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審決分類 審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) Z25
管理番号 1324933 
審判番号 取消2014-300977 
総通号数 207 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2017-03-31 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2014-12-05 
確定日 2017-01-13 
事件の表示 上記当事者間の登録第4472761号商標の登録取消審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 登録第4472761号商標の商標登録は取り消す。 審判費用は,被請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
登録第4472761号商標(以下「本件商標」という。)は,別掲1のとおりの構成からなり,2000年3月17日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,平成12年9月7日に登録出願,第25類「被服,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として,同13年5月11日に設定登録がされたものである。
そして,本件審判の請求の登録は,平成26年12月25日にされたものである。
また,本件審判の請求の登録前3年以内の期間である同23年12月25日から同26年12月24日までの期間を,以下「要証期間」という。

第2 請求人の主張
請求人は,結論同旨の審決を求め,その理由として,以下のように述べ,証拠方法として,甲第1号証(枝番号を含む。)を提出した。
本件商標は,その指定商品について継続して3年以上日本国内において使用された事実が存しないから,その登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
なお、請求人は、被請求人の答弁に対し、何らの意見も述べていない。

第3 被請求人の主張
被請求人は,本件審判の請求は成り立たない,審判費用は,請求人の負担とする,との審決を求め,その理由を答弁書において,要旨以下のように述べ,証拠方法として,乙第1号証ないし乙第13号証を提出した。
1 本件商標を使用している者
被請求人の子会社である「ブルックス・スポーツ株式会社」(以下「ブックス・スポーツ社」という。)は,2012年1月5日に成立し(乙1),その発行済み全株式(20株)は,会社設立の発起人である丹羽一彦氏が所有していたが,2012年1月16日に被請求人に譲渡された(乙2)。
ブルックス・スポーツ社は,被請求人の子会社であるため,当然,本件商標に係る商標権について,使用を許可され,使用する権利を有している。
次に,カスタムプロデュース株式会社(以下「カスタムプロデュース社」という。)は,被請求人の日本における販売総代理店であり,本件商標を使用する権利を有している。
ビジネスワイヤ・ジャパン株式会社のニュースリリース配信において,「ブルックス・スポーツ,世界第2位のランニング用品市場にRun Happy精神を届ける」の記事が記載され(乙3),世界第2位のランニング用品市場である日本に初のアジア子会社のブルックス・スポーツ社を設立すると被請求人が発表したことが報道された。記述のとおり,ブルックス・スポーツ社は被請求人の子会社である。さらに,カスタムプロデュース社と提携するブルックスは,業界屈指の顧客サービスへのこだわりと独自の「Run Happy(楽しく走る)」アプローチを2012年に日本市場にもたらす旨が報道された(乙3)。カスタムプロデュース社は,被請求人のパートナーであり,販売総代理店で,商標の使用は許諾されている。
このプレスリリースの元となる英語版は,被請求人のウェブサイトにおいて,記載されている(乙4)。
さらに,商標「BROOKS」に関する日本語のウェブサイトは,カスタムプロデュース社により,運営され,オンラインショップは2014年10月からオープンしている(乙5)。
2 本件商標の使用の態様
