ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 全部申立て 登録を維持 W03 審判 全部申立て 登録を維持 W03 |
---|---|
管理番号 | 1323729 |
異議申立番号 | 異議2016-900232 |
総通号数 | 206 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2017-02-24 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2016-08-09 |
確定日 | 2017-01-05 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第5854061号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第5854061号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
第1 本件商標 本件登録第5854061号商標(以下「本件商標」という。)は、「MISTY ROSE」の欧文字を横書きしてなり、平成27年12月16日に登録出願、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,口臭用消臭剤,動物用防臭剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,ローズ香料,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、同28年5月12日に登録査定、同年5月27日に設定登録されたものである。 第2 登録異議の申立ての理由 登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、その登録は、同法第43条の2第1号によって取り消されるべきものであると申し立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第13号証を提出した。 1 商標法第3条第1項第3号について 本件商標は、英文字で「MISTY ROSE」と横書きしてなるところ、「ミスティローズ(MISTY ROSE)」の語は、「非常にかすかなピンク色」の色調を表す語として、ピアス、リボン、ビーチサンダル、絵の具等の商品において、普通に使用され、認識されているものである(甲1?甲10)。 また、頬紅、化粧下地等の本件商標の指定商品においては、様々な色調を持つ商品があるとともに、さまざまな色調表現がされているところ、「ミスティローズ(MISTY ROSE)」の語も色調を表す語として使用されているものである(甲11?甲13)。 すなわち、本件商標は、これをその指定商品に使用するときは、「非常にかすかなピンク色の商品」を直感させ、単に商品の品質を表す標章にすぎないものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。 2 商標法第4条第1項第16号について 本件商標を、「非常にかすかなピンク色の商品」以外の指定商品に使用するときは、あたかもその商品が「非常にかすかなピンク色の商品」であるかのごとく直感させ、その商品の品質について誤認を生じるおそれのあることは明白であって、商標法第4条第1項第16号に該当する。 第3 当審の判断 1 商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について 本件商標は、前記第1のとおり、「MISTY ROSE」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成は、同じ書体、同じ大きさで、外観上まとまりよく表されているものであり、これは、普通に用いられる方法で表示するものといえる。 そして、本件商標の構成中、前半部の「MISTY」の文字は、「霧の深い。霧状の。霧を通して見たような。」等の意味を有し、後半部の「ROSE」の文字は、「バラ。ばら色。」等の意味を有するものである(いずれも「小学館ランダムハウス英和大辞典」)が、両文字を結合した「MISTY ROSE」の文字からは、特定の意味合いを看取するとはいい難いものである。 また、申立人の提出した証拠及び当審における職権による調査によっては、本件商標の指定商品を取り扱う業界において、「MISTY ROSE」の文字が、本件商標の登録査定時に、商品の品質等を表すものとして、一般に使用されている事実を見いだせない。 以上からすると、本件商標は、その構成全体として特定の意味合いを想起させない一種の造語として認識、理解されるとみるのが相当である。 そうすると、本件商標は、その指定商品について使用しても、商品の品質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標ということができず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、本件商標が商品の品質等を表示するものでない以上、商品の品質の誤認を生じるおそれもないものである。 したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しない。 2 まとめ 以上のとおり、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきである。 よって、結論のとおり決定する。 |
異議決定日 | 2016-12-19 |
出願番号 | 商願2015-123728(T2015-123728) |
審決分類 |
T
1
651・
272-
Y
(W03)
T 1 651・ 13- Y (W03) |
最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 小川 敏 |
特許庁審判長 |
大森 健司 |
特許庁審判官 |
豊泉 弘貴 原田 信彦 |
登録日 | 2016-05-27 |
登録番号 | 商標登録第5854061号(T5854061) |
権利者 | 株式会社ハーバー研究所 |
商標の称呼 | ミスティーローズ、ミスティー |
代理人 | 北村 周彦 |