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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W28
審判 全部申立て  登録を維持 W28
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審判 全部申立て  登録を維持 W28
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審判 全部申立て  登録を維持 W28
管理番号 1323717 
異議申立番号 異議2016-900149 
総通号数 206 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2017-02-24 
種別 異議の決定 
異議申立日 2016-06-10 
確定日 2016-12-15 
異議申立件数
事件の表示 登録第5832663号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5832663号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5832663号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、平成27年8月20日に登録出願、第28類「運動用具」を指定商品として、同28年1月28日に登録査定、同年3月11日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同項第10号、同項第15号及び同項第19号に該当するから、その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきであると申立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第48号証(枝番を含む。以下、枝番の全てを引用するときは、枝番を省略して記載する。)を提出した。
(1)商標法第4条第1項第11号該当性
ア 引用商標
登録第5651465号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成25年6月4日に登録出願、第28類「運動用具」を指定商品として、同26年2月21日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
イ 本件商標と引用商標の類否等
本件商標は、その構成文字に相応して、「ヒホウ」の称呼を生じ、引用商標は、その構成文字に相応して、「ヒショウ」の称呼を生じるものであり、相違音である「ホ」と「ショ」は、聴別し難い中間部に位置し、その母音「o」を共通にする。
また、本件商標と引用商標は、筆記体からなる「飛」の漢字を共通にする。さらに、本件商標及び引用商標における欧文字部分は、いずれも高さの揃えられた明朝体の大文字からなり、視覚上注意が及び難い中間部における「S」の文字の有無の差異を有するにすぎない。
したがって、本件商標と引用商標は、称呼及び外観上紛らわしいものであり、その取引の実情(甲38?甲40)を考慮すれば、類似する商標である。
また、両商標の指定商品も共通するものである。
ウ よって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)商標法第4条第1項第10号該当性
「飛匠」と「HISHO」の文字を組み合わせた構成からなる商標(甲47、甲48。これらをまとめて、以下「申立人商標」という。)は、申立人の業務に係る商品「ゴルフボール,ゴルフクラブシャフト」(これらを併せていうときは、以下「申立人商品」という。)を表示するものとして需要者の間に広く認識されている(甲3?甲37)。
本件商標は、申立人商標と類似するものであり、その指定商品は、申立人商品と同一又は類似するものである。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当する。
(3)商標法第4条第1項第15号該当性
申立人商標は、申立人の商標として、広く一般に知られているから、これと類似する本件商標をその指定商品について使用するときは、商品の出所について混同を生じるおそれがある。また、申立人が行ったアンケートから、実際に混同を生じるおそれがある商標である事実が明確に確認できる(甲32?甲34)。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
(4)商標法第4条第1項第19号該当性
本件商標は、申立人商品を表示するものとして、日本国内の需要者の間に広く認識されている申立人商標と類似する商標であって、不正の目的をもって使用するものである(甲42?甲47)。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当する。
(5)むすび
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号、同項第10号、同項第15号及び同項第19号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号該当性について
ア 本件商標
本件商標は、別掲1のとおり、毛筆風の書体で表した「飛砲」の漢字を縦書きし、その下に、「HIHO」の欧文字を、漢字部分に比べ小さく横書きしてなるものであるところ、「HIHO」の文字部分は、上部の「飛砲」の漢字をローマ字表記したものであって、漢字部分の読みを特定したものと理解されるといえ、また、「飛砲」の文字は、一般の辞書等に収録されていないものである。
