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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を維持 W32 審判 全部申立て 登録を維持 W32 審判 全部申立て 登録を維持 W32 審判 全部申立て 登録を維持 W32 審判 全部申立て 登録を維持 W32 審判 全部申立て 登録を維持 W32 |
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管理番号 | 1323760 |
異議申立番号 | 異議2016-900233 |
総通号数 | 206 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2017-02-24 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2016-08-09 |
確定日 | 2017-01-13 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第5849191号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第5849191号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第5849191号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、平成27年8月7日に登録出願、第32類「緑色果実を主原料とする果汁入り清涼飲料」を指定商品として、同28年3月31日に登録査定、同年5月13日に設定登録されたものである。 2 引用商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が本件登録異議の申立てに引用する登録商標は、次のとおり(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)であり,いずれの商標権も現に有効に存続しているものである。 (1)登録第5795433号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成27年2月27日に登録出願、第32類「清涼飲料,トマトジュース,果実飲料,飲料用野菜ジュース,豆乳飲料,乳清飲料」指定商品として、同年10月2日に設定登録されたものである。 (2)登録第5722048号商標(以下「引用商標2」という。)は、「ALL」の欧文字を標準文字で表してなり、平成26年7月7日に登録出願、第32類「ビール,ビール風味の麦芽発泡酒,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料」を指定商品として、同年11月28日に設定登録されたものである。 3 登録異議申立ての理由の要点 (1)商標法第4条第1項第11号について 本件商標中の「GREENS」の欧文字部分は、文字及び識別力の大きさ等により、本件商標の要部として分離抽出可能であるところ、当該要部と引用商標1は、外観、称呼及び観念が類似する。また、本件商標中の「ALL」の欧文字部分が要部として分離抽出可能であるところ、当該要部と引用商標2は、外観、称呼及び観念が類似する。 さらに、本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似のものである。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。 (2)商標法第4条第1項第10号について 引用商標1は、申立人の業務に係る商品「飲料用野菜ジュース」(以下「申立人商品」という場合がある。)を表示するものとして、本件商標の登録出願時前より、その取引者・需要者に広く認識されている(甲4?甲13)。 本件商標は、引用商標1と類似する商標であり、その指定商品は、申立人商品と同一又は類似するものである。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当する。 (3)商標法第4条第1項第7号及び同項第19号について 本件商標は、申立人商品を表示するものとして周知な引用商標1に類似する商標であって、引用商標1の信用・顧客吸引力を希釈化するなど不正の目的をもって使用するものであるから、公序良俗に反するもの又は申立人の周知商標と類似で不正の目的をもって使用するものに該当する。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号及び同項第19号に該当する。 (4)むすび 以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号、同項第10号、同項第7号及び同項第19号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。 4 当審の判断 (1)商標法第4条第1項第11号該当性について ア 本件商標と引用商標の類否 本件商標は、別掲1のとおり、緑色を施した欧文字と片仮名を四段に横書きしてなるものであるところ、最上段には、本件商標中、最も大きく表した「ALL」の文字を、その下に、小さく表した「SUPPLEMENT WATER」の文字を、さらにその下には、本件商標中、「ALL」の文字部分に次いで大きく表された「GREENS」の文字を、それぞれ配し、最下段には、上記欧文字部分のすべてを片仮名表記した「オール サプリメントウォーター グリーンズ」の文字を小さく表してなるものであって、本件商標を構成する各文字部分の大きさは様々であるが、本件商標を全体的に観察すれば、同一の色彩・書体をもって、外観上バランスよく表され、全体として統一感のあるものとして看取されるといえる。 