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審決分類 審判 査定不服 商3条2項 使用による自他商品の識別力 登録しない W30
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W30
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない W30
管理番号 1322431 
審判番号 不服2015-12992 
総通号数 205 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2017-01-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-07-07 
確定日 2016-11-25 
事件の表示 商願2014-62164拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「苺氷り」の文字を標準文字で表してなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成26年7月24日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同27年3月10日付け及び同月19日付けの手続補正書により、第30類「苺を使用したかき氷用の氷,その他の苺を使用した氷,苺を使用したかき氷,苺を使用した菓子及びパン」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、食品に関連する分野において、『苺氷り』、『苺氷』等の文字が『苺を使用したかき氷』程の意味合いを表すものとして使用されている実情があり、『苺を使用したかき氷』のレシピも紹介されていることから、これをその指定商品中、『苺を使用したかき氷,苺を使用した氷菓』に使用しても、これに接する需要者、取引者は、上記の意味合いを認識するにとどまり、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審においてした審尋
当審において、請求人に対し、平成28年1月22日付けで、別掲のとおりの内容を示した上で、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであって、かつ、同法第3条第2項の要件を具備するものではない旨の審尋をし、期間を指定して、これに対する意見を求めた。

4 審尋に対する請求人の回答(要旨)
請求人は、前記3の審尋に対して、平成28年5月6日付け上申書(以下「上申書」という。)により、「本願商標は、その構成中の『氷』の文字に『り』の送り仮名を付する表記が標準的かな使いではないから、普通に用いられる方法で表したものではなく、造語商標であって記述的な商標ではないことから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであって、商標法第3条第1項第3号には該当しない。さらに、本願商標が、万が一、同号に該当するとしても、請求人の長年にわたる商標としての使用によって、需要者をして何人かの業務に係る商品であることが認識できるに至っている状態にあり、商標法第3条第2項により登録を受けるべきものである。」旨主張し、証拠として資料1ないし資料71(枝番号を含む。)を提出している。

5 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号の該当性について
本願商標は、前記1のとおり、「苺氷り」の文字を標準文字で表してなるところ、前記3の審尋のとおり、その指定商品中の「氷」又は「かき氷」について、これらの商品を表記する場合には、「氷」又は「かき氷」のように、送り仮名を付けない辞書に掲載されている用法(後掲1)のほか、後掲2に示すインターネット上の情報及び新聞記事のとおり、「氷り」、「かき氷り」又は「カキ氷り」のように、送り仮名として「り」を付けている事実も見受けられる。
