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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 登録しない W05
管理番号 1322463 
審判番号 不服2015-16690 
総通号数 205 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2017-01-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-09-10 
確定日 2016-12-02 
事件の表示 商願2014-94642拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「いつでも安心ガード」の文字を標準文字で表してなり、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,生理用パンティライナー,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,失禁用ナプキン,失禁用パッド,失禁用ライナー,失禁用パンツ,大人用紙オムツ(パンツ式のものを含む),失禁用おしめ,失禁用吸収性ショーツ及びトランクスその他の失禁用吸収性下着,紙製幼児用おしめ,使い捨て(紙製)乳幼児用おしめ(パンツ式のものを含む),使い捨て(紙製)乳幼児用トレニングパンツ,愛玩動物用おむつ,愛玩動物用紙製おしめ,乳幼児用粉乳,乳幼児用飲料,乳幼児用食品」を指定商品として、平成26年11月11日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、『いつでも安心ガード』の文字を表示してなるが、その構成中『ガード』の文字は『防御すること』等の意味を有する親しまれた外来語であるところ、指定商品には、尿、便、経血などのもれをガード(防御)する商品があることから、全体として『いつでも安心に、尿、便、経血などを防御する』等の意味合いを容易に理解させ、加えて、指定商品を取り扱う業界において、『いつでも安心長時間用』『消臭安心ガード』のように商品を紹介している実情もみられる。そうすると、これをその指定商品に使用しても、これに接する需要者は、『いつでも安心な、尿、便、経血などを防御する商品』等の意味合いを理解するにとどまり、需要者が何人かの業務にかかる商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審における証拠調べ通知
当審において、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べをした結果、本願商標構成中の「ガード」、「安心ガード」及び「いつでも安心」に関して、以下の事実が認められるので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対し、平成28年6月17日付け証拠調べ通知書を通知した。
(1)本願商標構成中の「ガード」の語が、「(尿、経血などの)漏れを防ぐ」又は「(花粉やホコリなどの)進入を防ぐ」という意味合いで普通に使用されている例
ア 株式会社近澤製紙所のウェブサイトにおいて、「紙おむつの進化はここまで来ました。\新爽快宣言!!」の見出しの下、「・・・快適機能3 漏れを2重に防止 活発な動きにも安心な立体防水加工のサイドガードと、股ぐりにフィットし尿漏れをきちんとガードするエラスチックギャザーで、横漏れを2重に防止します。」との記載がある。
(http://www.chikazawa.co.jp/airy.html)
イ 花王株式会社のウェブサイトにおいて、「リリーフ パンツタイプ 安心のうす型 M?Lサイズ [18枚入]」の見出しの下、「しっかり吸収して安心。『股下フィット吸収体』が股からのモレをしっかりガードします。」との記載がある。
(http://www.kao.com/jp/relief/rlf_thin_haturatu_00.html)
ウ オアシスMSCのウェブサイトにおいて、「サルバ Dパンツしっかりガード長時間【介護 紙おむつ(パンツ式)】」の見出しの下、「ダブルフィット構造(2層の吸収体)がフィットして、背モレ・横モレをシャットアウトします。」との記載がある。
(http://oasis-shop.net/SHOP/147E07.html)
エ トップバリュのウェブサイトにおいて、「背中モレと横モレをガード\テープ式おむつ」の見出しの下、使用方法の項に「背中モレガード\寝ているときの背中からのモレを防ぎます。\横モレ防止ギャザー\足まわりにぴったりフィットして横モレを防ぎます。」との記載がある。
(https://www.topvalu.net/items/detail/4901810911127/)
オ 一般社団法人日本衛生材料工業連合会のウェブサイトにおいて、「紙おむつ・軽失禁について」の見出しの下、使い方のQ&Aに、「紙おむつを広げて漏れ防止用の立体ギャザー(うんちガード、うんちストッパーなどメーカーによって呼び方は異なります) を立ててお尻を包みこむようにします。」との記載がある。
