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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W0942 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W0942 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W0942 |
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管理番号 | 1324990 |
審判番号 | 不服2016-10421 |
総通号数 | 207 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2017-03-31 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2016-07-08 |
確定日 | 2017-02-17 |
事件の表示 | 商願2015-62079拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「HUIS」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成27年6月30日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における平成27年12月14日付け手続補正書により補正された結果、第9類「電気通信機械器具用リモートコントローラ,その他の電気通信機械器具,ダウンロード可能な携帯電話用のソフトウェア,ダウンロード可能なコンピュータソフトウェア,その他の電子応用機械器具及びその部品」及び第42類「電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供」とされたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4726716号商標(以下「引用商標」という。)は、「HAIS」の欧文字を標準文字で表してなり、平成15年1月16日に登録出願、第9類「電子応用機械器具及びその部品(コンピュータソフトウエアが記憶された記憶媒体を含む)」並びに第35類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載の役務を指定商品及び指定役務として、同年11月14日に設定登録されたものであり、その後、同25年11月26日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 (1)本願商標 本願商標は、前記1のとおり、「HUIS」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、フランス語辞典又はオランダ語辞典に載録が認められるものの、我が国において一般に知られている語とは認められないから、特定の語義を有しない一種の造語として理解されるとみるのが相当である。 また、特定の意味合い又は特定の読みを有しない欧文字については、ローマ字風に、又は、我が国において広く親しまれている英語の読みに倣って、あるいは、少ない文字構成からなるものについては構成文字を一文字ずつ称呼するのが自然であるところ、本願商標は、その構成のつづりから、「エイチユーアイエス」、「フイス」又は「ハイス」の称呼を生ずるものである。 (2)引用商標 引用商標は、前記2のとおり、「HAIS」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、辞書等に載録のない造語といえるものであるから、その読みが特定されているものではないところ、特定の意味合い又は特定の読みを有しない欧文字については、ローマ字風に、又は、我が国において広く親しまれている英語の読みに倣って、あるいは、少ない文字構成からなるものについては構成文字を一文字ずつ称呼するのが自然であることを踏まえれば、引用商標は、その構成のつづりから、「エイチエーアイエス」、「ハイス」又は「ヘイス」の称呼を生ずるものであり、特定の観念は生じないものである。 (3)本願商標と引用商標の類否 本願商標と引用商標の類否について検討すると、両商標が、「ハイス」の称呼を生ずる場合には、両商標は、その称呼を共通にするものである。 しかしながら、本願商標と引用商標の外観についてみるに、それぞれ上記(1)及び(2)のとおりの構成であって、両商標は、「H」、「I」、「S」の3文字を共通にするものの、2文字目の「U」と「A」において相違するものであるから、4文字という少ない文字構成からなる商標において、該差異が全体に与える影響は大きく、両商標は、外観上、判然と区別し得るものである。 また、本願商標と引用商標は、いずれも特定の観念が生じないものであるから、両者は、観念上比較することができない。そして、本願の指定商品の分野において、両者が観念上相紛れるおそれがあるという特段の事情は見いだせない。 してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼を共通にする場合があるとしても、外観においては、判然と区別し得るものであり、また、観念においても、相紛れるおそれはないものであるから、その称呼、外観及び観念によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両商標をそれぞれ同一又は類似の商品に使用しても、その出所について混同を生ずるおそれはないと判断するのが相当であり、両商標は、非類似の商標というべきである。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標に係る指定商品と引用商標に係る指定商品が類似するものであるとしても、両商標は非類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2017-02-06 |
出願番号 | 商願2015-62079(T2015-62079) |
審決分類 |
T
1
8・
263-
WY
(W0942)
T 1 8・ 261- WY (W0942) T 1 8・ 262- WY (W0942) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 加藤 百宇 |
特許庁審判長 |
酒井 福造 |
特許庁審判官 |
小松 里美 渡邉 あおい |
商標の称呼 | ハウス、ハイス、フイス |
代理人 | 古関 宏 |