また、後掲4に示すインターネット上の情報のとおり、「かき氷」及び「かき氷風の氷菓」について、当該商品に使用される果実や風味の名称を「氷」又は「氷り」の前に冠して、「○○氷」又は「○○氷り」と称して販売されている事実がある。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品中、「苺を使用したかき氷用の氷,その他の苺を使用した氷,苺を使用したかき氷,苺を使用したかき氷風の氷菓」に使用したときは、これに接する取引者、需要者は、「苺を使用した又は苺風味の氷又はかき氷」程の意味合いを理解、認識するというのが相当であるから、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものである。
また、本願商標は、これを上記の商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。
(2)商標法第3条第2項の要件について
ア 請求人は、本願商標が商標法第3条第1項第3項に該当するとしても、本願商標は、使用をされた結果、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるものであるから、本願商標は、同法第3条第2項により登録を受けることができる旨主張し、証拠方法として、資料1ないし資料71(枝番号を含む。)を提出している。
ところで、出願に係る商標が、商標法第3条第2項に該当し、登録が認められるかどうかは、使用に係る商標及び商品、商標の使用開始時期、使用期間及び使用地域、当該商品の販売数量等並びに広告宣伝の方法及び回数等を総合考慮して、出願に係る商標が使用をされた結果、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるものと認められるかどうかによって決すべきものであり、その場合に、出願に係る商標及びその指定商品は、原則として使用に係る商標及び商品と同一であることを要するものというべきである。
そこで、以上の観点を踏まえて、本願商標が商標法第3条第2項の要件を具備するか否かについて、請求人の提出した証拠及び主張を検討する。
(ア)請求人について
請求人は、その代表取締役及びスタッフの苺生産者等(以下「代表者等」という。)から構成され、苺の生産及び凍ったままの苺を含むかき氷の商品化事業(以下「商品化事業」という。)を行う農業生産法人として平成20年に設立された株式会社であり、「苺を使用したかき氷」の販売のほか、その原材料となる「苺を使用したかき氷用の氷」を製造し、該事業の契約販売者及び委託販売者(以下「契約販売者等」という。)に販売している(資料2、3、5、7、8、10)。
(イ)本願商標の使用
請求人は、「苺氷り」の標準文字を本願の指定商品中、「苺を使用したかき氷用の氷,その他の苺を使用した氷,苺を使用したかき氷,苺を使用した菓子」(以下「本件商品」という。)に使用している旨主張していることから、証拠を検討するに、請求人及び契約販売者等(以下「請求人等」という場合がある。)は、本願商標と同一と認められる商標を、請求人等が販売する「苺を使用したかき氷」について宣伝した請求人のホームページ(資料2)並びに契約販売者等による雑誌掲載の広告(資料12-3)及びインターネット上の宣伝(資料26-1、27、28、52、56)に使用していることが認められる。しかしながら、上記の証拠中、資料2、資料12-3、資料27、資料28、資料52及び資料56における本願商標と同一と認められる商標は、図案化した「苺氷り」の文字からなる商標(以下「図案化商標」という。)と共に記載されている。
また、請求人は、上記証拠のほか、本願商標の使用を証明する証拠として、書証を多数提出している。しかしながら、提出された商品の販売チラシ(資料1)及び請求人の催事出店を写した写真(資料4)において使用されている商標は、図案化商標のみであって、本願商標は認められない。さらに、新聞、雑誌、インターネット上の請求人等に関する記事(資料5?11、13、14、16、17、19?22、24、28、33、36、38、41、46、48等)中に表された本願商標と同一と認められる商標は、他人による請求人等に係る商品の紹介記事において、その標題又は説明文の中に記載されているものであるから、これらを請求人による本願商標の使用と認めることはできない。
(ウ)本願の指定商品と使用に係る商品との同一性
請求人等は、上記(イ)のとおり、「苺を使用したかき氷」について本願商標と同一と認められる商標を使用していることが認められる(資料2、12-3、26-1、27、28、52、56)。