また、本件商標における「ALL」の文字部分は、「すべての、全体の」などを意味する平易な英単語であり、「SUPPLEMENT WATER」及び「GREENS」の各文字部分は、本件商標の指定商品「緑色果実を主原料とする果汁入り清涼飲料」との関係からみると、前者は、「健康飲料」なる意味合いを、また、後者は、「青菜、葉菜」の意をもって商品の原材料を表したと、それぞれ理解させるものといえる。 そうすると、本件商標を構成する「ALL」、「SUPPLEMENT WATER」及び「GREENS」の文字並びにこれらの片仮名表記である「オール サプリメントウォーター グリーンズ」の各文字は、いずれも本件商標の指定商品について、自他商品の識別標識としての機能を有しないか、又は、極めて弱いものということができるから、識別力の点からみても軽重の差はなく、いずれかの文字部分のみに印象付けられることはないというべきである。 してみると、本件商標は、構成全体の外観上の一体性が極めて強く、かつ、いずれかの文字部分が商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものとはいえないから、その構成文字に相応して、「オールサプリメントウォーターグリーンズ」の一連の称呼を生ずるものといえる。また、本件商標を構成する各欧文字は、個別的にみると、いずれも我が国の一般の消費者の間でよく知られているとしても、欧文字全体ないし片仮名全体からみると、意味上のつながりに欠けるものであって、直ちに特定の観念が生ずるものではないから、構成全体として造語よりなるものと認められる。 そうとすれば、本件商標より「ALL」又は「GREENS」の文字部分を分離、抽出し、これを前提として、本件商標と引用商標とが外観、称呼及び観念において類似する商標であるとする申立人の主張は、前提において誤りがあるというべきであり、理由がない。他に本件商標と引用商標とが類似するとみるべき特段の理由は見いだせない。 以上のとおり、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。 イ したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 (2)商標法第4条第1項第10号該当性について ア 引用商標1の周知性 (ア)申立人の提出した証拠によれば、以下の事実を認めることができる。 a 申立人は、平成27年1月に、別掲3のとおりの構成からなる商標若しくは当該商標登録出願から小さく書された「グリーンズ」の文字部分を削除した商標(以下「申立人使用商標」という。)を表示した「Green mix」(小松菜・セロリ・キウイなどを原材料とする:甲10)と「Yellow mix」(黄人参・グレープフルーツ・パインアップルなどを原材料とする:甲10)との商品名の飲料用野菜ジュースのテスト販売を関東地方(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県)で行った(甲4)。 その後、申立人は、平成27年9月10日から同年11月1日まで、表参道において、期間限定で申立人商品のジュースバーを開店し、さらに、同年9月16日から同月22日までの1週間、伊勢丹新宿店において、期間限定で申立人商品のジュースバーを開店した(甲6?甲8)。 なお、上記テスト販売に関する証拠は、いずれも申立人の社内資料のみであり、これを客観的に裏付ける証拠の提出はない。 b 申立人は、平成27年9月29日より、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県で発売を開始した申立人使用商標を表示した「Yellow mix」との商品名の飲料用野菜ジュースが、同年10月6日の時点において、当初目標の140%の販売本数に達したとのニュースリリースをした(甲9。ただし、当初目標の販売本数は不明である。)。 なお、「Green mix」との商品名の飲料用野菜ジュースの発売開始は、平成27年10月27日である(甲4)。 c 「2016年1月号 広報会議」(WEBマガジン)には、「商品とPRが一体化 カゴメの全社プロジェクトから生まれた新・野菜飲料/カゴメ『GREENS』」として、申立人商品が紹介された(甲10)。 d 申立人は、平成28年3月15日より、申立人使用商標を表示した「Yellow mix」をリニューアルするとともに、申立人使用商標を表示した「エナジー パープル」なる商品名の飲料用野菜ジュースを東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県のコンビニエンスストアで、3月29日より、同じくスーパーマーケット等にて販売を開始したとのニュースリリースをした(甲11)。 (イ)前記(ア)で認定した事実によれば、申立人使用商標を表示した「飲料用野菜ジュース」は、本件商標の登録出願日(平成27年8月7日)前である平成27年1月に、関東地方でテスト販売がされたことは推測されるものの、提出された全証拠によっても、これを客観的に裏付ける証拠は見いだせない。また、当該商品がジュースバーで提供され始めたのは、本件商標の登録出願日以降の平成27年9月10日から同年11月1日までの2カ月にも満たない期間と平成27年9月16日から同年9月22日までの1週間という、いずれも短期間であり、しかも、東京都内の2箇所のみである。