• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W43
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W43
管理番号 1324936 
審判番号 不服2016-12266 
総通号数 207 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2017-03-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2016-08-12 
確定日 2017-02-06 
事件の表示 商願2015-55963拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「OYSTER SHACK」の文字を標準文字で表してなり,第43類に属する願書記載のとおりの指定役務について,平成26年11月10日に登録出願された商願2014-98316号に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として,同27年6月12日に登録出願されたものである。
そして,その指定役務については,当審における平成28年10月20日付けの手続補正書により補正された結果,第43類「牡蠣料理を主とした飲食物の提供」となったものである。

2 原査定の拒絶の理由
本願商標は,「カキ(貝)」を意味する「OYSTER」の文字と,「掘っ建て小屋」等を意味する「SHACK」の文字とを一連に「OYSTER SHACK」と標準文字で表してなるところ,全体として「カキ(貝)小屋」等の意味合いを表するものであり,カキ(貝)料理を提供する店舗が「かき小屋」と称されている事実があることからすれば,本願商標をその指定役務中,例えば「カキ(貝)料理を主とした飲食物の提供」に使用した場合には,単に役務の質(提供の場所)を表示するにすぎないものと認める。
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記役務以外の役務に使用するときは,役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるため,同法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号該当性について
本願商標は,「OYSTER SHACK」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中「SHACK」の文字は,原審説示のような意味を有するとしても,我が国において親しまれた語とはいい難いため,直ちにその意味内容を理解できるものではなく,本願商標全体としても,原審説示のような意味合いを有する語として一般に認識されるものとは認め難い。
また,原審説示のとおり,国内各所において,カキ(貝)料理を提供する店舗を「かき小屋」と称していることは確認できるものの,当審における職権による調査によっても,「OYSTER SHACK」の語又はそれに相当する表記が,役務の質や提供場所を表示するものとして,取引上普通に使用されている事実は発見できなかった。
そうすると,本願商標は,これをその指定役務について使用する場合,その役務の質又は提供の場所を表示するものということはできない。
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当しない。
(2)商標法第4条第1項第16号該当性について
本願商標の指定役務は,上記1のとおり補正された結果,本願商標は,これをその指定役務について使用しても,役務の質の誤認を生ずるおそれはなくなった。
したがって,本願商標は,商標法第4条第1項第16号に該当しない。
(3)まとめ
以上のとおり,本願は,原査定のいずれの理由によっても拒絶すべきものとすることはできない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決日 2017-01-25 
出願番号 商願2015-55963(T2015-55963) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (W43)
T 1 8・ 13- WY (W43)
最終処分 成立  
前審関与審査官 日向野 浩志 
特許庁審判長 早川 文宏
特許庁審判官 田村 正明
阿曾 裕樹
商標の称呼 オイスターシャック、オイスター、シャック 
代理人 狹武 哲詩 
代理人 特許業務法人プロテック 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