そうすると、本件商標は、その構成全体から「ヒホー」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
イ 引用商標
引用商標は、別掲2のとおり、毛筆風の書体で表した「飛匠」の漢字を横書きし、その右下に「HISHO」の欧文字を、漢字部分に比べ小さく横書きしてなるものであり、また、「飛匠」の文字の右側に、極めて小さく表した落款印風の図形(文字を含む)を配してなるものであるところ、その構成中の落款印風の図形部分の文字は、容易に判読できないほど小さく、かつ、不鮮明なものであるから、該図形部分からは特定の称呼、観念は生じないものである。
そして、「HISHO」の文字部分は、上部の「飛匠」の漢字をローマ字表記したものであって、漢字部分の読みを特定したものと理解されるといえ、また、「飛匠」の文字は、一般の辞書等に収録されていないものである。
そうすると、引用商標は、その構成全体から「ヒショー」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
ウ 本件商標と引用商標との対比
(ア)外観
本件商標と引用商標は、毛筆風の書体で表した漢字2字とそのローマ字表記を表した点、漢字2字のうち、語頭の文字が「飛」である点において共通にするが、両商標の漢字部分についてみると、(i)その2字目において、字形及び意味の全く異なる「砲」と「匠」の文字を配した点、(ii)本件商標は、縦書きであるのに対し、引用商標は、横書きである点において、差異を有する。
そして、両商標を構成する「飛」、「砲」及び「匠」の各文字は、いずれも平易な文字であるから、両商標は、「飛」の文字を共通にするとしても、「砲」及び「匠」の文字から受ける意味及び外形を伴う印象が大きく異なるものといえる。
また、両商標のローマ字表記部分についてみると、「S」の文字の有無において、差異を有する。
以上の相違点を総合して勘案すると、本件商標と引用商標は、これらを時と所を異にして離隔的に観察した場合においても、外観上相紛れるおそれはない。
(イ)称呼
本件商標より生じる「ヒホー」の称呼と引用商標より生じる「ヒショー」の称呼は、その中間において「ホ」と「ショ」の音の差異を有するものであるところ、両音は、母音を共通にするとしても、調音の方法及び位置が異なることにより、音調が明確に異なるものであり、そして、両称呼は、3音という短い音構成からなることとあいまって、これらを全体として称呼した場合には、その語調、語感が著しく相違したものとなり、称呼上相紛れるおそれはない。
(ウ)観念
本件商標と引用商標は、いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念上相紛れるおそれはない。
エ 小活
以上のとおり、本件商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(2)商標法第4条第1項第10号及び同項第15号該当性について
ア 申立人商標の周知性
(ア)申立人の提出した証拠によれば、以下の事実を認めることができる。
a 販売数量
(a)申立人は、平成20年9月に、申立人商標を付したゴルフボールの販売を開始し(甲3)、本件商標の登録出願日(平成27年8月20日)の直近である平成27年7月1日から同31日までの1ヶ月間の販売数量は2,814ダースであり(甲7)、販売開始から本件商標の登録査定日(平成28年1月28日)に近接した時期である平成28年4月までの間の販売数量は123,782ダースであった(甲8)。
(b)申立人商標を付したゴルフクラブシャフトについての販売数量は、平成26年3月の発売以来、本件商標の登録査定日に近接した時期である平成28年4月までで8,695本であった(甲3、甲10、甲11)。
b 宣伝広告
(a)申立人は、申立人商標を付したゴルフボールについて、平成20年8月頃から少なくとも本件商標の登録査定日に至るまで継続的に、主にスポーツ紙を中心に、その他全国紙、地方紙、ゴルフ専門雑誌等に広告をした(甲12?甲21)。
(b)申立人商標を付したゴルフボールの広告は、テレビを介して平成26年11月に行われ(甲22)、インターネットショッピングモールにおいて、平成24年3月から少なくとも本件商標の登録査定日に至るまで、継続的に行われた(甲23?甲27)。
(c)申立人商標を付したゴルフボールに関して、その発売(平成20年9月)から平成28年4月までの新聞、雑誌における広告費用の総額は1億6,500万円であり、掲載本数は982本であった(甲12)。
(d)申立人は、申立人商標を付したゴルフクラブシャフトについて、平成26年10月に発行されたゴルフ専門雑誌に掲載したほか、それ以降、本件商標の登録出願日前までに、ゴルフ専門雑誌、スポーツ新聞に数回程度掲載した(ゴルフシャフトに付された商標が確認できるものに限る。甲19、甲20)。
c アンケート調査
(a)申立人は、平成28年5月12日及び同14日に、申立人の公式ネットショップにメールマガジンの配信を登録しているユーザー(9,667人及び9,669人)を対象に、「高反発V4プレミアが当たる!!飛匠(HISHO)ブランドについてのアンケートにご参加ください!」及び「2016年ニューモデル第1弾がまもなく登場!」の件名で申立人商標が申立人商品を表示するものとして認識しているか等のアンケート調査の配信を行った(甲28)ところ、当該メールマガジンを開封したのは、1,295人及び1,150人であり、回答したのは、329人及び40人の合計369人であった。
