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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) 028
管理番号 1323688 
審判番号 取消2015-300374 
総通号数 206 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2017-02-24 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2015-05-27 
確定日 2017-01-06 
事件の表示 上記当事者間の登録第3240399号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第3240399号商標の指定商品中、第28類「運動用具」については、その登録は取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第3240399号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成5年1月26日に登録出願、第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,ダーツ用具,おもちゃ,人形,運動用具」を指定商品として、同8年12月25日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
また、本件商標の商標権は、平成27年5月20日に特定承継により、「リージェント スポーツ コーポレーション」から「ボール バウンズ アンド スポーツ インコーポレイティッド」に移転した。
そして、本件審判の請求の登録は、平成27年6月4日である。以下、本件審判の請求の登録前3年間を「要証期間」という。

第2 請求人の主張
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証及び甲第2号証を提出した。
1 請求の理由
本件商標は、その指定商品中、第28類「運動用具」について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
2 答弁に対する弁駁
(1)請求人の主張の概要
被請求人の提出する乙各号証は、いずれも被請求人の主張する本件商標の使用の事実を立証するに足りるものではなく、被請求人等による本件商標の使用がされていないとの請求人の主張が覆るものではない。その理由は以下に述べるとおりである。
(審決注:被請求人は、乙各号証の号証番号において、枝番号として丸付き数字を使用しているが、以下、丸付き数字の部分を「の1」のように記載する。また、被請求人は、主張において、「実施権者」、「実施権」などの語を使用しているが、「実施」は「使用」の誤記であると認め、以下、「使用権者」又は「使用権」のように記載する。)
(2)使用権者に関する主張は不適当である
被請求人は、本件商標の使用権者である「REGENT FAR EAST LIMITED」(以下「ファーイースト社」という場合がある。)が作成した書類として乙第1号証を提出しているが、同号証には、ファーイースト社が本件商標の使用権者であることの記載はなく、使用権限の有無については立証されていない。
(3)乙第1号証からは、本件商標の使用の事実は立証できない
乙第1号証は、ファーイースト社が被請求人に宛てて作成した書面であるが、かかる書面がどのような性質の書面かは不明である。販売代理店としてその売り上げを報告する書面かもしれないし、単なる市場調査結果の報告書かもしれない。少なくとも、書面の性質が不明確である以上、同書面の存在及び記載内容をもって、本件商標の使用の事実が立証されたと認めることは到底できない。なお、この結論は、乙第2号証と組み合わせてみたとしても同様である。
(4)乙第1号証の記載内容は、その信用性に疑義がある
乙第1号証は、(a)2014年の1月ないし6月までの商品売上実績についての記載はあるものの、同年7月ないし12月に関する記載が全くない点、(b)作成年月日が本件審判の登録日(平成27年6月2日)の3か月以上後(同年9月14日)に作成されたものである点、(c)乙第1号証の1に記載の「REGENT BRAND」の売上額と、乙第1号証の2及び乙第3号証に記載の売上額の合計額とが全く整合しない点など、その記載内容の趣旨及び記載内容の真正につき、疑義を挟む余地が大いにあり、信用性を欠くものといわざるを得ない。
(5)乙第2号証は本件商標使用の事実を立証できていない
被請求人は、乙第2号証の存在をもって2014年1月ないし6月までの期間において、本件商標が付された商品が販売されていた事実の存在を主張している。
しかしながら、同書面が作成されたのは、本件審判の登録日の3か月以上後の平成27(2015)年9月9日であり、同書面をもって要証期間における使用の事実を立証したことにはならない。
(6)乙第2号証からは本件商標を付した商品販売の事実は立証できていない
乙第2号証1ないし3の商品については、そのいずれもが「この商品は現在お取り扱いできません」と記載されており、かかる記載からは各商品が販売されている、ないしは販売されていた事実は立証されていない。
