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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20145448 審決 商標
不服201415573 審決 商標
不服20153917 審決 商標
不服20148481 審決 商標
不服201415575 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W41
管理番号 1325052 
審判番号 不服2016-10823 
総通号数 207 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2017-03-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2016-07-19 
確定日 2017-02-09 
事件の表示 商願2015-66521拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は,成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は,「原宿駅前広場」の文字を標準文字で表してなり,第3類,第8類,第9類,第14類ないし第16類,第18類,第20類,第21類,第24類ないし第26類,第28類,第35類,第38類,第41類及び第45類に属する願書記載のとおりの指定商品及び指定役務について,平成27年7月14日に登録出願されたものである。その後,原審における同28年1月26日受付の手続補正書及び当審における同年7月19日受付の手続補正書により,最終的に,第41類「映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,コンサートの企画・運営及び開催,演芸の上演,演劇の上演,歌及び音楽の演奏,歌唱の実演,音楽グループによる生演奏,舞台における演劇・演芸の上演,舞踊・演芸・演劇又はミュージカルの演出又は上演,ショー又はコンサートの演出又は上演,ライブパフォーマンスにおける演芸の上演又は音楽の演奏,オーケストラ及びコンサートによる演奏,ダンスの上演・実演及び演出,キャラクターショウに関する興行の企画・運営又は開催及びこれらに関する情報の提供,コンサート演奏の形態の娯楽の提供,娯楽の提供,ライブによる娯楽の制作」(以下「本件指定役務」という。)と補正された。

2 原査定の拒絶の理由
本願商標は,「原宿駅前広場」の文字を標準文字で表してなるところ,インターネット情報等によれば,(1)「原宿」,「駅前」及び「広場」の文字は,いずれも一般的な辞書に掲載された親しまれた語であること,(2)「原宿」は,地名及び駅名として,広く知られるものであること,(3)鉄道等の駅前には広場が設けられ,各種のライブやイベントが行われていることが少なからず認められること,(4)原宿駅において駅前広場と称されている場所があること,また,(5)「広場」とは,「うち開けた場所でおもに歩行者の利用に供するもの。」(「世界大百科事典第2版」)であり,その大きさは問われないこと,(6)都市計画の一環で「駅前広場」は,新設や再整備が行われることが少なくないこと,を総合的に考慮すると,「原宿駅前広場」の文字に接する取引者,需要者は,当該文字から「原宿駅の駅前にある広場」の意味合いを直ちに認識するものであるから,本願商標をその指定役務中,本件指定役務に使用するときは,需要者,取引者をして,その役務の提供の場所を表示したものと認識させるにすぎない。
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。