(b)アンケート調査における質問と回答のうち、例えば、アンケート実施日より1年以上前から、「ゴルフ製品ブランド『飛匠』(HISHO)」を知っている」との回答内容を選択した者は345人(約93.5%)であった(甲32)。
(c)同アンケートにおける「例えば、同じゴルフ用品や同じ価格帯の高反発ボールで下記のように『飛匠』(HISHO)と、『飛砲』(HIHO)という別ブランドが同じ店頭に存在すれば、その出所が紛らわしく、間違って買ってしまいそうだ。と思いますか?」の質問において、「はい。文字書体も発音もほとんど同じような名前なので間違えてしまう」との回答内容を選択した者は289名(約78.3%)であった(甲34)。
(d)「あなたが感じる『飛匠』ロゴに対するイメージは?」の質問において、「『飛匠』はワークスゴルフの代名詞。と、ロゴと称呼が印象的で一目で認識出来る」との回答内容を選択した者は238名(約64.5%)であった(甲35)。
d 申立人商標を付したゴルフボールについて
申立人商標を付したゴルフボールには、公式な試合で使用できない、飛距離に主眼をおいた非公認球と公式な試合で使用できる公認球とがあることが認められる(甲18?甲20等)。
(イ)上記(ア)で認定した事実によれば、以下のとおりである。
a ゴルフボールの販売数量について
申立人商標を付したゴルフボールについて、平成20年9月から平成28年4月までの約7年8ヶ月の間に販売された123,782ダースの数量が、ゴルフボールの販売数量として多いのか否か、他の比較データに関する証拠の提出がなく、また、非公認球又は公認球の市場において、それぞれどの程度のシェアを占めていたのかも明らかではないから、甲第8号証のみでは申立人商標の周知性を認定する証拠としては十分ではない。また、甲第7号証に示す平成27年7月1日から同31日までの1ヶ月間の販売数量についても同様である。
b 宣伝広告について
申立人は、申立人商標を付したゴルフボールについて、その販売開始(平成20年9月)から本件商標の登録査定日(平成28年1月28日)に至るまで、主にスポーツ紙を中心に、その他全国紙、地方紙、ゴルフ専門雑誌、インターネット等を介して継続的に広告をしてきたことが認められる。しかし、上記aのとおり、申立人商標を付したゴルフボールの非公認球又は公認球の市場において、それぞれどの程度のシェアを占めていたのかが明らかではないことを合わせて勘案すれば、申立人の行った上記広告をもって、申立人商標が周知性を獲得していたとまではいえない。
c アンケート調査について
申立人は、平成28年5月12日及び同14日に実施したメールマガジンによる申立人商品及び申立人商標に関するアンケート調査の結果を提出するが、当該アンケートの回答者は、申立人の公式ネットショップにメールマガジンの配信を登録しているユーザー(9,667人及び9,669人)であり、当該メールマガジンを開封したのは、1,295人及び1,150人であり、回答したのは、329人及び40人の合計、わずか369人であった。
このように回答者がかなり限定されていることからすれば、その多くの回答者が申立人商品及び申立人商標の存在を以前から知っていたと考えるのが自然である。
また、当該アンケートの質問内容及び回答内容にしても、「例えば、同じゴルフ用品や同じ価格帯の高反発ボールで下記のように『飛匠』(HISHO)と、『飛砲』(HIHO)という別ブランドが同じ店頭に存在すれば、その出所が紛らわしく、間違って買ってしまいそうだ。と思いますか?」などと質問は誘導的なものであり、さらに、その回答内容も、「はい。文字書体も発音もほとんど同じような名前なので間違えてしまう」などと、申立人によって予め用意された回答の中から回答者が選択する形式のものである。
そうすると、申立人の実施した当該アンケート調査の結果をもって、申立人商標の周知性を基礎付けることはできないし、また、本件商標を使用した商品と申立人商標を付した商品との間で出所の混同を生じているとみることもできない。
d 以上のとおり、申立人が申立人商標を付したゴルフボールについて、その発売以来継続的に宣伝広告をしてきたことからすると、申立人商標は、申立人の業務に係るゴルフボールを表示するものとして、我が国のゴルフ愛好家の間においては、ある程度知られていたと推認することができる。
しかし、上記aのとおり、申立人商標を付したゴルフボールのシェアは明らかでなく、ほかに申立人商標が、ゴルフボールを含む申立人商品を表示するものとして、本件商標の登録出願日(平成27年8月20日)に既に、我が国のゴルフ用品の需要者の間に広く認識されていたと認めるに足りる証拠の提出がないことなどを総合して勘案すると、本件商標の登録出願日及び登録査定日(平成28年1月28日)の時点において、申立人商標は、申立人商品を表示するものとして、周知性を獲得していたとまではいえない。
e ゴルフクラブシャフトについて
申立人商標を付したゴルフクラブシャフトの販売数量は、平成26年3月の発売以来、同28年4月までの約2年間に8,695本と、決して多いとはいえないこと、また、申立人による当該商品についての広告は、さほど多いものとはいえないことから、ゴルフクラブシャフトについての使用証拠をもって、申立人商標が周知性を獲得していたとまではいえない。
イ 本件商標と申立人商標との類否
上記(1)のとおり、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、本件商標は、引用商標と同じく「飛匠」と「HISHO」の文字を組み合わせた構成からなる申立人商標とも、外観、称呼及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標ということができる。
ウ 小活
