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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W09
管理番号 1323616 
審判番号 不服2016-10833 
総通号数 206 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2017-02-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2016-07-19 
確定日 2017-01-10 
事件の表示 商願2015-45991拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ROBOTOPS」の文字を標準文字で表してなり、第7類「四足双腕作業ロボット,災害時救出用ロボット」を指定商品として、平成27年5月15日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同年10月30日付け及び当審における同28年12月2日付けの手続補正書により、第9類「遠隔操作により人の発見・救助に役立つことのできる四足双腕型ロボット」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、登録第1916016号商標及び登録第2347230号商標(これらをまとめて、以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品ついて使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められる。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2016-12-28 
出願番号 商願2015-45991(T2015-45991) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鈴木 斎 
特許庁審判長 山田 正樹
特許庁審判官 大井手 正雄
中束 としえ
商標の称呼 ロボトプス、ロボトップス、トプス、トップス 
代理人 京和 尚 

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