• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) X35
管理番号 1324969 
審判番号 取消2016-300589 
総通号数 207 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2017-03-31 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2016-08-23 
確定日 2017-01-16 
事件の表示 上記当事者間の登録第5169565号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第5169565号商標の指定役務中、第35類「一般事務の代行,広告,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,財務書類の作成,文書又は磁気テープのファイリング」については、その登録は取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第5169565号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成19年10月16日に登録出願、第35類「電話受付の代行,電話の取次ぎ,書類の発送の代行,一般事務の代行,広告,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,財務書類の作成,速記,筆耕,文書又は磁気テープのファイリング,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案内」及び第41類「セミナーの企画・運営又は開催」を指定役務として、同20年9月26日に設定登録されたものである。
なお,本件審判の請求の登録は、同28年9月5日にされたものである。

2 請求人の主張の要点
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定役務についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。

3 被請求人の答弁
被請求人は、平成28年10月25日付けの答弁書において、本件商標に係る本件審判請求について、具体的な反論をしない旨を答弁している。

4 当審の判断
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
ところが、前記3のとおり、本件審判の請求に対し被請求人は、具体的な反論をしない旨を答弁し、本件商標の使用事実について立証するところがなく、また、その使用をしていないことについて正当な理由があることも明らかにしていない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定役務中「結論掲記の指定役務」についての登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本件商標)


(色彩については,原本参照。)

審理終結日 2016-11-14 
結審通知日 2016-11-21 
審決日 2016-12-05 
出願番号 商願2007-106599(T2007-106599) 
審決分類 T 1 32・ 1- Z (X35)
最終処分 成立  
特許庁審判長 山田 正樹
特許庁審判官 榎本 政実
中束 としえ
登録日 2008-09-26 
登録番号 商標登録第5169565号(T5169565) 
商標の称呼 ビジネスアシストトウキョウセンター、ビジネスアシストトーキョウセンター、ビジネスアシストトーキョウ、ビジネスアシスト 
代理人 伊藤 捷雄 
代理人 長谷川 裕一 
代理人 藤田 美穂 
代理人 宮武 敏夫 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