しかしながら、請求人が契約販売者等に「苺を使用したかき氷用の氷」を販売していることは認められるものの(資料5、7、10)、「苺を使用したかき氷用の氷」及び「その他の苺を使用した氷,苺を使用した菓子及びパン」について、本願商標を使用したと認めるに足る証拠は提出されていない。
そうすると、請求人は、本願商標を「苺を使用したかき氷」について使用していると認められるものの、「苺を使用したかき氷用の氷,その他の苺を使用した氷,苺を使用した菓子及びパン」についての使用は認められない。
(エ)使用開始時期及び使用期間
資料5ないし8の新聞記事によれば、本願商標を「苺を使用したかき氷」に平成17年から使用していることが認められる。
(オ)商標の使用地域
請求人は、商品化事業において、沖縄県、福岡県など他県を含む複数の店舗と契約する形態で行い、現在の契約数は212店舗である。そして、その販売エリアは、九州、四国を中心とし、沖縄、関西、中国、中部、関東であることが認められる(上申書(参考図3?8)、資料3)。
(カ)販売数量
請求人は、平成20年から同26年10月までに、「苺を使用したかき氷用の氷」及び「苺を使用したかき氷」の販売として、委託販売で累計4,703玉、契約販売で累計89,991玉、自社イベント販売で累計138,295カップを売上げていると陳述し、上申書中で「売上実績」(参考図2)を提出している。
しかしながら、この「売上実績」一覧表は、その体裁からして内部資料というべきものであり、一覧表の内容を客観的に裏付ける証拠の提出もなく、また、本願指定商品の市場占有率などを証する証拠の提出もされていない。
(キ)広告宣伝の方法及び回数
請求人は、本願商標を付した商品やその取り組みが、新聞、雑誌、テレビ放送といった各種メディアに取り上げられている旨主張するが、新聞については、全国紙に1回及び高知新聞に4回、また、雑誌については3回であって、その回数は決して多いとはいえない(資料5?8、12?14)。請求人が主張する本願商標を使用した本件商品のテレビ放送の紹介については、提出された証拠においてその事実を確認することができない。
また、請求人は、インターネット上のグルメサイトでの紹介に加えて、著名人とのコラボレーションの広告をインターネット上に掲載し、様々なインターネットサイトにおいて、本願商標を付した本件商品が紹介されて、メディアミックス展開を行っている旨を主張するが、提出された証拠には、請求人等との関係が明らかでないもの、一料理としての苺を使用したかき氷の紹介記事や第42類に属する「かき氷の提供」の役務に関する記事と認められるものが多数含まれる。さらに、「苺を使用したかき氷」について使用する本願商標と同一と認められる商標が複数のウェブサイトで採り上げられていることは認められるものの、これに接する者は、該ウェブサイトにアクセスした者に限られるところ、そのアクセス数を明らかにする資料の提出もない。(資料12-2、15、16、18、19、23、25、29?32、34、35、37、39、40、42?45、47、50、51、53、61、67)
さらに、請求人は、本願商標を使用した商品化事業が、平成19年度第22回高知県地場産業大賞の奨励賞を受賞し、また、平成28年3月に高知県産業振興計画地域アクションプラン事例として紹介された旨主張するが(資料9、10)、該賞や紹介は高知県内のものであって、該証拠もインターネット上での紹介に過ぎず、これをもって、直ちに取引者、需要者の間に広く認識されているとはいい難いものである。
そのほか、本願商標を使用した本願指定商品に関する広告宣伝費に関する証拠の提出もされていない。
イ 前記アのとおり、請求人は、平成17年から現在に至るまで本願商標と同一と認められる商標を「苺を使用したかき氷」に使用し、その販売範囲は、九州、四国、沖縄、関西、中国、中部、関東であることが認められる。
しかしながら、本願商標の使用においては、図案化商標と共に使用されていることから、これらの広告に接した者が「苺氷り」の文字のみをもって使用に係る商品の出所表示として認識するとまでは認められない。
また、本願商標は、「苺を使用したかき氷」について使用されていると認められるものの、「苺を使用したかき氷用の氷,その他の苺を使用した氷,苺を使用した菓子及びパン」についての使用は認められないから、出願に係る指定商品と使用に係る商品が同一であるということもできない。
