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審決分類 審判 一部無効 審理一般(別表) 審決却下 Y11
管理番号 1322474 
審判番号 無効2016-890018 
総通号数 205 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2017-01-27 
種別 無効の審決 
審判請求日 2016-03-17 
確定日 2016-11-25 
事件の表示 上記当事者間の登録第2715596号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
登録第2715596号商標(以下「本件商標」という。)は、「エバーライト」の片仮名を横書きしてなり、平成2年10月15日に登録出願、第11類「電気機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、同8年2月19日に登録の審決がなされ、同年8月30日に設定登録されたものである。
その後、平成18年4月12日に指定商品の書換の登録がなされ、さらに、商標権の一部取消し審判が請求され、平成22年7月15日、同年9月30日、同年10月1日、同年10月15日及び同28年4月1日に指定商品の一部を取り消す旨の審決の確定登録がされ、最終的に、第11類「電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類」を指定商品として現に有効に存続しているものである。

2 請求人の主張の要点
(1)請求人の主張
請求人は、「本件商標の指定商品のうち、第11類『電球類,照明用器具』の登録を無効とする、審判費用は被請求人の負担とする」との審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第17号証(枝番を含む)を提出した。
(2)請求の理由
本件商標の登録前後における経緯及び請求人所有の登録第5379814号に対して被請求人から請求された無効2015-890099号審判事件における主張からすれば、本件商標のうち、第11類「電球類,照明用器具」については、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、同法第46第1項の規定により、無効とすべきである。

3 被請求人の答弁
被請求人は、「本件審判請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由を、本件商標は平成8年8月30日に商標権の設定登録がなされ、その設定登録の日から、除斥期間である5年を経過しているため、商標法第47条第1項によって本件商標に対する無効の請求はできない旨述べ、証拠方法として、乙第1号証を提出した。

4 当審の判断
請求人は、無効の理由として、本件商標のうち、第11類「電球類,照明用器具」については、商標法第4条第1項第11号に違反して登録された旨主張している。
商標法は、第46条第1項に「商標登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その商標登録を無効にすることについて審判を請求することができる。」として、その第1号に「商標登録が第4条第1項の規定に違反してされたとき」について規定されているが、商標登録が第4条第1項第11号の規定に違反してされた場合であっても、その商標登録に係る同法第46条第1項の審判は、商標権の設定の登録の日から5年を経過した後は、請求することができない(商標法第47条第1項)と規定されている。
そこで、本件審判請求についてみるに、本件商標は前記1のとおり、平成8年8月30日に設定登録されたものであるが、本件審判請求は、平成28年3月17日に請求されたものであり、本件商標権の設定登録日から5年以上経過してなされているものである。
したがって、本件商標が、商標法第4条第1項第11号に該当することを理由とする審判請求については、商標法第47条第1項に規定する設定登録の日から5年の除斥期間の要件を具備しないものであって、その期間経過後にした不適法なものである。
以上のとおり、請求人が本件商標の指定商品のうち、第11類「電球類,照明用器具」についての登録が無効であるとして主張する理由は、不適法であって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条で準用する特許法第135条の規定により、却下すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2016-06-30 
結審通知日 2016-07-05 
審決日 2016-07-20 
出願番号 商願平2-116310 
審決分類 T 1 12・ 0- X (Y11)
最終処分 審決却下  
前審関与審査官 薩摩 純一 
特許庁審判長 今田 三男
特許庁審判官 田中 幸一
小松 里美
登録日 1996-08-30 
登録番号 商標登録第2715596号(T2715596) 
商標の称呼 エバーライト、エバー 
代理人 徳田 佳昭 
代理人 野村 幸一 
代理人 赤尾 直人 
代理人 岡本 敬一郎 

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