(http://www.jhpia.or.jp/product/diaper/baby/use.html)
カ amazonのウェブサイトにおいて、「リフレ 簡単テープ 止めタイプ横モレ防止 Mサイズ 30枚【ADL区分:寝て過ごす事が多い方】」の見出しの下、「介助が必要な方のための、つけはずし簡単テープ式パンツタイプの介護用パンツ。スキマのモレをガードします。」との記載がある。
(https://www.amazon.co.jp/%E3%83%AA%E3%83%95%E3%83%AC-%E7%B0%A1%E5%8D%98%E3%83%86%E3%83%BC%E3%83%97-%E6%AD%A2%E3%82%81%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%97%E6%A8%AA%E3%83%A2%E3%83%AC%E9%98%B2%E6%AD%A2-M%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%BA-30%E6%9E%9A%E3%80%90ADL%E5%8C%BA%E5%88%86/dp/B000FQPCY8/376-4584648-8369538?ie=UTF8&*Version*=1&*entries*=0)
キ エリエールのウェブサイトにおいて、「エリス 朝まで超安心 330 (特に多い日の夜用)羽つき 16枚」の見出しの下、「1.『瞬間引き込みシート』と『超吸収ポリマー』で、経血を一気に引き込み、隙を与えず流れる前にスッと吸収!!横も後ろもしっかりガード 2.『超フィットガードギャザー』と 3.『おしりすっぽり幅広ヒップホールド』で、モレを防ぎます。」との記載がある。
(http://www.elleair.jp/products/menstrual/asamade_330.php)
ク クラブジャパンのウェブサイトにおいて、「ロリエ超吸収ガード340夜用16個」の見出しの下、「『フルスピード吸引シート』で、吸収を超えた“吸引力” ドッと出ても瞬時に引き込み、後ろモレ&横モレを防ぎます。 『つたいモレ対応タンク』が、もしものときも経血をすかさずキャッチ! 倒れにくい形状安定フィットギャザー 34cm・羽つき」、「多い日こそぐっすり眠って、気持ちのよい朝へ。後ろモレ・横モレ 徹底ガード」、「効能・効果 ●倒れにくい構造で横向き、寝返り、どんな寝相でもへこたれません。もしも!の横モレをガード。」との記載がある。
(https://www.clubjapan.jp/exec/_medicine/detail/fItemCode/211655.html)
ケ BELLE MAISONのウェブサイトにおいて、「防水布付きサニタリーオーバーパンツ」の見出しの下、「重ねばきでモレをガード。多い日も安心。」との記載がある。
(http://www.bellemaison.jp/ep/srvlt/EPFB00/EPFB0005/dProdDtlShow?BELN_SHOP_KBN=100&KAT_BTGO=192495_135_2016_B&SHNCRTTKKRO_KBN=0H)
コ ハンドメイドマーケットminne(ミンネ)のウェブサイトにおいて、「Japantsのサニタリーパンツ」の見出しの下、「1(○)表地と裏地の間に防水布を2枚重ねで経血モレを徹底ガード!」との記載がある。
(https://minne.com/items/3887714)
サ ケンコーコムのウェブサイトにおいて、「フィッティ お得用マスク ふつう 60枚入」の見出しの下、商品説明の項に「『フィッティ お得用マスク ふつう 60枚入』は、立体3層構造でしっかりガードできる使い捨てマスクです。不織布の三層式フィルターで、花粉やホコリをしっかりガードします。」との記載がある。
(http://www.kenko.com/product/item/itm_6519081072.html)
シ 株式会社アラクスのウェブサイトにおいて、「顔型密着新素材採用 PITTA MASK ピッタ・マスク」の見出しの下、「新ポリウレタン素材で、花粉の侵入を徹底ガード。」との記載がある。
(https://www.arax.co.jp/pittamask/product01/index.html)
ス 販促大王のウェブサイトにおいて、「リーチさん花粉ガードマスク」の見出しの下、「三層フィルターでバリア性を発揮 ウィルス・花粉・ホコリなど進入をガードしてのど・鼻を守ります」との記載がある。
(http://www.ima-gine.co.jp/products/asa10-43/)
(2)本願商標構成中の「安心ガード」の語が普通に使用されている例
ア 花王株式会社のウェブサイトにおいて、「リリーフ 消臭安心ガード 女性用」の見出しの下、「軽い尿モレがある方におすすめの消臭パッドです。「活性炭シート」採用で、モレもニオイもしっかり吸収。全面通気性でムレも防止。モコモコしない薄型パッドなので、外からも目立ちません。長いズレ止めテープで下着にフィットします。」との記載がある。
