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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W0942 |
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管理番号 | 1324965 |
審判番号 | 不服2016-14254 |
総通号数 | 207 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2017-03-31 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2016-09-23 |
確定日 | 2017-02-10 |
事件の表示 | 商願2015-102023拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「SMCS」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成27年10月22日に登録出願されたものである。 そして、指定商品及び指定役務については、原審おける平成28年4月14日付け及び当審における同年9月23日付けの手続補正書により、補正された結果、最終的に別掲のとおりの商品及び役務とされたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第4448027号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と類似の役務はすべて削除され、その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない商品及び役務になったと認められるものである。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲(補正後の本願の指定商品及び指定役務) 第9類 買物精算時に明細書・領収書の印字データを電子化して買物客の携帯情報端末・スマートフォン・パソコンに送信するとともにサーバーに保存し購買履歴を管理・分析し広告・クーポン・キャンペーン情報を配信するためのコンピュータソフトウェア,電子レシートを発行・表示・送受信・保存・管理するためのコンピュータソフトウェア,クラウドサーバーから印刷データを受け取り印刷するための電子計算機用プログラム,クラウドコンピューティングネットワークを介して携帯情報端末・スマートフォン・パソコンのデータをプリンターで印刷するためのコンピュータソフトウェア,クラウドコンピューティングネットワークを利用したコンピュータ・コンピュータ用プリンタ・コンピュータシステムの遠隔監視用コンピュータソフトウェア,遠隔監視システム用電子計算機プログラム,クラウドコンピューティングネットワークを利用したコンピュータ・コンピュータ用プリンタ・コンピュータシステムの遠隔制御装置,遠隔制御装置,商品の販売促進又は役務の提供促進のためのポイントカード・クーポン券の発行・管理のためのコンピュータソフトウェア,クラウドコンピューティング用のコンピュータソフトウェア,クラウドコンピューティング用のコンピュータソフトウェアプラットフォーム,クラウドコンピューティング用のプリンタ用コンピュータソフトウェア,携帯情報端末用コンピュータアプリケーションソフトウェア,コンピュータ用プリンタの環境設定及び制御用コンピュータプログラム,ダウンロード可能な電子計算機用プログラム,電子計算機用プログラム,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,金銭登録機,家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶ゲームおもちゃ用プログラム,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,電子出版物 第42類 買物精算時に明細書・領収書の印字データを電子化して買物客の携帯情報端末・スマートフォン・パソコンに送信するとともにサーバーに保存し購入履歴を管理・分析し広告・クーポン・キャンペーン情報を配信するためのコンピュータソフトウェアの提供,電子レシートを発行・表示・送受信・保存・管理するためのコンピュータソフトウェアの提供,クラウドコンピューティングネットワークに接続されたプリンターにデータを送信して印刷するためのコンピュータソフトウェアの提供,クラウドコンピューティングネットワークを介して携帯情報端末・スマートフォン・パソコンのデータをプリンターで印刷するためのコンピュータソフトウェアの提供,商品の販売促進又は役務の提供促進のためのポイントカード・クーポン券の発行・管理のためのコンピュータソフトウェアの提供,クラウドコンピューティングネットワークを利用したコンピュータ・コンピュータ用プリンタ・コンピュータシステムの遠隔監視用コンピュータソフトウェアの提供,電子レシートの発行・表示・送受信・保存・管理用コンピュータアプリケーションソフトウェアのホスティング,電子レシートの発行・表示・送受信・保存・管理用コンピュータデータベースのホスティング,インターネット上でのウェブサイトのホスティング,インターネット上での記憶領域のホスティング,インターネット上のデジタルコンテンツのホスティング,インターネット上のプラットフォームのホスティング,サーバーのホスティング,アプリケーションサービスプロバイダによるコンピュータソフトウェアの提供,オンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS),機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機用プログラムの提供,電子計算機用プログラムの貸与,電子計算機の貸与 |
審決日 | 2017-01-26 |
出願番号 | 商願2015-102023(T2015-102023) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(W0942)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 石塚 利恵 |
特許庁審判長 |
田中 幸一 |
特許庁審判官 |
真鍋 伸行 酒井 福造 |
商標の称呼 | エスエムシイエス |
代理人 | 恩田 誠 |
代理人 | 恩田 博宣 |