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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W03
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W03
管理番号 1323692 
審判番号 不服2016-15510 
総通号数 206 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2017-02-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2016-10-18 
確定日 2017-01-24 
事件の表示 商願2015-93705拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「お肌断食水」の文字を横書きしてなり、第3類「口臭用消臭剤,動物用防臭剤,せっけん類,化粧品,香料,薫料,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成27年9月29日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、『お肌断食水』の文字からなるところ、構成中語頭の『お』の文字は、敬語の一種である美化語と認識されるものであり、また、『肌断食』の文字は、『メイクをしない、クレンジングをしないで、肌を休ませること』を指称する語として、美容や『せっけん類,化粧品』等の商品の分野で普通に使用されている語であり、さらに、末尾の『水』の文字は、その指定商品との関係において『水液状の商品』を認識させる語といえるから、全体として『肌断食時の使用に適した水液状の商品』程の意味合いを容易に認識させるものである。そうすると、これをその指定商品中、上記意味合いに照応する商品(例えば『肌断食時の使用に適した水液状の化粧品』等)に使用しても、単に商品の品質、用途を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり「お肌断食水」の文字を書してなるところ、これは、「肌断食水」の文字に丁寧語の「お」の文字を付した構成からなるものである。
そして、本願商標構成中の「肌断食」の文字が、美容法を表す語として使用されているとしても、本願の指定商品との関係において、「肌断食水」及び「お肌断食水」の文字が、原審説示の意味合いを認識させ、商品の品質等を表示するものと理解させるとはいい難い。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品について、「肌断食水」及び「お肌断食水」の文字が、商品の具体的な品質等を表示するものとして使用されていると認めるに足る事実は発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質等を表示するものということはできないから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり、かつ、商品の品質の誤認を生じるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2017-01-11 
出願番号 商願2015-93705(T2015-93705) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (W03)
T 1 8・ 13- WY (W03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 赤星 直昭大橋 良成 
特許庁審判長 大森 健司
特許庁審判官 松浦 裕紀子
板谷 玲子
商標の称呼 オハダダンジキスイ、オハダダンジキ、ハダダンジキスイ、ハダダンジキ 
代理人 鈴木 一永 
代理人 鈴木 一永 
代理人 山本 典弘 
代理人 涌井 謙一 
代理人 山本 典弘 
代理人 涌井 謙一 

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