(http://www.kao.com/jp/relief/rlf_guard_women_00.html)
イ ウエルシアドットコムのウェブサイトにおいて、「ウィスパーさらふわスリム 昼用安心ガード ふつうの日?多い日用 羽つき」の見出しの下、「商品説明 さらふわエアリーシートは空気をたっぷり含んでつけ心地やわらか。しかも水分を含んだ吸収層をお肌から遠ざけて、直接触れさせません。」との記載がある。
(https://www.e-welcia.com/detail/item.php?item_id=c07_hiru_hutu-ooi_hanetuki_01)
ウ dショッピングのウェブサイトにおいて、「やさしく安心ガード 傷あてパッド (XLサイズ*3枚入)」の見出しの下、「【やさしく安心ガード 傷あてパッドの商品詳細】・・・●やわらかい不織布がお肌にやさしく、傷口をしっかり保護します。」との記載がある。
(http://shopping.dmkt-sp.jp/products/0014987059007920)
エ 楽天市場のウェブサイトにおいて、「安心ガードマスク 50枚入×40個(ケース販売)1個当り330円(税抜) レギュラーサイズ みっちゃんホンポ」の見出しの下、特長の項に「●高性能不織布が、風邪などのウイルス飛沫、花粉、ホコリの侵入をガード。」との記載がある。
(http://item.rakuten.co.jp/nonoyamashoji/masuk50cs/)
(3)本願商標構成中の「いつでも安心」の語が普通に使用されている例 ア Mckeyのウェブサイトにおいて、「女性用失禁パンツ 3色組」の見出しの下、「メッシュ素材で、いつでもサラサラとした付け心地の女性用失禁パンツは、新構造の吸水布でしっかり吸収し、横漏れも防いでくれるので、いつでも安心です。」との記載がある。
(http://www.beautymckey.com/itm/7251hmtb/)
イ かいてきクラブのウェブサイトにおいて、「リクープ 吸収パンツ 100ml ブリーフタイプ 男性用 グレー L-LL」の見出しの下、「旅行や診療待ちなどで長時間トイレに行けないことがある方に。いつでも安心100ml。」との記載がある。
(http://kaiteki.shes-net.com/item/?id=237592)
ウ 介護用品と介護食の通信ネットのウェブサイトにおいて、「パンツ・おむつ【夜用】 介護用品の通販(通信販売)」の見出しの下、「『ネピアテンダー 安心パンツ』は、パンツタイプユーザーの幅広いニーズにお応えした紙おむつです。長時間の使用でも安心のたっぷり吸収力だから、昼でも夜でもいつでも安心です。」との記載がある。
(http://homepage3.nifty.com/kenko-web/cr_dp_night/index.html)
エ YAHOO!JAPANショッピングのウェブサイトにおいて、「花王 吸水セーフティ いつでも安心長時間用 14枚【尿モレが少し気になる方】 長さ29cm?180cc ニオイ安心 活性炭&銀のダブル消臭[free]」の見出しの下、【詳細】の項に、「●活性炭&銀の抗菌シートによるダブル消臭を採用!\長時間ニオイの発生をしっかり防ぐので、お出かけも安心です。」との記載がある。
(http://store.shopping.yahoo.co.jp/kirakuya/ko-095.html)
オ ウィスパーのウェブサイトにおいて、「みんなde白書」の見出しの下、「外出先でいつでも安心していられるよう、ナプキンは数に余裕を持って携帯するようにしましょう。」との記載がある。
(http://jp.happywhisper.com/behappy/hakusho/022.html)
カ 楽天市場のウェブサイトにおいて、「ウィスパー ピュア肌 多い日昼用 羽なし 24個 ★生理用品/ナプキン/不織布/Whisper」の見出しの下、「●安心の吸収力 ・いつでも安心のふっくら吸収体で多い日でも安心の吸収力 ・ナプキンのフチまで吸収体がしっかり詰まった、横漏れ防止構造」との記載がある。
(http://item.rakuten.co.jp/myrepi-2/4902430508605/#4902430508605)

4 職権証拠調べに対する請求人の意見の要点
請求人は、前記3の職権証拠調べ通知に対して、平成28年8月1日付け意見書において、以下のように意見を述べている。
(1)審判請求書で述べているように、本願商標「いつでも安心ガード」は一体でまとまりよく一個の造語を構成するものである。拒絶理由通知書及び拒絶査定の謄本、そして、今回の証拠調べ通知書においても「いつでも安心ガード」の使用例は示されていない。