さらに、申立人使用商標を表示した「飲料用野菜ジュース」のシリーズ商品の本格的な販売は、「Yellow mix」が平成27年9月29日、「Green mix」が同年10月27日、「エナジー パープル」が平成28年3月15日と、いずれも本件商標の登録出願日以降である。また、申立人は、申立人使用商標を表示した「飲料用野菜ジュース」の広告費として「カゴメGREENS 広告出稿費用」(甲12)を提出するところ、提出された全証拠によっても、申立人が、申立人使用商標を表示した「飲料用野菜ジュース」について、本件商標の登録出願前において、その主たる需要者といえる一般の消費者に向け、各種メディアを通じて積極的に広告をしたという事実を明らかにする証拠は見いだせない(なお、2016年1月号「広報会議」(甲10)には、「テレビには、約1カ月半前から朝の情報番組を中心にプロモート資料を持ち込んだ。・・・番組やコーナーごとの文脈に沿った提案で15番組での露出につなげた。」と記載があるが、実際にどのような広告がいつの時点(記載中の「約1カ月半前」については、いつの時点から“約1カ月半前”なのか不明である。)から行われたのか判然とせず、具体的ではない。)。加えて、申立人使用商標には、申立人の略称又は申立人の業務に係る商品を表示するものとして著名な「KAGOME」の文字が表示されている一方、「GREENS」の文字は、「青菜、葉菜」等を意味する英単語として知られ、「飲料用野菜ジュース」との関係においては、独創性に欠け、自他商品の識別標識としての機能が高いとはいえないから、申立人使用商標を表示した「飲料用野菜ジュース」に接する需要者は、「KAGOME」の文字部分に強く印象付けられる場合が多いというべきである。 以上を総合すると、引用商標1は、申立人の業務に係る商品「飲料用野菜ジュース」を表示するものとして、本件商標の登録出願時及び登録査定時に、その取引者及び需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできない。 イ 本件商標と引用商標1との類否 本件商標と引用商標1とが外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標であることは、前記(1)認定のとおりである。 ウ 以上によると、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に規定する「他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標」には該当しない商標というべきである。 (3)商標法第4条第1項第7号及び同項第19号該当性について 前記(2)認定のとおり、引用商標1は、申立人商品を表示するものとして、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、我が国の需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできない。また、引用商標1が申立人商品を表示するものとして、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、外国の需要者の間に広く認識されていたと認めるに足りる証拠の提出はない。さらに、前記(1)認定のとおり、本件商標は、引用商標1とは非類似の商標である。 してみると、本件商標は、引用商標1に化体した信用又は顧客吸引力にフリーライドするものとはいえないばかりでなく、これをその指定商品に使用することが社会一般の道徳観念に反し、公正な取引秩序を乱すものとはいえない。また、本件商標は、引用商標1に化体した業務上の信用を利用して不正の利益を得る目的,他人に損害を加える目的その他の不正の目的をもって本件商標を使用するものであるとは認められない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号及び同項第19号に該当する商標と認めることはできない。 (4)むすび 以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号、同項第10号、同項第7号及び同項第19号のいずれにも違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。 |
別掲 |
別掲1 本件商標(色彩については原本を参照。) 別掲2 引用商標1 別掲3 申立人使用商標 |
異議決定日 | 2017-01-04 |
出願番号 | 商願2015-76235(T2015-76235) |
審決分類 |
T
1
651・
263-
Y
(W32)
T 1 651・ 261- Y (W32) T 1 651・ 262- Y (W32) T 1 651・ 22- Y (W32) T 1 651・ 25- Y (W32) T 1 651・ 222- Y (W32) |
最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 佐藤 松江 |
特許庁審判長 |
酒井 福造 |
特許庁審判官 |
平澤 芳行 榎本 政実 |
登録日 | 2016-05-13 |
登録番号 | 商標登録第5849191号(T5849191) |
権利者 | 名古屋製酪株式会社 |
商標の称呼 | オールサプリメントウオーターグリーンズ、オールサプリメントウオーター、オールサプリメント、サプリメントウオーター、サプリメント、オール、エイエルエル |
代理人 | 名古屋国際特許業務法人 |
代理人 | 廣田 美穂 |
代理人 | 山田 強 |