3 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号について
商標法第3条第1項第3号にいう「役務の提供の場所を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」というには,需要者又は取引者によって,当該指定役務が当該商標の表示する場所において提供されているであろうと一般に認識されることをもって足り,また,本件審決時において,本願商標が指定役務の提供の場所を表すものと取引者,需要者に広く認識されている場合はもとより,将来を含め,取引者,需要者にその役務の提供の場所を表すものと認識される可能性があり,これを特定人に独占使用させることが公益上適当でないと判断されるときには,その商標は商標法第3条第1項第3号に該当する(昭和61年1月23日 昭和60年(行ツ)第68号 最高裁判所第1小法廷判決,平成24年10月3日 平成24年(行ケ)第10197号 知的財産高等裁判所判決)。
(2)本願商標の商標法第3条第1項第3号該当性
本願商標は,「原宿駅前広場」の文字よりなるところ,その構成中,「原宿」,「駅前」及び「広場」の語は,それぞれ,「東京都渋谷区東部の地区」,「駅の正面に広がる地域」及び「ひろびろとひらけた場所」(広辞苑 第6版,岩波書店,2008年1月11日発行)の意味を有する語として親しまれている。そして,「原宿駅」も東京都渋谷区の原宿に所在するJR東日本の山手線の駅名として一般に知られており,「駅前広場」の語も,辞書において「駅前」の語の用例として紹介されるような親しまれた語(別掲1及び2)であることからすれば,本件指定役務における需要者,取引者は,本願商標全体から「原宿駅の駅前広場」の意味合いを容易に認識できる。
そして,例えば,原審が例示した高円寺駅の「北口駅前広場」,「JR有楽町駅前広場」及び「JR博多駅前広場」のほかにも,「池袋西口駅前広場」,「川口駅前広場」,「JR桜木町駅前広場」,「御岳山駅前広場」,「御徒町南口駅前広場」及び「日暮里駅前広場」(別掲3?11)などのように,様々な駅にある駅前広場において,各種のイベントやライブ活動などが行われている実情が認められる。
また,原審も例示するとおり,原宿駅前には駅前広場と称されるような場所も実際に見受けられること(別掲12?14)や,駅前広場が新設,再整備される可能性もあること(別掲15?17)からすると,本願商標は,現在又は将来において,需要者,取引者に上記認識を強く示唆するものといえる。
そうすると,本願商標は,将来を含め,本件指定役務との関係においては,その需要者,取引者をして,「原宿駅の駅前広場」において役務が提供されること,即ち,単に役務の提供の場所を表示したものと認識される,又はその可能性があることから,これを特定人に独占使用させることは,公益上適当ではない。よって,本願商標は,自他役務の識別標識とは認識し得ないものであり,商標法第3条第1項第3号に該当する。
(3)請求人の主張について
請求人は,本願商標からは,単なる役務の提供場所として認識するに限られるというよりは,「ファッション・芸能・食などを包括する最先端としての始発点,また,発展する段階の停留所としての原宿周辺に存在するサブカルチャーやポップカルチャーを包括する広い領域」などというような漠然としつつもまとまりのある観念を想起させると主張するが,請求人の主張するような観念が,本件指定商品の需要者,取引者をして一般的に生じることを認めるに足りる証拠の提出はなく,前記(2)のとおり,本件指定役務における需要者,取引者が,本願商標全体から「原宿駅の駅前広場」の意味合いを容易に認識できるものである以上,本件指定役務が本願商標の表示する場所において提供されているであろうと一般に認識する可能性があることを否定できない。
また,請求人は,原宿駅前にはやや広めの通路はあるものの駅前広場はない旨や,駅前広場が新設,再整備される可能性を考慮してはならない旨を主張するが,本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するというためには,本件審決時において,本願商標が本件指定役務との関係で,将来を含め,その取引者,需要者によって役務の提供の場所を表示するものと一般に認識されるものであれば足りることは,前記(1)のとおりである。
さらに,請求人は,過去の登録例を挙げて反論するが,登録出願に係る商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものであるか否かは,当該登録出願の査定時又は審決時において,その商標が使用される役務の取引の実情等に基づいて,個別具体的に判断されるべきものである。
したがって,請求人の上記主張は,いずれも採用できない。
(4)まとめ
以上のとおり,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから,登録することができない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲1 「大辞林 第3版」(三省堂,2006年10月27日発行)の「えきまえ【駅前】」の項に,「駅の出入り口に向き合う場所。また,その周辺。『-広場』」との記載がある。

別掲2 「新明解国語辞典 第7版」(三省堂,2013年1月10日発行)の「えきまえ【駅前】」の項に,「駅の正面に向き合うこと(場所)。『-広場』」との記載がある。

別掲3 「高円寺フェス2016」のウェブサイトにおいて,「高円寺駅前北口広場ライブ&パフォーマンス」の見出しの下,「会場名:北口駅前広場」の記載がある。(http://koenjifes.jp/event/ekimaelive/)

別掲4 「EVENTERNOTE」のウェブサイトにおいて,「あいちの離島とあいちの観光物産展知多娘。ステージ2」の見出しの下,「開催場所 JR有楽町駅前広場」及び「概要 知多娘。による離島ソングライブ♪」の記載がある。(http://www.eventernote.com/events/61413)

別掲5 「博多経済新聞」のウェブサイトにおいて,「『博多サマーフェス』初開催へ 博多駅前広場で音楽ライブ」の見出しの下,「JR博多駅前広場(福岡市博多区博多駅中央街)で7月29日から,音楽イベント『HAKATA SUMMER Fes 2015』が開催される。」の記載がある。(http://hakata.keizai.biz/headline/2121/)

別掲6 「朝日新聞 朝刊」(2016年10月10日)において,「迫力のリズム,東京よさこい 豊島,都内外から6000人の踊り手」の見出しの下,「独創的な振り付けと華やかな衣装で踊りを披露する『東京よさこい』が9日,豊島区の池袋西口駅前広場など区内8会場であった。」との記載がある。