(2)今回の証拠調べ通知書では、請求人が審判請求書においておこなった、ア 「ガード」から「尿、便、経血などを防御」の意味が生ずると考えるのは根拠が乏しい、イ また、「いつでも安心ガード」が「いつでも安心な、尿、便、経血などを防御する商品」の意味合いで使用されている実情は見受けられない。という請求人の主張に対し、「ガード」、「安心ガード」、「いつでも安心」のウェブサイトでの記載例を示されているが、これらを示すことにより、「ガード」、「安心ガード」、「いつでも安心」が上記の意で普通に使用されていることを証明できたものとし、ひいては、本願商標からは「いつでも安心な、尿、便、経血などを防御する商品」等の意味合いを容易に理解されるという点の証明を補強する意図であると推察する。
しかしながら、今回提示されている証拠も「ガード」、「安心ガード」、「いつでも安心」が上記の意で普通に使用されていることを証明するものではないと考える。なぜなら、意見書及び審判請求書で再三主張しているように、本願の商品との関係でみた場合、その商品の品質表示といえるには、その語自体から商品の機能といったものがかなり具体的・直接的に認識されない限り、品質表示語とはいい得ないからである。
よって、これらの事実を以って、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとはいえない。

5 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第6号該当性について
本願商標は、「いつでも安心ガード」の文字を横書きしてなるところ、その構成中の「いつでも」の文字部分は「どんな時でも。常時」の意味を、「安心」の文字部分は「心配・不安がなくて、心が安らぐこと。安らかのこと」の意味を有するもの(いずれも「広辞苑第六版」岩波書店発行)として、一般に慣れ親しまれた語といえるものである。
そして、本願商標の構成中の「ガード」の文字部分は、「バスケット-ボールで、防御を主な任務とする競技者。ボクシング・フェンシングなどで、受けの構え。また、防御すること。」の意味を有する語(「広辞苑第六版」岩波書店発行)であるところ、これらの意味から転じ、前記3(1)で示したとおり、本願の指定商品の分野においては、「(尿、経血などの)漏れを防ぐ」又は「(花粉やほこりなどの)侵入を防ぐ」という意味合いで使用されているものである。
また、本願商標の構成中の「いつでも」と「安心」の文字部分は、ともに一般に慣れ親しまれた語であることから、これらを一体で「どんなときでも心配・不安がなくて、心が安らいでいること」、すなわち「いつでも安心でいられること」の意味合いを容易に認識させるといえるものであり、前記3(3)で示したとおり、本願の指定商品の分野においても、「いつでも安心」の語が商品の紹介や宣伝広告において、普通に用いられている事実が認められる。
してみると、本願商標を構成する各文字は、直ちに各文字の意味を容易に認識し得るほどに慣れ親しまれたものであって、それぞれの意味において、本願の指定商品との関係で、普通に使用されているといえるものであり、このことは、前記3(2)で示したとおり、例えば、これらを組み合わせた「安心ガード」の語が「安心でいられるよう防ぐ」ほどの意味合いを暗示させるものとして使用されている事実が見受けられることからも理解し得るところである。
そうすると、本願商標は、その構成全体より「いつでも安心でいられるよう防ぐこと」ほどの意味合いを容易に理解させるにすぎないものであるから、これをその指定商品中の「生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,生理用パンティライナー,胸当てパッド,失禁用ナプキン,失禁用パッド,失禁用ライナー,失禁用パンツ,大人用紙オムツ(パンツ式のものを含む),失禁用おしめ,失禁用吸収性ショーツ及びトランクスその他の失禁用吸収性下着,紙製幼児用おしめ,使い捨て(紙製)乳幼児用おしめ(パンツ式のものを含む),使い捨て(紙製)乳幼児用トレニングパンツ,愛玩動物用おむつ,愛玩動物用紙製おしめ」に使用するときは、「いつでも安心でいられるように、尿、便、経血などの漏れを防ぐ商品」及び「衛生マスク,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液」に使用するときは、「いつでも安心でいられるように、花粉、ほこりなどの侵入を防ぐ商品」であることを、これに接する取引者、需要者に容易に認識させるにすぎないというのが相当である。
したがって、本願商標は、上述の指定商品の分野において、商品の紹介や宣伝広告において普通に用いられる語を組み合わせたにすぎないものであり、これに接する取引者、需要者に上記意味合いを把握、理解させるにすぎないものといえることから、需要者が何人かの業務にかかる商品であることを認識することができない商標であり、商標法第3条第1項第6号に該当する。
(2)請求人の主張について
ア 総括的意見
請求人は、本願商標は、辞書に載録さている単語や熟語のような既成語ではなく、一体でまとまりよく一個の造語を構成するものである。そして、本願の指定商品との関係でみた場合、その商品の品質表示といえるには、その語自体から商品の機能といったものがかなり具体的・直接的に認識されない限り、品質表示語とはいい得ないから、証拠調べ通知書で示された「ガード」、「安心ガード」及び「いつでも安心」の使用例をもって、本願商標からは「いつでも安心な、尿、便、経血などを防御する商品」等の意味合いを容易に理解されることを証明するものではないから、商標法第3条第1項第3号に該当しない旨主張する。