本件商標の使用権者は,本件商標を,その製造・販売に係る製品及びそのカタログ・取引書類等に,明記している。
乙第13号証は,2012年3月16日に東京都千代田区神田小川町3-6に所在する「ヴィクトリアワードローブ」(アスリート専門店)において撮影した写真について,店舗の店長である岩崎一郎氏が作成した報告書である。店舗の靴の販売棚(靴の真下)に,本件商標と同一の商標を使用していた。
乙第6号証は,使用権者のカスタムプロデュース社の制作した運動靴に関するカタログ「FOOTWEAR CATALOG Spring 2012」であり,同カタログの表紙及びカタログ中の撮影された靴の横側に,本件商標が明示されている。
乙第7号証の2012年2月26日付け株式会社キングプリンターズ(以下「キングプリンターズ社」という。)発行の請求書に記載されているように,当該カタログは,カスタムプロデュース社がキングプリンダーズ社に印刷を注文したものである。
乙第8号証は,使用権者のカスタムプロデュース社の制作した運動靴に関するカタログ「RISE ABOVE THE RUN/BROOKS CATALOG FALL 2014」であり,同カタログの表紙及びカタログ中の撮影された靴の横側(GLYCERIN 12,GHOST 7,RAVENNA 5,GTS 14,TRANSCENDなどのモデル)に,本件商標が明示されている。
乙第9号証の2014年6月24日付けキングプリンターズ社発行の請求書に記載されているように,当該カタログは,カスタムプロデュース社がキングプリンダーズ社に印刷を注文したものである。
乙第10号証は,使用権者のブルックス・スポーツ社が,総販売代理店のカスタムプロデュース社に宛てた合計請求書の写しである。この請求書には,本件商標が使用されている。同合計請求書の品番には,売上日の2012年3月1日のライン番号1に「1101081D336」(Pure Coect)とあり,ライン番号3?9に「1101131D692」(Ravea 3)とある。上記請求書中の「1101081D336」の品番の商品は,乙第6号証のカタログの表紙の次の頁の「PURECONECTION」の項目中に「MENS/1101081D336」の記載がある。この項目中の撮影された靴の横側に,本件商標が明示されている。上記請求書中の「1101131D692」の品番の商品は,乙第6号証のカタログの4頁目の「RAVENNA3」の項目中に「MEN/1101131D692」と述べられている。この項目中の撮影された靴の横側に,本件商標が明示されている。
乙第11号証は,使用権者のカスタムプロデュース社の制作した運動靴に関するカタログ「RISE ABOVE THE RUN/BROOKS独自の加速するクッション」(2014年2月発行)であり,同カタログの表紙及びカタログ中の撮影された靴の横側に,本件商標が明示されている。
乙第12号証は,使用権者のカスタムプロデュース社の制作した運動靴に関するカタログ「BROOKS FOOTWEAR&APPRAREL Fall 2013」(2013年1月発行)であり,同カタログの表紙及びカタログ中の撮影された靴の横側に,本件商標が明示されている。
以上のとおり,使用権者は,本件商標を,その製造・販売に係る「運動靴」に関するカタログ・取引書類に使用している。
3 本件商標の使用の時期
通常使用権者が,本件商標を要証期間内に使用していたことは,乙第6号証ないし乙第13号証の記述からも明らかである。これらが発行された日付は,要証期間内のものである。
乙第13号証は,2012年3月16日に撮影された写真である。
乙第7号証は,乙第6号証のカタログに関して2012年2月26日付けで発行された請求書であり,乙第6号証は,2012年の春のカタログである。
乙第9号証は,乙第8号証のカタログに関して2014年6月24日付けで発行された請求書であり,乙第8号証は,2014年の秋のカタログである。
乙第10号証は,前述したとおり,本件商標を使用した運動靴に関する取引書類であり,売上日は2012年(平成24年)3月1日となっている。
乙第11号証のカタログは,2014年2月発行,乙第12号証のカタログは,2013年1月発行である。
したがって,本件商標が要証期間内に我が国において使用されていたことは明らかである。
4 本件商標と使用に係る商標との社会通念上の同一性
