は,語頭の「P」と語尾の「M」の2文字が,一回り大きく書されているものの,中間の「ANDE」の文字を挟むように配されており,バランスのとれた極めてまとまりよく一体感のある構成により表されているものである。
また,本件商標の「PANDEM」のつづり字は,すべて大文字で表されており,これは英語の通常の表記方法であって,格別特異な態様であるということもできないから,ことさら,本件商標から「PANDE」の文字部分を捉えて「パンド」の称呼が生じるということはできない。
(3)観念について
本件商標からは,特定の観念を生じないものであり,引用商標からは,動物の「パンダ」の観念が生じるものであるから,観念上,両者は,類似する商標ということはできない。
(4)小括
そうすると,本件商標と引用商標とは,外観,称呼及び観念のいずれの点においても,相紛れるおそれのない非類似の商標である。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に該当しない。
4 まとめ
以上のとおり,本件商標の登録は,登録異議の申立てに係る指定商品について,商標法第4条第1項第11号に違反してされたものでないから,同法第43条の3第4項の規定により,維持すべきものである。
よって,結論のとおり決定する。
別掲 別掲 本件商標



異議決定日 2017-02-16 
出願番号 商願2015-72921(T2015-72921) 
審決分類 T 1 651・ 263- Y (W12)
T 1 651・ 261- Y (W12)
T 1 651・ 262- Y (W12)
最終処分 維持  
前審関与審査官 箕輪 秀人 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 榎本 政実
平澤 芳行
登録日 2016-06-03 
登録番号 商標登録第5854701号(T5854701) 
権利者 三浦 慶
商標の称呼 ジェイデイエムレーシングトラディションパンデム、ジェイデイエムレーシングトラディション、レーシングトラディション、トラディション、パンデム 
代理人 特許業務法人 清水・醍醐特許商標事務所 

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