しかしながら、本願商標は、それを構成する各文字の語義及びその指定商品との関係における使用の事実を踏まえれば、全体として「いつでも安心でいられるように、尿、便、経血などの漏れを防ぐ商品」及び「いつでも安心でいられるように、花粉、ほこりなどの侵入を防ぐ商品」の意味合いを容易に認識させるものであること、上記(1)のとおりであり、この認識については、本願商標が辞書等に載録されていない事実をもって左右されるものではない。
なお、請求人は、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当しない旨主張しているが、原査定は、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当する旨認定、判断したものである。
したがって、請求人の上記主張は、採用することができない。
イ 証拠調べ通知書における各証拠について
請求人は、証拠調べ通知書において示された「ガード」、「安心ガード」及び「いつでも安心」の使用例は、「ガード」の語については、「ガード」を含む一体となった語句をもって、その意味合いが看取されるものであり、「ガード」から「防御」の意が看取されるとしても、「漏れを防ぐ」又は「侵入を防ぐ」の意を需要者に看取させるものではなく、「安心ガード」及び「いつでも安心」については、その語又は語句全体でその意味合いが看取されるもので、何について「安心」であるのか又は何について「いつでも安心」であるのか需要者に伝わらない旨主張する。
しかしながら、「ガード」の語については、前記3(1)で示したとおり、本願の指定商品である「生理用品,失禁用おしめ」等の関係においては、「(尿、経血などの)漏れを防ぐ」という意味で使用されているといえるものであるし、「衛生用マスク」等との関係においては、「(花粉やほこりなどの)侵入を防ぐ」という意味で使用されているといえるものである。
そして、「いつでも安心」の語については、上記(1)のとおり、「いつでも」と「安心」の文字部分は、ともに一般に慣れ親しまれた語であることから、一体で「いつでも安心でいられること」の意味合いを容易に認識させるものであり、前記3(3)のとおり、該語は、本願の指定商品において商品の紹介や宣伝広告等で普通に用いられているものである。
そうすると、「いつでも安心ガード」と横書きしてなる本願商標は、上記(1)のとおり、全体において「いつでも安心でいられるように、尿、便、経血などの漏れを防ぐ商品」及び「いつでも安心でいられるように、花粉、ほこりなどの侵入を防ぐ商品」の意味合いを需要者に容易に認識させるにとどまるものであり、自他商品識別標識としての機能を有するものとはいえない。
したがって、請求人の上記主張も、採用することができない。
ウ 請求人は、「瞬間ガード」、「熟睡ガード」、「OneDayGuard」及び「BloodGuard」の商標が本願の指定商品の分野で登録されていること並びに「安心ガード」及び「いつでもガード」の商標が金融関係の役務において登録されている例を挙げ、これらが自他商品等識別力欠如の拒絶の理由を通知されることなく登録されており、本願商標の自他商品等識別力についても、審理の公平の観点から、同様に判断されるべきである旨主張する。
しかしながら、出願に係る商標が商標法第3条第1項第6号に該当するか否かは、当該商標の査定時又は審決時において、個別具体的に判断されるべきものであるところ、請求人が主張する「瞬間ガード」、「熟睡ガード」、「OneDayGuard」及び「BloodGuard」の商標は、本願商標とその構成態様を異にするものであり、「安心ガード」及び「いつでもガード」の商標は、「いつでも」、「安心」及び「ガード」の語を組み合わせた商標であるという点において、本願商標と共通性はあるものの、商標の全体構成やその指定商品及び指定役務は異なり、本願とは事案を異にするものであるから、これらの登録例をもって、本願の認定、判断が左右されるものではない。
したがって、請求人の上記主張も、採用することができない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2016-09-29 
結審通知日 2016-10-05 
審決日 2016-10-18 
出願番号 商願2014-94642(T2014-94642) 
審決分類 T 1 8・ 16- Z (W05)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 海老名 友子赤星 直昭 
特許庁審判長 青木 博文
特許庁審判官 原田 信彦
高橋 幸志
商標の称呼 イツデモアンシンガード、イツデモアンシン 
代理人 高柴 忠夫 
代理人 棚井 澄雄 

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