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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W25
審判 査定不服 商3条1項4号 ありふれた氏、名称 取り消して登録 W25
管理番号 1324955 
審判番号 不服2016-650022 
総通号数 207 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2017-03-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2016-05-25 
確定日 2016-12-05 
事件の表示 国際商標登録第1133971号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「WAKAI」の欧文字を書してなり,第25類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として,2012年(平成24年)3月26日にシンガポールにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,同年9月14日に国際商標登録出願されたものである。
その後,指定商品については,原審における平成25年7月4日付けの手続補正書,2016年(平成28年)6月7日付けで国際登録簿に記録された限定の通報が当審においてあった結果,最終的に,第25類「Clothing;shoes and boots [other than ”shoe dowels,shoe pegs,tongue or pullstrap for shoes and boots,hobnails,protective metal members for shoes and boots”];headgear;belts.」となったものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,次の(1)及び(2)のとおり,認定,判断し,本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は,ありふれた氏である「若井」の語をローマ字で表したものと認識,理解させることから,商標法第3条第1項第4号に該当する。
(2)本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第4972344号商標(以下「引用商標」という。)は,別掲のとおりの構成よりなり,平成17年8月29日に登録出願,第1類ないし第3類,第6類ないし第9類,第17類,第19類ないし第22類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,同18年7月21日に設定登録,その後,同25年3月11日に第6類,第7類及び第20類に属する商標登録原簿に記載のとおりの指定商品について,放棄による一部抹消の登録がされ,さらにその後,商標登録の取消し審判により,指定商品中,第25類「作業服,水に濡らし首に巻いて使用するネッククーラー,その他の被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。)」について取り消すべき旨の審決がされ,同27年9月3日にその確定審決の登録がされ,現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第4号について
本願商標は,「WAKAI」の欧文字よりなるものであるところ,その構成文字に相応して「ワカイ」と読まれるものである。
そして,「ワカイ」と読まれる語として,「和解」(相互の意思がやわらいで,とけあうこと。なかなおり。),「和諧」(やわらぎ調和すること。むすびあうこと。),「若い・稚い」(生まれてから年月を経ることが少ない。幼い。)(「広辞苑第6版」岩波書店)及び「若井」(若水をくむ井戸)(「大辞林第3版」三省堂)の語が辞書等に掲載されて知られているところである。
そうすると,本願商標は,上記した複数の意味合いを想起させ,もしくは,その複数の意味合いについても直ちにこれといった特定の語の意味合いを想起させない欧文字よりなるものであるから,これより直ちに姓氏の一つである「若井」のみを認識させるものとはいい難く,単にありふれた氏普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標ということはできず,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当である。
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第4号に該当するとはいえない。
(2)商標法第4条第1項第11号について
引用商標の商標権は,前記2(2)のとおり,商標登録の取消し審判により,指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し,その確定審決の登録が平成27年9月3日にされているものである。
そして,本願の指定商品は,前記1のとおり補正及び限定された結果,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され,引用商標の指定商品とは抵触しないものとなった。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
(3)まとめ
以上のとおり,本願商標は,商標法第3条第1項第4号及び同法第4条第1項第11号に該当するものではないから,これらを理由として本願を拒絶した原査定は,取り消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 【別記】

審理終結日 2016-10-26 
結審通知日 2016-11-08 
審決日 2016-11-22 
国際登録番号 1133971 
審決分類 T 1 8・ 14- WY (W25)
T 1 8・ 26- WY (W25)
最終処分 成立  
前審関与審査官 和田 恵美 
特許庁審判長 早川 文宏
特許庁審判官 阿曾 裕樹
平澤 芳行
商標の称呼 ワカイ 
代理人 海田 浩明 
復代理人 きさらぎ国際特許業務法人 

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