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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W3543
管理番号 1325003 
審判番号 不服2016-17694 
総通号数 207 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2017-03-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2016-11-28 
確定日 2017-02-22 
事件の表示 商願2015-93288拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第29類、第30類、第35類及び第43類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成27年9月28日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、原審における平成28年3月16日付け手続補正書及び当審における同年11月28日付けの手続補正書により、第35類「広告,フランチャイズ加盟店の開業及び経営に関する指導および助言,企業の経営の診断又は経営に関する助言,インターネット及びカタログを用いた商品の販売に関する情報の提供,広告及び販売促進のための企画及び実行の代理並びにそれらに関する情報の提供,マーケティング・市場調査及び市場分析」及び第43類「カレーを主とする飲食物の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第1284508号商標及び登録第2692472号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおりに補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品がすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定商品と類似しないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項11号に該当するとした原査定の拒絶理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)(色彩は原本参照。)





審決日 2017-02-07 
出願番号 商願2015-93288(T2015-93288) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W3543)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小岩井 陽介椎名 実守屋 友宏 
特許庁審判長 青木 博文
特許庁審判官 原田 信彦
大橋 洋子
商標の称呼 ターバンカレーホンバノカナザワカレー、ターバンカレー、ターバン、ホンバノカナザワカレー、カナザワカレー 
代理人 海野 徹 

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