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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W03 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W03 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W03 |
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管理番号 | 1324944 |
審判番号 | 不服2016-17720 |
総通号数 | 207 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2017-03-31 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2016-11-28 |
確定日 | 2017-02-03 |
事件の表示 | 商願2015-68163拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「インテリジェントコスメ」の文字を標準文字で表してなり、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料」を指定商品として、平成27年7月17日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5390360号商標(以下「引用商標」という。)は、「インテリジェント オイル」の文字を標準文字で表してなり、平成22年10月21日に登録出願、第3類「シャンプー,ヘアーローション,ヘアートリートメント,化粧品,香料類」及び第5類「育毛剤」を指定商品として、同23年2月10日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり、「インテリジェントコスメ」の文字からなるところ、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさで、等間隔に一体的に表されているものであり、該文字から生じる「インテリジェントコスメ」の称呼も、格別冗長というものでもなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。 そして、本願商標の構成中、「インテリジェント」の文字は、「知的な」等の意味を有する外来語として一般に親しまれ、他の語を装飾するものとして広く用いられているものであり、また、「コスメ」の文字は、「コスメチック」の略称であって、「化粧品」の意味を有するものであるから、本願商標は、全体として、「知的な化粧品」程の意味合いを暗示させるものであるといえる。 そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、その構成中の「コスメ」の文字が「化粧品」の意味を有するものであるとしても、かかる構成、称呼及び意味合いにおいては、本願商標に接する取引者、需要者が、殊更「インテリジェント」の文字部分に着目するというよりは、むしろ、その構成全体をもって一体不可分のものと認識、把握するとみるのが自然であり、他に、「インテリジェント」の文字部分のみをもって取引に資されるとみるべき特段の事情は見いだせない。 したがって、本願商標から「インテリジェント」の文字部分を分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似する商標であるとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2017-01-24 |
出願番号 | 商願2015-68163(T2015-68163) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(W03)
T 1 8・ 263- WY (W03) T 1 8・ 261- WY (W03) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 大島 勉、澤藤 ことは、小田 昌子 |
特許庁審判長 |
青木 博文 |
特許庁審判官 |
大橋 洋子 原田 信彦 |
商標の称呼 | インテリジェントコスメ、インテリジェント |
代理人 | 稲木 次之 |