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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W09
審判 全部申立て  登録を維持 W09
審判 全部申立て  登録を維持 W09
管理番号 1322515 
異議申立番号 異議2016-900131 
総通号数 205 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2017-01-27 
種別 異議の決定 
異議申立日 2016-05-27 
確定日 2016-12-12 
異議申立件数
事件の表示 登録第5829604号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5829604号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5829604号商標(以下「本件商標」という。)は、「ビートブラスター」の片仮名と「BEAT BLASTER」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、平成27年8月27日に登録出願、第9類「写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,電気又は電子楽器用フェイザー,レコード,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,電子出版物」を指定商品として、同28年1月12日に登録査定がされ、同年2月26日に設定登録されたものである。

2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、登録異議の申立ての理由として引用する登録商標は、次のとおりの商標であり、いずれの商標権も現に有効に存続しているものである(以下、これらの商標を総称して「引用商標」という。)。
(1)登録第3140962号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:別掲1のとおり
登録出願日:平成5年4月6日
設定登録日:平成8年4月30日
指定商品 :第16類に属する商標登録原簿に記載の商品
(2)登録第4117160号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:「BLASTER」
登録出願日:平成4年12月22日
設定登録日:平成10年2月20日
指定商品 :第9類に属する商標登録原簿に記載の商品
(3)登録第4318349号商標(以下「引用商標3」という。)
商標の構成:別掲1のとおり
登録出願日:平成5年4月6日
設定登録日:平成11年9月24日
指定商品 :第9類に属する商標登録原簿に記載の商品
(4)登録第5757205号商標(以下「引用商標4」という。)
商標の構成:別掲2のとおり
登録出願日:平成26年8月5日(優先権:2014年7月11日)
設定登録日:平成27年4月10日
指定商品 :第9類に属する商標登録原簿に記載の商品
(5)登録第5757206号商標(以下「引用商標5」という。)
商標の構成:別掲3のとおり
登録出願日:平成26年8月5日(優先権:2014年7月11日)
設定登録日:平成27年4月10日
指定商品 :第9類に属する商標登録原簿に記載の商品
(6)登録第5635185号商標(以下「引用商標6」という。)
商標の構成:別掲4のとおり
登録出願日:平成24年6月15日(優先権:2012年2月20日)
設定登録日:平成25年12月6日
指定商品 :第9類に属する商標登録原簿に記載の商品
(7)登録第3116712号商標(以下「引用商標7」という。)
商標の構成:「SOUND BLASTER」
登録出願日:平成4年12月22日
設定登録日:平成8年1月31日
指定商品 :第9類に属する商標登録原簿に記載の商品
(8)登録第3169384号商標(以下「引用商標8」という。)
商標の構成:「SOUND BLASTER」
登録出願日:平成4年12月28日
設定登録日:平成8年6月28日
指定商品 :第9類に属する商標登録原簿に記載の商品
(9)登録第3169385号商標(以下「引用商標9」という。)
商標の構成:別掲5のとおり
登録出願日:平成4年12月28日
設定登録日:平成8年6月28日
指定商品 :第9類に属する商標登録原簿に記載の商品