乙第13号証の靴を載せた棚において使用に係る商標は,色彩を本件商標と同一にするものとすれば,本件商標と同一の商標であると認められるものである。よって,当該使用に係る商標と,本件商標とは,同一と認められるものでる(商標法第70条第1項)。
カタログの表紙や請求書において,使用に係る商標は,上部が短く下部が長く表された,右向きの矢じり状図形を表しており,左端部は丸みを帯び,右端部と上部は尖っており,下部は中央が細くなっている。上下の図形は互いに形状を違えており,下部の図形が太く長く表されていることから,本件商標は,この下部の図形部分により全体として,安定した印象を与える構成である。
本件商標は,上記図形と社会通念上同一と認められる図形と,その周りの黒塗りの楕円とからなる。黒塗りの楕円は,顕著ではなく,使用に係る商標と本件商標とは,社会通念上の同一性を有するというべきである。
さらに,使用に係る商標は,靴の横に付している場合,色付で使用しているものがあるが,色彩を本件商標と同一にするものとすれば本件商標と同一の商標であると認められるものである。よって,当該使用に係る商標と,本件商標とは,同一と認められるものである。
5 まとめ
以上のとおり,使用権者は,日本国内において,本件審判の予告登録日である平成26年(2014年)12月22日前3年以内(審決注:12月25日の誤り。)に,本件商標と同一の商標を本件請求にかかる指定商品中の「運動靴」について使用している。

第4 当審の判断
1 被請求人が提出した証拠によれば,以下のとおりである。
(1)乙第1号証は,ブルックス・スポーツ社の現在事項全部証明書である。
そして,これには,「商号:ブルックス・スポーツ株式会社」,「会社設立の年月日:平成24年1月5日」,「目的:ランニングシューズ,ウォーキングシューズ,その他各種スポーツシューズの製造,販売,輸出入」等の記載がある。
(2)乙第2号証は,平成24年1月16日付けの「株式譲渡証書」である。これには,「譲渡人丹羽一彦」と「譲受人ブルックス・スポーツ・インク」は,ブルックス・スポーツ社の発行する株式の譲渡について,同意した旨の記載がある。
(3)乙第3号証は,2012年(平成24年)2月5日付けの「ビジネスワイヤ・ジャパン」のウェブサイトである。
そして,これには,「ブルックス・スポーツ,世界第2位のランニング用品市場にRun Happy精神を届ける」の見出しの下,「大手ランニング用品ブランドのブルックス・スポーツは本日,世界的なブランド成長の重要な節目として,世界第2位のランニング用品市場である日本に初のアジア子会社のブルックス・スポーツ株式会社を設立すると発表しました。カスタムプロデュース株式会社と提携するブルックスは,世界屈指の顧客サービスへのこだわりと独自の『Run Happy(楽しく走る)』アプローチを2012年に日本市場にもたらします。」の記載がある。
(4)乙第5号証は,「ブルックス 日本公式サイト」のウェブサイトである。これには,その1葉目には,「BROOKS」の文字の左側に,右側を向いたブーメラン様の形状の図形(以下「使用商標」という。:別掲2)の表示があり,その右下には,「2015/05/19」の記載がある。
(5)乙第6号証は,カスタムプロデュース社の運動靴のカタログである。
これには,その表紙の上部に使用商標と「BROOKS」の文字,下部に「FOOTWEAR CATALOG/Spring 2012」の記載があり,中央部分には,運動靴の写真の掲載があり,その運動靴の側面には「使用商標」の表示がある。
そして,2葉目ないし5葉目までは,運動靴の写真の掲載があり,6葉目の下部に「●2012年3月発行●カスタムプロデュース株式会社」の記載がある。
(6)乙第7号証は,2012年2月26日に,キングプリンターズ社がカスタムプロデュース社に発行した「請求書」である。
(7)乙第8号証は,カスタムプロデュース社の運動靴のカタログである。
そして,表紙の中央に「RISE ABOVE/THE RUN」があり,下部に使用商標と「BROOKS/CATALOG FALL 2014」の文字の記載があり,上下に,運動靴の写真の掲載があり,その運動靴の側面には「使用商標」の表示がある。
そして,2葉目ないし4葉目までは,運動靴の写真の掲載があり,5葉目の下部に「●カスタムプロデュース株式会社」及び「2014.6」の記載がある。
(8)乙第9号証は, 2014年6月24日に,キングプリンターズ社がカスタムプロデュース社に発行した「請求書」である。