さらに、本願商標を使用した本願指定商品に係る販売数量及び広告宣伝費についての客観的証拠もない上、新聞及び雑誌において紹介された回数は多いとはいえず、インターネット上における紹介も、該ウェブサイトへのアクセス数に関する資料の提出もないことからすれば、取引者、需要者の間に広く認識されているとはいい難いものである。
そうすると、本願商標は、その指定商品について使用をされた結果、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるに至っているものとはいえない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第2項の要件を具備するものということはできない。
(3)請求人の主張
請求人は、資料69ないし資料71を提出し、インターネット検索サイトの「Google」及び「Yahoo!JAPAN」における「苺氷り」の検索結果は、すべて請求人等に関するものであり、また、文部科学省による「送り仮名の付け方」に拠っても、「苺氷り」の使用は、一般的に使用される用語ではない旨主張している。
しかしながら、全ての語が必ずしも辞書及び規定通りに使用されないこともあることは、経験則に照らして明らかな事実であって、商標の識別性の判断は、その指定商品に係る需要者の認識を基準として判断されるべきところ、かき氷を取り扱う業界において、「氷り」又は「かき(カキ)氷り」のように、「氷」の漢字に送り仮名の「り」を付して使用されている事実があることは、上記(1)で述べたとおりであるから、上記請求人の主張は採用できない。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであって、かつ、同法第3条第2項の要件を具備するものではないから、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(当審においてした平成28年1月22日付け審尋)
1 商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について
本願商標は、「苺氷り」の文字を標準文字で表してなり、その指定商品は、第30類「苺を使用したかき氷用の氷,その他の苺を使用した氷,苺を使用したかき氷,苺を使用した菓子及びパン」であるところ、上記指定商品中の「氷」及び「かき氷」について、これらの語は、後掲1の辞書に示すとおり、送り仮名「り」を表示しないのが正しい用法であるとされているが、後掲2に示すとおり、かき氷を取り扱う業界においては、「氷り」又は「かき(カキ)氷り」と表示される場合も見受けられる。
また、動詞「凍る」の活用形「凍り」の語が、後掲3に示すとおり、「氷り」と表示されることも一般に行われている実情がある。
さらに、後掲4に示すとおり、かき氷等の氷菓を取り扱う業界において、かき氷及びかき氷風の氷菓が、かき氷等に使用される果実等の原材料や風味の名称を「氷」又は「氷り」の前に冠して、「○○氷」又は「○○氷り」と称して販売されている事実がある。
以上の事実を踏まえると、本願商標は、「苺を使用した又は苺風味の氷又はかき氷」程の意味合いを理解、認識させるものとみるのが相当であるから、これをその指定商品中、「苺を使用したかき氷用の氷,その他の苺を使用した氷,苺を使用したかき氷」に使用した場合、本願商標に接する取引者、需要者は、これが商品の品質を表したものと認識するにとどまるものである。
したがって、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、また、上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。

2 使用による識別性について
(1)請求人は、以下のアないしエの事情を述べるとともに、本願商標がその指定商品について、出願人により長年使用された結果、需要者が出願人の業務に係る商品であることを認識できる状態に至っている旨を主張している。
ア 本願商標は、出願人の代表者によって商標登録第5130814号「苺氷り本舗」の商標と共に選択され、同氏を含む苺の生産者をスタッフとする出願人によって、凍ったままの苺を含むかき氷の商品化事業として平成17年から使用を開始されたものである。
イ 本願商標は、沖縄県、福岡県など他県を含む複数の店舗と契約をする形態で出願人自ら又は契約店舗への使用許諾によって業として使用され、契約数は一年目には22店舗、二年目には48店舗、三年目には80店舗、そして本願の出願時には212店舗にまで増加した。