さらに、乙第2号証における標章の記載態様は、ユーザが購入できない状態でweb上で閲覧可能とされていたにすぎず、「商品・・・に標章を付したものを・・・譲渡若しくは引渡しのために展示し」及び「商品・・・に関する広告・・・に標章を付して展示し、若しくは頒布し、又はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為」(商標法第2条第3項第2号、同項第8号)のいずれにも該当しない。
(7)乙第3号証と乙第4号証の記載は矛盾している
被請求人は、乙第3号証に記載された品番の商品が乙第4号証に記載されたwebページで販売されている旨主張している。
しかしながら、乙第3号証によると、型番「79094」の商品の小売価格は「¥1、300」すなわち1300円(そのうちファーイースト社の販売コストは1/2とされている)とされているのに対し、乙第4号証において販売されているサッカーボールの販売価格は3,862円とあり、両者の間には約3倍もの価格差がある。かかる価格差が通常の商取引で生じるとは考え難いことから、(a)乙第3号証の記載内容が誤っている、(b)乙第3号証と乙第4号証との間には本来関連がないなどの可能性が強く疑われる。そしてそのような可能性が少なからず疑われる以上、乙第3号証と乙第4号証を関連付けた被請求人の立証には疑義があるものといわざるを得ない。
(8)乙第4号証は本件商標使用の事実を立証できていない
上記(5)と同様、乙第4号証が作成されたのは、本件審判の登録日の3か月以上後の平成27(2015)年9月9日であり、要証期間における使用の事実を立証したことにはならない。
(9)本件商標の「使用」には該当しない
被請求人は、乙第2号証及び乙第4号証に記載された商品(グローブとサッカーボール)に付された商標(以下「乙使用商標」という。)が本件商標に該当する、と主張している。具体的には、乙使用商標は「左側に横方向の線が付されていないが、本件商標と同一の称呼及び観念を生じ、外観において同視され、本件商標と社会通念上同一であると思料する」と述べている。
被請求人の主張は、乙使用商標は本件商標との関係において、商標法第50条第1項括弧書きにおける「外観において同視される図形からなる商標」であることの主張であると思われるが、以下に述べるとおり、かかる主張は妥当でない。
まず、本件商標と乙使用商標を比較する。乙使用商標は「Regent」の文字を含む図形商標であり、この点称呼は本件商標と同様である。ただ外観については被請求人が述べるとおり、本件商標の「R」の左側面には、全体にわたり計9本の横線が付されているのに対し、乙使用商標にはこのような横線が一切付されていないという相違点がある。
したがって、称呼の同一性のみによって商標の社会的同一性を認めることができるか、あるいは外観の相違点が商標の社会的同一性の範囲内にあると認められるかを検討する。
まずは、本件商標の出願日前に出願、登録され現在まで有効に存続している商標登録第434031号(甲1)が参考になる。同登録商標は本件商標の出願人及び被請求人以外の第三者が商標権者となっており、保護対象となる指定商品ないしは類似群コードを同じくする商標である。この商標はアルファベット文字「REGENT」と片仮名「リーゼント」の2段からなる文字商標であり、本件商標の出願日時点においてもすでに登録後およそ40年が経過している商標である。かかる既登録商標の存在を踏まえると、本件商標と乙使用商標とが単に「Regent」との称呼を共にしているとしても、特許庁が審査段階において両商標を同一若しくは類似と認めなかったことからも明らかなように、それだけでは上記既登録商標との差異がはっきりせず、社会的同一性を認めることはできない。
次に、本件商標の審査段階における出願人(本件商標の被請求人に対する譲渡人)の主張を検討する。同人は既登録商標「LEGEND」(登録第1508392号)と類似であるとの拒絶理由通知に対する反論のなかで、「語頭『R』の文字は、左側面に観者をして、まさに高速で右方向に移動しているかのごとく観取されるような、残像をイメージさせる9本の細線が水平に同長同間隔で付されている。」「極めて高度なデザイン性を有するものとなっている」と述べ(甲2)、「R」左側面の9本の細線は本件商標の外観において特徴的なデザイン部分であることを明言している。確かに運動用具に付す商標としては、スポーティーな印象を与える上記細線の存在は極めて特徴的であり、商標権者にとっては大きな宣伝広告機能を有しているし、看者にとっては少なからぬ品質保証機能を有しているといえることから、当該細線部分は本件商標において識別力を有する重要な構成要素であるといえる。
以上の検討結果からすると、本件商標と乙使用商標との外観の相違点は、当該相違点部分が本件商標において重要な構成要素となっている点、当該相違点部分により重要な観念が生じる点においてこれを決して軽視することはできないことから、両商標の間には社会的同一性を認めることはできない。
したがって、たとえ乙各号証によって権限ある者による乙使用商標の使用の事実が認められたとしても、かかる使用行為は商標法第50条第1項における本件商標の「使用」には該当しない。
(10)乙第5号証の記載は上記結論を左右しない
被請求人は、乙第5号証を用いて、明示又は黙示の使用権者がインターネットを通じて本件商標が付された商品の販売を行っている旨主張している。
しかしながら、乙第5号証の1ないし3の商品については、いずれも(a)「中古」と記載されており商標権は消尽している、(b)同書証の作成年月日が本件審判の登録日後であり証拠能力を欠く、(c)本件商標の使用権限の有無が不明、などの理由により、上記被請求人の主張はおよそ不適当である。
