• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 全部申立て  申立却下 W43
管理番号 1325083 
異議申立番号 異議2016-900415 
総通号数 207 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2017-03-31 
種別 異議の決定 
異議申立日 2016-12-28 
確定日 2017-02-11 
異議申立件数
事件の表示 登録第5854902号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 本件登録異議の申立てを却下する。
理由 本件登録5854902号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載したとおりの構成からなり、平成26年7月1日に登録出願、第43類に属する商標登録原簿に記載されたとおりの役務を指定役務として、同28年6月3日に設定登録され、同年7月5日に商標公報に掲載されたものである。
そして、商標登録に対する登録異議の申立ては、商標法第43条の2において「何人も、商標掲載公報の発行の日から2月以内に限り、特許庁長官に、商標登録が次の各号のいずれかに該当することを理由として登録異議の申立てをすることができる。」と定められているところ、登録異議申立人は、上記異議申立て期間を過ぎた平成28年12月28日付で商標登録異議申立書を提出していることから、本件登録異議の申立ては、商標法第43条の2により定める期間経過後の不適法な申立てである。
したがって、本件登録異議の申立ては、商標法第43条の15第1項において準用する、同法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2017-02-03 
出願番号 商願2014-54714(T2014-54714) 
審決分類 T 1 651・ 03- X (W43)
最終処分 決定却下  
前審関与審査官 大森 友子綾 郁奈子 
特許庁審判長 山田 正樹
特許庁審判官 榎本 政実
中束 としえ
登録日 2016-06-03 
登録番号 商標登録第5854902号(T5854902) 
権利者 株式会社 ノヴァリンク
商標の称呼 ナベリョーリシャブシャブスキヤキギューゼン、ナベリョーリ、シャブシャブスキヤキギューゼン、ギューゼン 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