• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W0942
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W0942
管理番号 1325029 
審判番号 不服2016-13662 
総通号数 207 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2017-03-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2016-09-12 
確定日 2017-02-28 
事件の表示 商願2015-116028拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「スマート留守電」の文字を標準文字で表してなり、第9類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成27年11月26日に登録出願されたものであり、指定商品及び指定役務については、当審における同28年9月12日付け手続補正書により、第9類「ダウンロード可能なスマートフォン用のプログラム,電子計算機用プログラム,コンピュータプログラム(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるもの)」及び第42類「電子計算機用プログラムの提供,通信ネットワークを利用したアプリケーションソフトウェアの提供,アプリケーションサービスプロバイダーによるコンピュータプログラムの提供,オンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS)」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『スマート留守電』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『スマート』の文字は『(動作が)機敏な,頭の回転の早い,電子制御装置[コンピュータ]が組み込まれた;ハイテクの』等を意味する『smart』の片仮名表記と認められ、『センサーやレーダーなどを使いコンピューター制御で動く自動運転車』が『スマートカー』、『携帯情報端末(PDA)の機能を一体化させた携帯電話端末の総称』が『スマートフォン』と称されるなど、『スマート○○』の語が一般に使用されている事実が認められる。また、本願商標中の『留守電』の文字は、『留守番電話の略』の意味を有する。そうすると、本願商標は、全体として、『電子制御装置あるいはコンピュータが組み込まれた留守番電話、ハイテクの留守番電話』ほどの意味合いを容易に理解させるものであるから、本願商標をその指定商品中、『電子制御装置あるいはコンピュータが組み込まれた留守番電話機,ハイテクの留守番電話機』に使用しても、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、また、上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「スマート留守電」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成は、同じ書体、同じ大きさにより等間隔でまとまりよく表されているものであり、これより生ずる「スマートルスデン」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。
また、本願商標は、その構成中の「スマート」及び「留守電」の文字が、それぞれ、「(動作が)機敏な、頭の回転の早い、電子制御装置[コンピュータ]が組み込まれた、ハイテクの」等の意味を有する英語「smart」の片仮名表記又は「留守番電話の略」の意味を有する語であるとしても、これに接した需要者が、「スマート留守電」の文字から直ちに特定の意味を想起し、併せて、商品の品質又は役務の質を表すものとして理解、認識されるとはいい難いものである。
そして、当審において職権をもって調査するも、「スマート留守電」の文字が補正後の指定商品の特定の品質又は指定役務の特定の質を具体的又は直接的に表示するものとして、普通に用いられていると認めるに足る事実を発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その構成全体をもって特定の意味を有することのない一種の造語として認識されるというのが相当であるから、これをその補正後の指定商品及び指定役務に使用しても、その商品の品質又は役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質又は役務の質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2017-02-13 
出願番号 商願2015-116028(T2015-116028) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (W0942)
T 1 8・ 13- WY (W0942)
最終処分 成立  
前審関与審査官 新井 裕子 
特許庁審判長 今田 三男
特許庁審判官 藤田 和美
田中 幸一
商標の称呼 スマートルスデン、スマート、ルスデン 
代理人 特許業務法人はるか国際特許事務所 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