ウ 本願商標は、平成17年から長期間にわたり、出願人の業務に係る商品を示すものとして継続的に使用され、その間に、高知新聞、「SAVVY」(株式会社京阪神エルマガジン社)及び「家の光」(一般社団法人家の光協会)の雑誌等、数多くのメディアに露出するとともに、平成19年度第22回高知県地場産業大賞(高知県)奨励賞を受賞した。
エ 本事業におけるかき氷商品「苺氷り」は、委託販売、契約販売、イベント販売の3種の販売形態をとることで、出願人を原事業者とする多数の販売者を獲得し、販売量及び売上金額を継続的に増加させてきた。
(2)しかしながら、請求人は、上記について主張するのみで、これらの事実を証明する証拠を提出しておらず、また、その他、実際に使用している商標及び商品、使用期間、使用地域、生産又は譲渡の数量又は営業の規模(店舗数、営業地域、売上高等)、広告宣伝の方法、回数及び内容、一般紙、業界紙、雑誌又はインターネット等における記事掲載の回数及び内容等の商標の使用状況に関する事実が明らかではないことから、本願商標が出願人の業務に係る商品であることを表すものとして需要者に認識されるに至っていたと認めることはできないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第2項の規定により商標登録を受けることができるものである旨の請求人の主張は、採用することができない。

後掲
1 「氷」及び「かき氷」の語について
(1)「広辞苑第六版」(株式会社岩波書店発行)において、「こおり」の項に、「氷・凍り」の記載がある。
(2)「広辞苑第六版」(株式会社岩波書店発行)において、「かきごおり」の項に、「欠氷」の記載がある。

2 かき氷を取り扱う業界における「氷り」又は「かき(カキ)氷り」の用例(下線は、当合議体が付加。以下同じ)
(1)「炭火焼肉 ななぼし」のウェブサイトにおいて、「スタッフ日記」の項目中に、「氷り始めました」の見出しの下、「店舗前振る舞い氷 限定販売」との記載がある。
(http://www.nanaboshi.net/diary/index.php?action_diary_detail=1&id=142)
(2)「日光東飲食物産組合」のウェブサイトにおいて、「カフェ・アウル」の項目中に、「全国に5件しかない天然の氷りを使ったカキ氷りを今年から始めました」との記載がある。
(http://www.e-nikko.org/shop_detail201.shtml)
(3)2013年8月19日付け「毎日新聞」(地方版20頁)に、「辛なべ焼きうどん早い競争:暑さますます本一!!--四万十・西佐江川崎 /高知」の見出しの下、「41度を記念して41円で販売されている『かき氷り』は500杯以上が売れた。」との記載がある。
(4)2012年7月2日付け「鉄鋼新聞」(10頁)に、「リフォーム相談会/吉田産業が7、8日に」の見出しの下、「このほか焼き鳥、焼きそば、フランクフルト、かき氷りの無料振る舞い(両日共に先着100人限定)。」との記載がある。
(5)2006年6月24日付け「北國新聞」(朝刊36頁)に、「昔遊びで3世代交流 能美市、寺井で会発足 技術伝え、指導者育成へ」の見出しの下、「『第二回三世代ふれあい子ども体験まつり』は・・・かき氷りとポン菓子の屋台も出る。」との記載がある。
(6)「一般社団法人鴨川市観光協会」のウェブサイトにおいて、「お知らせ」の項目中に、「[販売会] ふわ雪かき氷り大会」の見出しの下、「新企画!!今ちまたで大人気のふわふわの雪のような氷に、鴨川産フルーツで作ったシロップたっぷりかけたかき氷を堪能してください。」との記載がある。
(http://www.chiba-kamogawa.jp/ja/app/controller.php/04_event_db/ycDB_04event-pc-kkDetail.html?mode:view=1&view:oid=3594&opt:htmlcache=1)

3 「凍り」の語が「氷り」と表示される用例
(1)2014年8月29日付け「スポーツ報知」(15頁)に、「釣り[船長好調大爆釣]那珂湊港・源丸の川崎源一船長」の見出しの下、「クーラーボックスに保存する時に、数杯ずつビニール袋に入れると、氷り焼けを防げて後で小分けにするときも便利ですよ。」との記載がある。