(11)結論
以上より、被請求人提出の全ての証拠を踏まえたとしても、被請求人又は被請求人から使用許諾を受けた者が、本件商標について商標的使用を行ったことを認めるに足りる事実は認められない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、本件審判の請求に係る指定商品について取り消されるべきである。

第3 被請求人の主張
被請求人は、「本件審判の請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする。」との審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第5号証(枝番号を含む。)を提出した。
1 答弁の理由
本件商標は、商標権取得後使用しており(乙1?乙4)、現在も継続使用中につき、本件審判請求は成り立たない。
(1)「Regent」商標の使用の歴史
「Regent」の文字商標は、1941年にアメリカ合衆国でそのスポーツビジネスがスタートしたときから現在に至るまで使用され続けている、スポーツ用品の伝統的な総合ブランドである。また、日本国内では、少なくとも1993年(本件商標の出願時)から現在に至るまで、スポーツ用品の総合ブランドとして使用され続けている。
本件商標(「Regent」の文字をデザインした商標(社会通念上同一と認められる商標を含む。))に関しては、少なくとも1983年にアメリカ合衆国でその商標が出願されてから現在に至るまで、スポーツ用品の総合ブランドとして使用されている。日本国内では、少なくとも1993年(本件商標の出願時)から現在に至るまで、スポーツ用品の総合ブランドとして使用され続けている。
(2)要証期間内における日本国内での商標の使用実績
例えば、乙第1号証によると、少なくとも2014年1月から6月までの期間において、商標権使用権者ファーイースト社(〒130-0002、東京都墨田区業平1-20-12)は、商品モデルナンバー40701、40901、20081(200-81)の商品(野球用グローブ)の販売を行っている。また、乙第2号証によると、本件商標(社会通念上同一と認められる商標を含む。)が、商品モデルナンバー40701、40901、20081(200-81)の商品(野球用グローブ)に付されている。
さらに、例えば、乙第3号証によると、少なくとも2014年1月から6月までの期間において、商標権使用権者ファーイースト社は、商品モデルナンバー79094の商品(サッカーボール)の販売を行っている。乙第4号証によると、本件商標(社会通念上同一と認められる商標を含む。)が商品モデルナンバー79094の商品(サッカーボール)に付されている。
写真に示される商標は、左側に複数の横方向の線が付されていないが、本件商標と同一の称呼及び観念を生じ、外観において同視され、本件商標と社会通念上同一である。
すなわち、少なくとも2014年1月から6月までの期間において、少なくとも商標権使用権者ファーイースト社は、本件商標(社会通念上同一と認められる商標を含む。)が付された運動用具(第28類)の販売を行っている。
(3)その他の商標使用について
商標権者、又はその明示若しくは黙示の使用権者は、例えば、乙第5号証に示すように、インターネットを通じて日本国内において、本件商標が付された商品の販売を行っている。
2 平成28年3月7日差出の上申書の内容
被請求人は、「本審判において、被請求人が更なる書面を提出する予定はない。」旨、述べた。

第4 当審の判断
1 被請求人は、「少なくとも2014年1月から6月までの期間において、少なくとも商標権使用権者ファーイースト社は、本件商標(社会通念上同一と認められる商標を含む。)が付された野球グローブ及びサッカーボールの販売を行っている」旨主張し、乙第1号証ないし乙第4号証(枝番号を含む。)を提出しているので、以下検討する。
(1)乙第1号証の2及び乙第3号証は、ファーイースト社から商標権者「REGENT SPORTS CORP.」宛の書面であり、‘REGENT’ブランド商品の販売報告(「SALES REPORTS FOR‘REGENT’BRAND PRODUCT」。以下「ファーイースト社の販売報告」という場合がある。)の記載がある。
そして、乙第1号証の2には、「CATEGORY」に「BASEBALL GLOVES」の記載があり、「CODE NUMBER」及び「PRODUCT MODEL NUMBRER」に「40701」、「40901」及び「20081」の記載があり、それぞれについて、2014年の第1四半期と第2四半期における個数と金額が記載されている。
また、乙第3号証には、「CATEGORY」に「SOCCER BALL」の記載があり、「CODE NUMBER」及び「PRODUCT MODEL NUMBRER」に「79094」の記載及び「RETAIL PRICE IN YEN」に「¥1,300」の記載があり、2014年の第1四半期と第2四半期における個数と金額が記載されている。
しかしながら、ファーイースト社の販売報告がどのような目的の報告であるか明らかでなく、また、商品の個数と金額の一覧表のみによっては、ファーイースト社が野球グローブやサッカーボールを販売した事実及びそれらの商品に本件商標が付されていた事実を認めることができない。
