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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201513171 審決 商標
異議2014900150 審決 商標
不服201411133 審決 商標
不服20146311 審決 商標
不服201612017 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 W293035
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W293035
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W293035
管理番号 1324989 
審判番号 不服2016-6797 
総通号数 207 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2017-03-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2016-05-09 
確定日 2017-02-17 
事件の表示 商願2015-70771拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「霧島黒豚」の文字を標準文字で表してなり、第29類「黒豚肉,黒豚の豚肉製品,黒豚の豚脂」、第30類「黒豚肉を使ったぎょうざ,黒豚肉を使ったしゅうまい,黒豚肉を使ったパン,黒豚肉を使ったサンドイッチ,黒豚肉を使った中華まんじゅう,黒豚肉を使ったハンバーガー,黒豚肉を使ったホットドッグ,黒豚肉を具として用いた即席中華そばの麺,黒豚肉を加味したみそ」及び第35類「食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定商品及び指定役務として、平成27年7月23日に商標登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号について
本願商標は、「霧島黒豚」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「霧島」の文字は、鹿児島・宮崎両県にまたがる『霧島山の略』(広辞苑第六版)を意味する語であるから、全体として「霧島山周辺地域(霧島地域)産の黒豚」の意味を理解させる。また、本願の指定商品に関連する分野において、「霧島黒豚」の文字が上記の意味合いで、一般に使用されている事実が認められる。そうすると、本願商標は、これを本願の指定商品中の「霧島山周辺地域(霧島地域)産の黒豚に係る商品」に使用しても、単に商品の品質、原材料を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(2)商標法第3条第1項第6号について
本願商標は、「霧島黒豚」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「霧島」の文字は、鹿児島・宮崎両県にまたがる『霧島山の略』(広辞苑第六版)を意味する語であるから、全体として「霧島山周辺地域(霧島地域)産の黒豚」の意味を理解させる。また、本願の指定役務に関連する分野において、「霧島黒豚」の文字が上記の意味合いで、一般に使用されている事実が認められる。そうすると、本願商標をその指定役務に使用したときには、当該役務が「霧島山周辺地域(霧島地域)産の黒豚に係る商品」を取り扱っているものと理解させるにとどまるものであって、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「霧島黒豚」の文字を同じ書体、同じ大きさで一連に表してなるものであり、外観上まとまりよく一体的に把握し得るものである。
そして、本願商標は、その構成中の「霧島」の文字が「鹿児島県中北部の市」、「霧島山の略」及び「霧島ツツジの略」の複数の意味(いずれも「広辞苑第六版」)を有するものであって、構成後半の「黒豚」の文字が「バークシャー純粋種の豚肉」について表示できる語であることから、本願商標全体から「霧島山周辺地域産の黒豚」程の意味合いを暗示させる場合があるとしても、かかる構成にあっては商品・役務の特定の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとして直ちに理解できるともいい難い。
また、当審において職権をもって調査するも、「霧島黒豚」を紹介するウェブサイト等が認められるものの、その掲載例は多いものとはいえず、本願の指定商品又は指定役務を取り扱う業界において、「霧島黒豚」の文字が、「霧島山周辺地域産の黒豚」程の意味合いで、商品の品質又は役務の取扱商品の品質を表示するものとして、取引上、普通に採択、使用されているという実情も見いだせない。
そうすると、本願商標は、その構成全体をもって特定の語義を有することのない一種の造語として認識されているとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品又は指定役務について使用しても、商品の品質又は役務の取扱商品の品質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品及び自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号、同第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2017-02-07 
出願番号 商願2015-70771(T2015-70771) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (W293035)
T 1 8・ 13- WY (W293035)
T 1 8・ 272- WY (W293035)
最終処分 成立  
前審関与審査官 谷村 浩幸 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 渡邉 あおい
小松 里美
商標の称呼 キリシマクロブタ、キリシマブタ 
代理人 牛木 理一 

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