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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W05
管理番号 1324960 
審判番号 不服2016-11925 
総通号数 207 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2017-03-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2016-08-08 
確定日 2017-02-10 
事件の表示 商願2015-42645拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第5類「人用の薬剤」を指定商品とし、2014年11月5日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成27年5月1日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第5306335号商標、登録第5722624号商標及び登録第5722625号商標(以下、3件の商標をまとめて「引用商標」という。)と類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用商標の商標権者は、商標登録原簿の記載によれば、登録名義人の表示の変更があった結果、本願商標の出願人(請求人)と同一人であることが認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標。色彩については、原本参照。)


審決日 2017-01-31 
出願番号 商願2015-42645(T2015-42645) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W05)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大橋 良成赤星 直昭 
特許庁審判長 田中 幸一
特許庁審判官 酒井 福造
真鍋 伸行
商標の称呼 エンプリシティ 
代理人 右馬埜 大地 
代理人 廣中 健 
代理人 稲葉 良幸 
代理人 石田 昌彦 
代理人 田中 克郎 

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