3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、同法第43条の2第1号により、その登録は取り消されるべきであると申立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第20号証を提出した。
(1)本件商標について
本件商標の構成中「BEAT」の英文字及びその音訳表記である片仮名「ビート」は、「拍子、(ジャズ・ロックなどの)強烈なリズム」といった意味合いを有する英語で、音楽分野で広く一般に使われており、日本人の間で馴染み親しまれている言葉であり(甲11ないし甲13)、一方、その構成中「BLASTER」の英文字及びその音訳表記である片仮名「ブラスター」は、「発破工、爆破するもの」といった意味合いを有する英語であって(甲14)、本件商標は、構成する「BEAT(ビート)」及び「BLASTER(ブラスター)」の二つの語が有する意味合いからして、全体として特定の熟語又は成語的な意味合いを形成するものとはいえず、観念的な結び付きも見いだせないものである。
また、本件商標の指定商品のうち、「メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,電気又は電子楽器用フェイザー,レコード,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル」は、楽器、音声、歌曲等の音楽の分野に属する又は関連するものであり、「電気通信機械器具,電子応用機械器具」の範疇には、「携帯型オーディオプレーヤー」「コンパクトディスクプレイヤー」「スピーカー」といった、音楽の分野に属する又は関連するものが多く含まれるものであるから(甲15)、本件商標の構成中「BEAT」及び「ビート」の文字部分は、指定商品との関係で、商品の品質、機能、特徴等を表すにすぎないと認識されるものである。
これに対して、本件商標の構成中「BLASTER」及び「ブラスター」の文字部分は、本件商標のいずれの指定商品との関係においても、商品の品質、機能、特徴等になり得ないことは明らかであるから、本件商標においては、「BEAT(ビート)」の部分は商標としての自他商品識別力が相対的に弱く、それを除く「BLASTER(ブラスター)」の部分が自他商品の識別標識としての機能を果たすというべきである。
したがって、本件商標は、その構成文字全体に照応する「ビートブラスター」の全体称呼とともに、「BLASTER」及び「ブラスター」の文字部分に照応する「ブラスター」の称呼を生じるとするのが相当である。
(2)引用商標について
ア 引用商標1ないし5について
引用商標1ないし5は、構成する「BLASTER」の英文字又は構成中に含まれる「BLASTER」の英文字部分に照応する「ブラスター」の称呼を生じることは明らかである。
イ 引用商標6ないし9について
引用商標6ないし9の構成中「SOUND」の英文字は、「音、音響、音声」等の意味合いを有する英語で、その音訳表記「サウンド」とともに、広く一般に使われ、日本人の間で馴染み親しまれている言葉であり(甲17ないし甲19)、一方、「BLASTER」の英文字は、「発破工、爆破するもの」といった意味合いを有する英語であって(甲14)、引用商標6ないし9の指定商品には、音に関連するものが含まれているものであるから、引用商標6ないし9を構成する英文字のうちの「SOUND」の部分は、指定商品との関係で、商品の品質、機能、特徴等を表すにすぎないと認識されるものである。
これに対して、「BLASTER」の文字部分は、いずれの指定商品との関係においても、商品の品質、機能、特徴等になり得ないことは明らかである。
また、引用商標6においては、その構成中「BLASTER」の英文字と「AXX」の英文字とは横一連に結合して表されているものの、相互に異なる特徴的な書体で表されていることから、外観上分離されやすく、「BLASTER」の英文字部分が一つの語を構成することから、これら二つの部分はそれぞれ独立した要部と捉えるのが相当である。
そして、引用商標7ないし9においては、商標としての自他商品識別力が相対的に弱い「SOUND」の英文字部分を省略した部分が、また、引用商標6においては、「Sound」の英文字部分に加えて、「AXX」の英文字部分を省略した部分である「BLASTER」の英文字部分が自他商品の識別標識としての機能を果たすというべきである。
したがって、引用商標6ないし9は、その構成文字全体に照応する称呼に加えて、「BLASTER」の英文字に照応する「ブラスター」の称呼が生じるとするのが相当である。
(3)本件商標及び引用商標の指定商品について
本件商標の指定商品のいずれもが、引用商標の指定商品のいずれかと類似の関係にあるものである。
(4)結論
以上のとおり、本件商標と引用商標とは、称呼上、互いに相紛れるおそれのある類似の商標であって、また、本件商標と引用商標とは、指定商品の一部について、互いに類似するものである。
したがって、本件商標は、その全ての指定商品について、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、本件商標は、商標法第43条の2第1号の規定により取り消されるべきである。

