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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W43
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W43
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W43
管理番号 1323629 
審判番号 不服2016-13070 
総通号数 206 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2017-02-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2016-08-31 
確定日 2017-01-13 
事件の表示 商願2015-60064拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「戦国元就」の文字を標準文字で表してなり,第43類「飲食物の提供」を指定役務として,平成27年6月24日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして,本願の拒絶の理由に引用した登録商標は,以下のとおりであり,いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第5610416号商標(以下「引用商標1」という。)は,「もとなり」の文字を標準文字で表したものであり,平成25年3月23日登録出願,第30類「穀物の加工品,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ぎょうざ,しゅうまい」,第35類「商品の販売に関する情報の提供」及び第43類「飲食物の提供」を指定商品及び指定役務として,同年8月30日に設定登録されたものである。
(2)登録第5610417号商標(以下「引用商標2」という。)は,別掲のとおりの構成よりなり,平成25年3月23日登録出願,第30類「穀物の加工品,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ぎょうざ,しゅうまい」,第35類「商品の販売に関する情報の提供」及び第43類「飲食物の提供」を指定商品及び指定役務として,同年8月30日に設定登録されたものである。
以下,引用商標1及び2をまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は,「戦国元就」の漢字4文字からなるところ,前半の「戦国」の文字と後半の「元就」の文字とは,空白等の区切りを設けることなく,標準文字により同じ書体及び大きさで外観上まとまりよく一体に構成されており,観念上も,「戦国」が「戦国時代の略」(広辞苑第6版)の意味を有する語であることとあいまって,「元就」からは「戦国時代の武将。陶晴賢・大内義長・尼子義久らを滅ぼし,山陰・山陽10カ国を領。(1947?1571)」(前掲書)である「毛利元就」を容易に想起させるといえるから,商標全体として「戦国時代の毛利元就」といった意味合いを直ちに把握し得るものである。また,これより生ずる「センゴクモトナリ」の称呼も格別冗長というべきものでなく,よどみなく一連に称呼できるものであって,ほかに構成中の「元就」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
したがって,本願商標は,常にその構成全体をもって把握され,「戦国時代の毛利元就」の観念及び「センゴクモトナリ」の称呼のみが生じるものとみるのが相当である。
(2)引用商標について
引用商標1は,「もとなり」の平仮名4文字からなるから,これより「モトナリ」の称呼が生じる。そして,「もとなり」は,「植物のつるや幹の元の方に実がなること。また,その実。」の意味合いを有する「本生り・本成り」(広辞苑第6版,大辞林第3版,大辞泉増補・新装版)のほか,これが名前を表したものと理解される場合には,「元就」だけでなく「元也」「元成」「基也」「基哉」「基成」など様々であるから,直ちに特定の観念が生ずるものとはいえない。
引用商標2は,顕著に大きく表された肉太の毛筆体による「もとなり」の平仮名とその上部に小さく表された「麺や偶」の文字とを組み合わせた結合商標であるところ,両文字は大きさや書体の著しい相違から,視覚上分離して認識されるものである上,造語と認められる「麺や偶」の文字と,上記のとおり直ちに特定の観念を生じさせない「もとなり」の文字とは,観念上のつながりも認められないことから,両文字は不可分的に結合しているものではなく,それぞれの構成文字に相応して「メンヤグウ」,「モトナリ」及び構成全体より「メンヤグウモトナリ」の称呼が生じる。そして,いずれの語からも,特定の観念は生じない。
(3)本願商標と引用商標の類否
本願商標と引用商標を比較するに,両商標の外観は明らかに相違する。また,称呼については,本願商標から生じる「センゴクモトナリ」と,引用商標からそれぞれ生じる「モトナリ」,「メンヤグウモトナリ」及び「メンヤグウ」の称呼とは,後半において「モトナリ」部分が共通する場合があるとしても,前半において「センゴク」の音の有無,音数や音構成の差異から明確に区別することができるものである。さらに,観念については,本願商標からは「戦国時代の毛利元就」の観念が生じるのに対し,引用商標からは直ちに特定の観念が生じないことから,比較することはできない。
そうすると,本願商標と引用商標とは,外観,称呼及び観念のいずれの点よりみても,類似しない商標ということができる。
(4)まとめ
以上のとおり,本願商標は,引用商標とは非類似の商標であるから,商標法第4条第1項第11号に該当しない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲(引用商標2)


審決日 2016-12-27 
出願番号 商願2015-60064(T2015-60064) 
審決分類 T 1 8・ 263- WY (W43)
T 1 8・ 261- WY (W43)
T 1 8・ 262- WY (W43)
最終処分 成立  
前審関与審査官 泉田 智宏 
特許庁審判長 早川 文宏
特許庁審判官 阿曾 裕樹
田村 正明
商標の称呼 センゴクモトナリ、センゴク、モトナリ 
代理人 山広 宗則 

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