別掲7 「朝日新聞 朝刊」(2016年10月9日)において,「川口市の祭典に『御成道サンバ』 あす,歌と踊り披露」の見出しの下,「今回の『秋祭り』に仮装行列はないが,川口駅前広場と鳩ヶ谷庁舎前,地蔵院,錫杖寺(しゃくじょうじ)の4カ所のステージで真島さんが高校生と『御成道サンバ』の歌と踊りをお披露目する。」との記載がある。

別掲8 「東京読売新聞 朝刊」(2016年9月22日)において,「白バイかっこいい 交通安全イベント」の見出しの下,「秋の全国交通安全運動(30日まで)の初日の21日,県警は横浜市中区のJR桜木町駅前広場で交通安全イベントを開催した。」との記載がある。

別掲9 「朝日新聞 夕刊」(2016年7月13日)において,「Around Tokyo/御岳山を涼しく散策」の見出しの下,「東京都青梅市の御岳山で8月5日,夏でも涼しいロックガーデンコースを散策する催しがある。」及び「午前9時に御岳山ケーブルカーの御岳山駅前広場に集合。」の記載がある。

別掲10 「朝日新聞 朝刊」(2015年10月25日)において,「楽しく変身,ハロウィーン 芸大生の仮面,人気・券求め未明に列」の見出しの下,「台東区の御徒町南口駅前広場では,商店会が今年初めて『うえの・おかちまち ハロウィンパーティー』を開いた(25日まで)。」の記載がある。

別掲11 「東京読売新聞 朝刊」(2014年9月29日)において,「『発祥の地』は荒川のもんじゃ 日暮里駅前でPR」の見出しの下,「『あらかわもんじゃ』をPRするイベントが28日,荒川区西日暮里の日暮里駅前広場で開かれた。」の記載がある。

別掲12 「表参道サランヘヨ」のウェブサイトにおいて,「冬晴れの原宿駅周辺」の見出しの下,「原宿駅前広場」の記載がある。(http://yuimal.jugem.cc/?eid=2084)

別掲13 「マガジン9」のウェブサイトにおいて,「第334回 『獄中二十年』の選挙戦。の巻」の見出しの下,「自由と生存のメーデー2015??反富裕 Life is a Scandal 5月2日(土) ○サウンドデモ(13時集合)原宿駅前広場(神宮橋)」の記載がある。(http://www.magazine9.jp/article/amamiya/18923/)

別掲14 「東京読売新聞 夕刊」(1991年7月4日)において,「[映画]『夢二』 『粋』で描いた大正ロマン/荒戸源次郎事務所」の見出しの下,「原宿駅前広場のエアドーム映画館『ムービーギャング』で上映中」の記載がある。

別掲15 「高山市」のウェブサイトにおいて,「高山駅周辺地区区画整理事業/自由通路整備」の見出しの下,「自由通路の新設及び橋上駅舎化,東西駅前広場の整備を進めます」の記載がある。(http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/502000/d017676_d/fil/dai2kaisiryou12.pdf)

別掲16 「東京読売新聞 朝刊」(2014年11月6日)において,「中野駅再開発 南口に100メートル超ビル」の見出しの下,「方針では,同組合は駅前広場の拡張整備を行うほか,広場の東側に,低層階に商業施設が入る高さ約120メートルのオフィスビルや高さ約150メートルのマンションを建設する。」の記載がある。

別掲17 「毎日新聞 朝刊」(2016年6月10日)において,「JR原宿駅舎:保存も検討 20年建て替え予定,都内最古の木造駅舎」の見出しの下,「2階建ての新駅舎は,現駅舎の南西側に線路をまたぐ形で建設し,五輪前の20年に完成予定。エレベーターを増設しトイレも拡張する。」の記載がある。



審理終結日 2016-12-01 
結審通知日 2016-12-06 
審決日 2016-12-20 
出願番号 商願2015-66521(T2015-66521) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (W41)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 吉野 晃弘 
特許庁審判長 早川 文宏
特許庁審判官 阿曾 裕樹
田村 正明
商標の称呼 ハラジュクエキマエヒロバ 
代理人 齊藤 誠一 

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