上記アのとおり、申立人商標は、申立人商品を表示するものとして、本件商標の登録出願日及び登録査定日の時点において、我が国のゴルフ用品の需要者の間に広く認識されていた商標とは認めることができず、上記イのとおり、本件商標は、申立人商標と外観、称呼及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当しない。
また、本件商標の指定商品と申立人商標が使用される商品の需要者が共通することなどを考慮しても、本件商標は、これに接する需要者をして、申立人商標を想起又は連想させて商品の出所について誤認・混同を生じさせるものと認めることはできない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
(3)商標法第4条第1項第19号該当性について
上記(2)アのとおり、申立人商標は、申立人商品を表示するものとして、本件商標の登録出願日及び登録査定日の時点において、我が国のゴルフ用品の需要者の間に広く認識されていた商標とは認めることができない。また、申立人商標が申立人商品を表示するものとして、本件商標の登録出願日及び登録査定日の時点において、外国の需要者の間に広く認識されていたと認めるに足りる証拠の提出はない。さらに、上記(2)イのとおり、本件商標は、申立人商標と外観、称呼及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標であり、加えて、本件商標が不正の目的をもって使用する商標であると認めるに足りる証拠の提出はない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当しない。
(4)申立人の主張について
ア 申立人は、「申立人商標が使用される『高反発ボール』は、申立人が開発したもので、ゴルフボールの中でも特殊な反発力の強いゴルフ規則不適合の非公認ボールであって、これを取り扱う事業者は、平成28年6月9日現在、申立人を含め2社のみである。このような状況において、著名な申立人商標に類似する本件商標をその指定商品について使用するときは、その需要者をして、商品の出所について誤認、混同を生じさせるおそれがあるから、本件商標と引用商標は類似する商標である。」旨主張する。
しかし、上記(1)のとおり、本件商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標である。また、上記(2)ア及びイのとおり、本件商標は、申立人商標とも非類似の商標あり、さらに、申立人商標は、申立人の業務に係るゴルフボールを表示するものとして、本件商標の登録出願日及び登録査定日の時点において、我が国のゴルフ用品の需要者の間に広く認識されていたと認めることができないから、本件商標を使用した指定商品と申立人商標を使用した商品との間に出所の誤認、混同を生じさせるおそれはないというべきである。
イ 申立人は、本件商標が不正の目的をもって使用する商標であるとする理由として、本件商標の商標権者(以下「商標権者」という。)は、申立人が開発した「高反発ボール」の語を使用し、さらに、申立人商標の著名性に着目して、申立人商標に類似する本件商標の登録出願をしたことに加え、本件商標を使用したゴルフボールの包装容器は、申立人商標を使用したゴルフボールの包装容器と共通する点が多いことなどを挙げ、申立人商品にフリーライドする不正の意図が容易に推認できる旨主張している。
しかし、上記(2)ア及びイのとおり、申立人商標が、申立人商品を表示するものとして、周知・著名性を獲得していたということはできず、本件商標は、申立人商標とは非類似の商標である。
また、「高反発ボール」の語に関しては、申立人がこれを開発をしたと認めるに足りる証拠の提出がない。
さらに、本件商標と申立人商標とが、「高反発ボール」という商品に使用される商標であるとすれば、その包装容器に表示される商品の説明書きも似たようなものになっても不自然とはいえないし、また、説明書きを表示する箇所も、ゴルフボールの包装容器の表面という限られた範囲内であるから、似たようなものになっても不自然とはいえない。
そうすると、商標権者による本件商標の登録出願は、申立人商標にフリーライドするなど不正の目的をもってしたものと認めることはできない。
ウ 小活
上記ア及びイのとおり、申立人の主張は、採用することができない。
(5)むすび
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号、同項第10号、同項第15号及び同項第19号のいずれにも違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲1(本件商標)


別掲2(引用商標)(色彩は原本参照)



異議決定日 2016-12-07 
出願番号 商願2015-84825(T2015-84825) 
審決分類 T 1 651・ 222- Y (W28)
T 1 651・ 261- Y (W28)
T 1 651・ 263- Y (W28)
T 1 651・ 25- Y (W28)
T 1 651・ 271- Y (W28)
T 1 651・ 262- Y (W28)
最終処分 維持  
前審関与審査官 板谷 玲子 
特許庁審判長 土井 敬子
特許庁審判官 大森 健司
原田 信彦
登録日 2016-03-11 
登録番号 商標登録第5832663号(T5832663) 
権利者 株式会社リンクス
商標の称呼 ヒホー、トブホウ 
代理人 下田 一徳 
代理人 久野 恭兵 
代理人 樋口 頼子 
代理人 辻田 朋子 

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