(2)被請求人は、乙第2号証に商品モデルナンバー40701、40901、20081(200-81)の商品(野球用グローブ)が掲載され、また、乙第4号証に商品モデルナンバー79094の商品(サッカーボール)が掲載されていることをあげ、「ファーイースト社が本件商標(社会通念上同一と認められる商標を含む。)が付された野球グローブ及びサッカーボールの販売を行っている」旨主張している。
確かに、野球グローブについて、ファーイースト社の販売報告(乙1の2)のコード番号(「CODE NUMBER」)及び商品モデル番号(「PRODUCT MODEL NUMBRER」)に記載された「40701」、「40901」及び「20081」と乙第2号証に記載された商品の番号が一致し、サッカーボールについて、ファーイースト社の販売報告(乙3)のコード番号(「CODE NUMBER」)及び商品モデル番号(「PRODUCT MODEL NUMBRER」)に記載された「79094」と乙第4号証に記載された商品の番号が一致することが認められる。
しかしながら、乙第2号証及び乙第4号証は「Amazon」のウェブページであって、乙第2号証及び乙第4号証に掲載された商品については、それらの販売日又は掲載日が不明である。また、乙第2号証のいずれの商品にも「・・・現在お取り扱いできません。」の記載があるから、これらに掲載された商品番号の商品がいつ頃販売されていたかも明らかでない。そして、乙第4号証に記載された商品については、金額が「¥3,862」と記載されているが、その金額は、ファーイースト社の販売報告(乙3)の金額「¥1,300」と相違する。
そうすると、ファーイースト社の販売報告に記載された商品と乙第2号証及び乙第4号証に掲載された商品の番号が同じであるとしても、乙第2号証及び乙第4号証をもってファーイースト社の販売報告に記載された商品が、乙第2号証及び乙第4号証に掲載された商品と同一のものであるとみることはできないし、ファーイースト社が要証記期間内に野球グローブ及びサッカーボールの販売を行ったということもできない。
(3)乙第1号証の1は、2015年(平成27年)9月14日付けのファーイースト社から商標権者への2014年の第1四半期と第2四半期における販売報告(「THE SALES REPORTS」)であるところ、「REGENT BRAND」の記載と金額が記載されているのみであるから、この証拠によっては、ファーイースト社が本件商標を付した商品を販売したと認めることができない。
(4)ファーイースト社が、本件商標の使用権者であることを裏付ける証拠の提出がないため、その事実を確認できない。
(5)以上のとおり、乙第1号証ないし乙第4号証によっては、2014年1月から6月までの期間において、ファーイースト社が本件商標を付した野球グローブ及びサッカーボールの販売を行ったということはできず、また、ファーイースト社が本件商標の使用権者であったともいうことができない。
2 被請求人は、「商標権者、又はその明示若しくは黙示の使用権者は、例えば、乙第5号証に示すように、インターネットを通じて日本国内において本件商標が付された商品の販売を行っている」旨主張し、乙第5号証の1ないし3を提出しているので、以下検討する。
乙第5号証の1ないし3は、2015年9月8日又は9日打ち出しの「sekaimon ヴィンテージや日本未発表のレアアイテム満載 セカイモン」のウェブページであり、乙第5号証の1ないし3のいずれにも野球のグローブの写真が掲載され、写真のグローブには本件商標が表示されている。
しかしながら、乙第5号証の1ないし3には、いずれにも商品の状態が「中古」と記載され、かつ、商品の販売者及び商品の掲載日又は販売日も明らかではない。
また、「明示若しくは黙示の使用権者」が存在することを裏付ける証拠の提出がないため、その事実を確認することができない。
そうすると、乙第5号証の証拠によっては、商標権者、又はその明示若しくは黙示の使用権者が要証期間内に本件商標が付された商品を販売したと認めることはできない。
3 被請求人は、上記第3、2のとおり、上申書において「本審判において、被請求人が更なる書面を提出する予定はない。」旨述べている。
よって、被請求人提出の乙各号証の他に、被請求人又は使用権者が本件商標を使用したと認めるに足る証拠の提出はない。
4 むすび
以上のとおりであるから、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品について、本件商標の使用をしたことを証明したということはできない。
また、被請求人は、本件商標の使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしていない。
したがって、本件商標の登録は、その指定商品中、第28類「運動用具」について、商標法第50条の規定により、取り消すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 本件商標


審理終結日 2016-08-09 
結審通知日 2016-08-12 
審決日 2016-08-31 
出願番号 商願平5-6575 
審決分類 T 1 32・ 1- Z (028)
最終処分 成立  
特許庁審判長 大森 健司
特許庁審判官 土井 敬子
原田 信彦
登録日 1996-12-25 
登録番号 商標登録第3240399号(T3240399) 
商標の称呼 リージェント、レジェント 
代理人 椿 豊 
代理人 工藤 一郎 

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