(2)2014年1月5日付け「中日新聞」(朝刊地方版(長野版)24頁)に、「いきいき現役 長寿日本一の秘訣 (4) デイサービスボランティア 向山きみ子さん(88)=伊那市 幸せを周りの人にも」の見出しの下、「県特産で子どものころから作ってきた自慢の氷り餅を送り、引き続き被災地を元気づけたいと考えている。」との記載がある。
(3)2013年11月21日付け「毎日新聞」(地方版27頁)に、「よみがえる街:爆心1kmの記憶 旧寺町 /広島」の見出しの下、「冬になると墓の花立ての水が氷り、面白い形の氷を見つけるのが楽しかった。」との記載がある。
(4)2011年12月27日付け「北海道新聞」(朝刊地方(釧路・根室)20頁)に、「管内*12月の寒波厳しく*最低気温*連日氷点下10度以下」の見出しの下、「『野良イモ』が、寒さで氷り、春までに腐るためだ。」との記載がある。
(5)2010年1月25日付け「京都新聞」(夕刊1頁)に、「滝を求めて 厳冬(1)金引の滝(宮津市滝馬) 朝日と共演、虹鮮やか」の見出しの下、「飛び散ったしぶきが岩肌に氷りつき、真っ向から注ぐ朝日にきらめく。」との記載がある。
(6)2006年5月27日付け「毎日新聞」(地方23頁)に、「潮騒対局:第61期本因坊決定戦七番勝負第2局/下 両雄、あす会場入り /三重」の見出しの下、「やや小さめの『お木曳(ひき)車』をメーンに、両雄の対局を祝い向かい合った2匹の鯛と、島田統括料理長が彫り上げた氷り細工の2羽の鷹。」との記載がある。
(7)2006年2月14日付け「北海道新聞」(朝刊地方33頁)に、「<話題のアンテナ>白銀ひろびろ 足取りぐいぐい 心ほかほか*冬の野山わくわく*野生動物もお出迎え」の見出しの下、「温泉の湯気が木々について氷り、まるで白い枝のようになる『霧氷』現象が見られます。」との記載がある。
(8)2003年1月20日付け「産経新聞」(東京朝刊11頁)に、「【ファイル】(1月20日-26日)」の見出しの下、「〇帯広氷りまつり(26日まで、北海道・帯広市)」との記載がある。

4 かき氷等の氷菓を取り扱う業界における「○○氷」及び「○○氷り」の用例
(1)「セブンプレミアム公式 プレミアムライフ向上委員会」のウェブサイトにおいて、「商品レビュー」の「アイス」項目中に、「みかん氷 215ml サクサク食感の氷にクラッシュしたみかん果肉を混ぜ込み、さらにみかんをトッピング!見た目にも色鮮やかなかき氷です。みかん・かき氷・シロップを混ぜあわせると、美味しさUP!発売日2015/06/29」との記載がある。
(http://7premium.jp/product/?e=4008)
(2)「コンビニアイスマニア」のウェブサイトにおいて、「2012/07/06 いちご練乳氷 いちご果肉入りソース」の見出しの下、「今回ご紹介するのは、森永乳業のいちご練乳氷 いちご果肉入りソース。・・・甘酸っぱい苺の果肉入りソース。たっぷりと入った甘い練乳。そして細かい氷の粒。・・・単なるかき氷だと思ってはいけません。137円でこんな美味しいかき氷が食べられるなんて!ホントにいい時代ですね。」との記載及び商品の写真が掲載されている。
(http://www.conveniice.com/archives/7558.html)
(3)「フタバ食品」のウェブサイトにおいて、「商品のご案内:アイス商品一覧」の「スティックアイス」の項目中に、「ラムネ氷」の見出しの下、「商品の特長 カラフルなラムネ粒がごろごろ入ったラムネ味アイスキャンディーです。」との記載がある。
(https://www.futabafoods.co.jp/commodity/ice.php?id=86)
(4)「食べログ」のウェブサイトにおいて、「中華粽専門店 龍鳳」の「メニュー・プラン」の項目中に、「メニュー写真」との見出しの下に掲載された、「’12/09/21登録」の写真に「丸ごといちご氷」「丸ごと桃氷」「まるごとマンゴー氷」との記載がある。
(http://tabelog.com/hyogo/A2801/A280102/28010131/dtlmenu/photo/)
(5)「神戸・元町 香港甜品店 甜蜜蜜(香港粥・スイーツ・薬膳)|岡本 cafe yuddy(ベジスープ・和スイーツ)」のウェブサイトにおいて、「tim元町:美肌緑豆氷&yuddy:桃氷 はじまりました 2011年08月06日 11:20」の見出しの下、「yuddyに期間限定の『桃氷』も登場です 先日お知らせした『檸檬氷』は一旦おやすみです。桃の美味しい時期だけの、本当に短期間の氷なのでぜひ!・・・シナモンとカルダモンがほんのり香る桃のコンポートを使ったかき氷。シナモンあん入りの白玉とバニラアイスを添えています。みずみずしい桃の果肉を存分に味わえる乙女な氷ですよ」との記載がある。