(9)乙第10号証は,ブルックス・スポーツ社がカスタムプロデュース社に宛てた2012年3月30日に発行した「合計請求書」である。
そして,その右上には,使用商標と「BROOKS」の文字,及びその左側に,ブルックス・スポーツ(株)」の記載があり,左上部には,カスタムプロデュース株式会社 御中」の記載がある。
また,中段から下に,左側から「売上日,納品書番号,伝票番号,御社伝票番号,出荷先名称」の項目があり,これに対応するように,「2012/03/01,SL10000004,SO10000003,カスタムプロデュース株式会社」の記載があり,その下段に「ライン番号,品番,商品名,数量,単位」の項目があり,これに対応するように,「1 1101081D336 Pure Coect 4 PCS」,「2 1101081D067 Pure Coect 3 PCS」,「3 1101131D692 Ravea 3 1 PCS」,以下「4?9」まで,3と同じ。「10 1101151D006 Cascadlia 7 2 PCS」,以下「11,13,14」が,10と同じ。「12 1101151D006 Cascadlia 7 3 PCS」の記載がある。
(10)乙第11号証は,カスタムプロデュース社の運動靴のカタログである。
そして,その表紙の右下に使用商標と「BROOKS」の文字の記載があり,中央部分には,運動靴の写真の掲載がありその運動靴の側面には「使用商標」の表示がある。
そして,左側の下部に「●2014年2月発行●カスタムプロデュース株式会社」の記載がある。
(11)乙第12号証は,カスタムプロデュース社の運動靴のカタログである。
そして,その表紙の下部に使用商標と「BROOKS」の文字,また,「FOOTWEAR&APPAREL/Fall 2013」と「販売店様向けカタログ」の記載があり,中央部分には,運動靴の写真の掲載があり,その運動靴の側面には「使用商標」の表示がある。
そして,2葉目の下部に「●2013年1月発行●カスタムプロデュース株式会社」の記載がある。
(12)乙第13号証は,2012年3月16日に東京都千代田区神田小川町3-6に所在する「ヴィクトリアワードローブ」(アスリート専門店)において,岩崎一郎氏が撮影した写真とその写真の内容について記載された「報告書」である。
これには,靴を棚に載せて展示・販売している写真が掲載されており,その展示されている靴の側面には,使用商標の表示があり,展示されている商品の背景には「BROOKS」の文字と使用商標が大きく表示されている。
また,展示されている靴の下には,その商品の品名,型番と共にその左側に小さく本件商標と社会通念上同一の商標と「BROOKS」の文字の記載があり,その右側には税抜き価格の表示がある。
さらに,写真の下部には,「上記写真は,・・・私が撮影したものであり,靴が展示され,販売されていたことに相違ありません。」の記載があり,これと共に,住所の欄に「ヴィクトリアワードローブ/〒101-0052 東京都千代田区神田小川町3-6」,電話番号,FAX番号,氏名の記載及び押印がある。
2 上記1によれば,以下のとおり判断できる。
(1)本件商標の通常使用権者について
乙第3号証には,被請求人が,日本に初のアジア子会社のブルックス・スポーツ社を設立し,カスタムプロデュース社と提携した旨の記載があることからすれば,両社は,共に被請求人である商標権者と密接な関係を有する会社であって,被請求人の主張するとおり,被請求人は,両社に対して,本件商標の使用について黙示の承諾をしていたものと推認しても差し支えないものである。
(2)本件商標の使用商品について
通常使用権者であるカスタムプロデュース社は,運動靴のカタログを制作していることが認められる(乙6,乙8,乙11及び乙12)。また,乙第10号証の「合計請求書」によると,通常使用権者であるブルックス・スポーツ社は,カスタムプロデュース社へ運動靴についての合計請求書を発行していることが認められる。
そして,上記「運動靴」は,本件商標の指定商品中の「履物」に含まれる商品である。
したがって,本件商標は「運動靴」に使用されていることが認められる。
(3)本件商標の使用時期について
乙第6号証は,2012年3月発行,乙第12号証は,2013年1月発行,乙第11号証は,2014年2月発行,乙第8号証は,2014年6月発行の運動靴のカタログであることから,これらのカタログは,要証期間に発行され,頒布されたものと推認することができる。
