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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W0916
管理番号 1323584 
審判番号 不服2016-6052 
総通号数 206 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2017-02-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2016-04-22 
確定日 2016-12-21 
事件の表示 商願2015-76201拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,平成27年2月12日に登録出願された商願2015-12531を原出願とし,商標法第10条第1項の規定による新たな商標登録出願(分割出願)として,第9類及び第16類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし,同年8月7日に登録出願され,その後,指定商品については,原審における同年11月10日受付の手続補正書により,第9類「電子出版物(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるもの),光学製品,サングラス,教育用映像周波機械器具、教育用音声周波機械器具、その他の教育用視聴覚機械器具,録画済みビデオテープ,録画済みビデオカセットテープ,録画済みビデオディスク,録音済みオーディオカセットテープ,記録済みコンパクトディスク,録画済み映画フィルム,コンピューターゲーム用プログラム」及び第16類「出版物,日記帳,新聞,書籍,雑誌,ニューズレター,小冊子,パンフレット,紙製又は厚紙製の広告板紙,紙製又は厚紙製の看板,ポスター,地図,グラフィック複製画,絵画,ラベル(織物製のものを除く。),書式用紙,しおり,カレンダー,厚紙,カード,紙製コースター,事務用紙,ファイルホルダー,書類挟み,便せん,封筒,包装材料(文房具),紙製又はプラスチック製の包装袋,プラスチック製包装用袋,筆記用具,ペン(事務用品),ペン軸,文房具,事務用品(家具を除く。)」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
本願商標は,国際登録第1200366号商標(以下「引用商標1」という。)と類似の商標であって,引用商標1の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品に使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。
また,本願商標は,国際登録第1235805号商標(以下「引用商標2」という。)と類似の商標であって,引用商標2の指定商品と同一又は類似の商品に使用するものであるから,引用商標2が設定登録された場合には,商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断
当審において,平成28年9月30日受付で出願人名義変更届が提出された結果,本願商標の出願人(請求人)と引用商標1及び引用商標2の商標権者とは同一人となった(職権により調査したところ,引用商標2は,平成28年6月3日に設定登録された。)。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)




審決日 2016-11-30 
出願番号 商願2015-76201(T2015-76201) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W0916)
最終処分 成立  
前審関与審査官 新井 裕子 
特許庁審判長 今田 三男
特許庁審判官 田中 幸一
冨澤 武志
商標の称呼 ジエンターテーナー、ジエンタテーナー、エンターテーナー、エンタテーナー 
代理人 ▲吉▼川 俊雄 

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