(http://www.timyuddyblog.com/archives/51655165.html)
(6)「スイーツレポーターちひろオフィシャルサイト」のウェブサイトにおいて、「かき氷」の項目中に、「京都かき氷巡り!雪ノ下京都本店『期間限定北海道産メロンかき氷』」の見出しの下、「オススメしたいのが雪ノ下京都本店の北海道産メロン氷。・・・メニューには以下9種類のかき氷が掲載されていました。・北海道産メロン氷(1000円) ・山梨南アルプス桃氷(900円) ・完熟パイン氷(900円) ・大美伊豆牧場牛乳と静岡ブルーベリー氷(900円) ・静岡産甘夏氷(900円)・・・メロンの味わいがめちゃくちゃ濃厚です。・・・普段食べているみずみずしいメロンとは程遠い濃厚なメロンの味わい、洋酒の余韻が素晴らしく、スモールサイズでも十二分に満足。」との記載及びメニューの写真が掲載されている。
(http://sweetsreporterchihiro.com/17652)
(7)2012年12月19日付け「日本農業新聞」(10頁)に、「種無しユズ 産地PR 販路拡大へ/広島・三次市の戸野淳二さん 農商工が連携 加工品を開発」の見出しの下、「広島県三次市の戸野淳二さん(41)は、種無しユズ『多田錦』の加工品を生みだし、産地PRに情熱を注ぐ。すでに長野県の加工業者とジュース『三次の贅沢ゆず』を商品化。今年は呉市や高知県の加工業者とユズを氷に閉じ込めて丸ごとすりおろす『ゆず氷り』を作り、売り出した。」との記載がある。
(8)「tojiro」のウェブサイトにおいて、「田上町のうまいもの」の項目中に、「凍らせて食べる越の梅 『青梅氷り』」の見出しの下、「特製釜で、田上町特産『越の梅』と上白糖だけで約一週間を費やした、梅エキスたっぷりの、凍らせて食べる田上町の『越の梅』。食べ方は簡単、凍らせてポン♪少し溶けかけたシャーベット状が美味しい食べ頃。梅をくずしながら食べると、しゃきしゃき爽やか、くせになる美味しさです。」との記載がある。
(http://www.tojiro.com/SHOP/4571360420037.html)
(9)「株式会社アオイ」のウェブサイトにおいて、「筑波みかん氷り・福来みかん氷り」の見出しの下、「■筑波福来みかん氷り 筑波山で古来から語り継がれている『福来みかん』をフレッシュなまま氷の中にとじこめました。ふわふわの氷に福来みかんの香りがいっぱい! ■筑波みかん氷り みかんの北限地の筑波山でとれた温州みかんで作るふわふわのかき氷です。アオイでしか販売していないオリジナル品です。」との記載がある。
(http://aoi-japan.co.jp/mikankori)
(10)「山陽新聞digital」のウェブサイトにおいて、「岡山県内 個性派かき氷続々登場 練乳ホイップや果実10種盛り」の見出しの下、「夏の風物詩といえば『かき氷』。岡山県内では、氷そのものに味付けしたり、ホイップ状にした練乳などをあしらったりと、ひと味違ったタイプが相次いで登場している。猛暑を乗り切るのにぴったりな個性派のかき氷を紹介する。・・・観光農園・農マル園芸吉備路農園(総社市西郡)が今夏発売したのは『おかやま白桃氷(ごお)り』(480円)。倉敷市玉島地区産の白桃をリキュールなどで味付けし、そのまま閉じ込めた氷を使用している。」との記載及び写真の説明として「農マル園芸吉備路農園の白桃氷り」との記載がある。
(http://www.sanyonews.jp/article/214675)


審理終結日 2016-08-18 
結審通知日 2016-08-23 
審決日 2016-09-15 
出願番号 商願2014-62164(T2014-62164) 
審決分類 T 1 8・ 17- Z (W30)
T 1 8・ 272- Z (W30)
T 1 8・ 13- Z (W30)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 早川 真規子 
特許庁審判長 今田 三男
特許庁審判官 藤田 和美
田中 幸一
商標の称呼 イチゴコーリ 
代理人 森田 拓生 

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