(4)本件商標の使用について
ア 上記の各乙号証のカタログには,使用商標が表示されており,また,カタログに掲載されている運動靴の側面にも使用商標が表示されている。
使用商標について,被請求人は,「上部が短く下部が長く表された,右向きの矢じり状図形を表しており,左端部は丸みを帯び,右端部と上部は尖っており,下部は中央が細くなっている」とする形状を使用商標であると主張している(別掲2)。
しかしながら,本件商標は,別掲1のとおり,黒い楕円を思わせる形状から右を向いたブーメラン様の形状を除いた残りの黒色の部分が図形商標を構成するものである。
そして,右を向いたブーメラン様の形状は,その商標を記載する欄の色彩と同一の色彩であるから,その商標の一部でないものとみなされるものである。
これに対し,使用商標は,右側を向いたブーメラン様の形状の図形として看取される図形商標といえるものである。
そこで,本件商標と使用商標とを比較すると,本件商標は,黒い楕円を思わせる形状から右を向いたブーメラン様の形状を除いた残りの黒色の部分が図形商標として,需要者,取引者に強く印象に残り,一方,使用商標は,ブーメラン様の形状の図形が需要者,取引者に強く印象に残るものであるから,これらから受ける印象は,全く異なり,両者は,別異の商標といわざるを得ない。
イ 乙第13号証は,2012年3月16日付けでヴィクトリアワードローブが運動靴を展示,販売していたとされる運動靴売場の写真を添付した報告書である。
そして,この写真には,値札に本件商標と社会通念上同一と認められる商標が表示されている。
しかしながら,この報告書によれば,本件商標の通常使用権者であるカスタムプロデュース社又はブルックス・スポーツ社が,被請求人の運動靴を取り扱っていた事実を確認することはできず,単に,小売店と推認されるヴィクトリアの店舗が,値札に上記商標を付して使用し,運動靴を展示・販売していたことを証明するものであるから,通常使用権者による本件商標の使用とは認められず,また,ヴィクトリアが,本件商標の通常使用権者であるとする証拠の提出もない。
したがって,要証期間内に通常使用権者によって本件商標と社会通念上同一の商標が使用されていたとは認められない。
(5)小括
以上によれば,被請求人が提出した全証拠によれば,本件商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが,要証期間内にその請求に係る指定商品について,本件商標を使用していた事実は認められない。
3 むすび
以上のとおり被請求人は,本件審判の請求の登録前3年以内に,日本国内において,本件商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが,その請求に係る指定商品について,本件商標を使用していることを証明したものということができない。
また,被請求人は,その請求に係る指定商品について,本件商標を使用していないことについて正当な理由があることも明らかにしていない。
したがって,本件商標の登録は,その指定商品について,商標法第50条の規定により,取り消すべきものとする。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲 1(本件商標)



別掲 2(使用標章)



審理終結日 2016-07-20 
結審通知日 2016-07-25 
審決日 2016-09-06 
出願番号 商願2000-98447(T2000-98447) 
審決分類 T 1 31・ 1- Z (Z25)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山口 烈 
特許庁審判長 井出 英一郎
特許庁審判官 榎本 政実
中束 としえ
登録日 2001-05-11 
登録番号 商標登録第4472761号(T4472761) 
代理人 中村 稔 
代理人 田中 伸一郎 
代理人 特許業務法人 有古特許事務所 
代理人 松尾 和子 
代理人 三上 真毅 
代理人 井滝 裕敬 
代理人 藤倉 大作 
代理人 熊倉 禎男 
代理人 辻居 幸一 

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