4 当審の判断
(1)本件商標
本件商標は、上記1のとおり、「ビートブラスター」の片仮名と「BEAT BLASTER」の欧文字を上下二段に横書きしてなるところ、各段の構成文字は、いずれも同じ書体、同じ大きさで、横一連に表され、外観上まとまりよく一体に看取し得るものであり、また、上段の片仮名部分は、下段の欧文字部分の読みを表したものと無理なく認識できるものであって、上下段それぞれの構成文字に相応して生じる「ビートブラスター」の称呼も格別冗長なものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、本件商標の構成中、前半の「BEAT」及び「ビート」の文字が、「打つ、たたく、拍子、強烈なリズム」等(甲11ないし甲13)を意味し、また、後半の「BLASTER」及び「ブラスター」の文字が、「発破工、爆破するもの」等(甲14)を意味するものの、かかる構成においては、殊更、「BLASTER」及び「ブラスター」の文字部分のみに着目されるとするよりは、「BEAT BLASTER」及び「ビートブラスター」の横一連の構成文字全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認識、理解されるとみるのが自然である。
申立人は、本件商標の構成中の「BEAT」及び「ビート」の文字部分は、本件商標の指定商品との関係では、商品の品質、機能、特徴等を表すものにすぎず、自他商品識別力が弱いことから、それを除く「BLASTER」及び「ブラスター」の文字部分が自他商品の識別標識としての機能を果たすものである旨主張する。
しかしながら、本件商標は、その構成中の「BEAT」及び「ビート」の文字部分が「打つ、たたく、拍子、強烈なリズム」等の意味を有するとしても、本件商標の指定商品との関係において、該文字が、直ちに具体的な商品の機能、用途を表すものとはいい難い。また、他に本件商標から、「BLASTER」及び「ブラスター」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせないものである。
そうすると、本件商標は、その構成文字に相応して、「ビートブラスター」の一連の称呼のみを生じ、特定の観念は生じないというべきである。
(2)引用商標
ア 引用商標1ないし5について
引用商標1及び3は、別掲1のとおりの構成よりなるところ、その構成中、3文字目は「Λ」の文字とその下部に「_」を組み合わせたものを、6文字目はL字を上下に重ねた中央に「・」を配したものよりなるが、前後の構成文字から容易に前者は「A」の文字を、後者は「E」の文字を表したものと認識し、該構成文字全体をもって、「BLASTER」の欧文字を表したものと把握されるとみるのが自然である。
引用商標2は、上記2(2)のとおり、「BLASTER」の欧文字を普通に用いられる書体で横書きしてなるものである。
引用商標4及び5は、別掲2及び3のとおり、両端が矢印様となっている灰色の曲線がX状に交差してなる図形と「BLΛSTER」の文字をややデザイン化した書体の欧文字とを組み合わせてなるものであるところ、その文字部分の構成中「Λ」の文字は、前後の構成文字から容易に「A」の文字を表したものと認識し、当該文字部分は、該構成文字全体をもって、「BLASTER」の欧文字を表したものと把握されるものとみるのが自然であるといえる。
ところで、引用商標4及び5のように商標の構成中に文字及び図形の構成要素を有する商標においては、必ずしも構成全体を一体のもとして把握するものではなく、構成の一部をもって取引に資される場合も少なくない。
そこで、引用商標4及び5についてみるに、その構成中の図形部分からは、特定の称呼及び観念が生じるものということができず、一方、その構成中、「BLASTER」の文字部分は、取引者、需要者に対し、商品の出所を識別する標識として強く支配的な印象を与えるものというべきであるから、引用商標4及び5は、その構成中の「BLASTER」の文字部分を要部として抽出し、この部分のみを他人の商標(本件商標)と比較して商標の類否を判断することができるものである。
以上のことから、引用商標1ないし5は、その構成文字あるいはその構成中の要部として認識される「BLASTER」の文字部分から「ブラスター」の称呼及び「発破工、爆破するもの」の観念を生じるものであると認められる。
イ 引用商標6について
引用商標6は、別掲4のとおり、黒色の横長な長方形を背景として白抜きで「Sound」の欧文字を書したものと、該欧文字に比して小さく、ややデザイン化した書体で「BLΛST匚RAXX」(3文字目は「Λ」の下部に「_」が配され、6文字目は「匚」の中央に「・」を配されている。)を上下二段に配してなるところ、その構成中、下段の文字部分は、前後の構成文字から容易に3文字目は「A」の文字を、6文字目は「E」の文字を表したものと認識し、該構成文字全体をもって、「BLASTERAXX」の欧文字を表したものと把握されるものとみるのが自然である。
また、引用商標6の構成態様は、二段で書されているものの、上段と下段の幅が均等になるようバランス良く配置され、全体としてまとまりよく一体的に表されていることから、上下段の文字部分は、一体不可分のものとして認識、把握されるとみるのが相当である。
そうとすると、引用商標6は、その全体の構成文字に相応して「サウンドブラスターエイエックスエックス」の称呼が生じ、特定の観念は生じないというべきである。
ウ 引用商標7ないし9について
引用商標7及び8は、上記2(7)及び(8)のとおり、「SOUND BLASTER」の欧文字を普通に用いられる書体で横書きしてなるものである。
引用商標9は、別掲5のとおり、「SOUND」と「BLASTER」の欧文字を上下二段に普通に用いられる書体で横書きしてなるものであるところ、該商標の態様は二段で書されているものの、各文字は、同じ書体、同じ大きさであり、かつ、上段と下段の幅が均等になるようバランス良く配置され、全体としてまとまりよく一体的に表されていることから、上下段の文字部分は、一体不可分のものとして認識、把握されるとみるのが相当である。
以上のことから、引用商標7ないし9は、その構成文字である「SOUND BLASTER」の文字部分に相応して、「サウンドブラスター」の称呼が生じ、特定の観念は生じないものである。
(3)本件商標と引用商標との類否
本件商標と引用商標との類否について検討するに、外観においては、両商標は、その構成が相違し、外観上、十分に区別できるものである。
次に、称呼においては、本件商標から生じる「ビートブラスター」の称呼と、引用商標の構成文字あるいはその構成中の要部として認識される文字から生じる「ブラスター」、「サウンドブラスターエイエックスエックス」及び「サウンドブラスター」の称呼とは、その構成音、構成音数において明らかな差異を有するものであるから、明確に聴別できるものである。
また、観念においては、本件商標は、観念を生じないものであるから、引用商標と比較することができず、類似するとはいえないものである。
そうとすれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
(4)小括
そうすると、上記のとおり、本件商標と引用商標とは非類似の商標であるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものということはできない。
(5)まとめ
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲1(引用商標1及び3)


別掲2(引用商標4)


別掲3(引用商標5)


別掲4(引用商標6)


別掲5(引用商標9)


異議決定日 2016-12-01 
出願番号 商願2015-82276(T2015-82276) 
審決分類 T 1 651・ 263- Y (W09)
T 1 651・ 262- Y (W09)
T 1 651・ 261- Y (W09)
最終処分 維持  
前審関与審査官 加藤 百宇 
特許庁審判長 田中 幸一
特許庁審判官 真鍋 伸行
酒井 福造
登録日 2016-02-26 
登録番号 商標登録第5829604号(T5829604) 
権利者 パイオニア株式会社
商標の称呼 ビートブラスター 
代理人 佐藤 泰和 
代理人 中村 行孝 
代理人 高田 泰彦 
代理人 本宮 照久 
代理人 永井 浩之 
代理人 柏 延之 
代理人 宮嶋 学 
代理人 今岡 智紀 
代理人 朝倉 悟 
代理人 矢崎 和彦 

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